湖坊諒平っていうブログ

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国税専門官になろう。 vol.2

2020-02-03 16:36:20 | 国税専門官

国税専門官を目指して  ~憲法はこう攻略する~

 

 みなさんお久しぶりです。野暮用のため連載が遅くなり、失礼いたしました。今回は専門科目の中の法律科目・憲法についてその勉強法をご説明申し上げます。

 何度か申し上げましたが、科目の勉強の順番は憲法→民法→行政法→商法がベストかと思います。法学部でこういった科目を大学で専攻している方ならこだわらなくてもいいかもしれませんが、他学部の方ならこの順番がおすすめです。まず、憲法で足慣らし。憲法の講座なら大学の一般教養でもあるところが多いからやったことのある方も多いかもしれませんね。憲法の勉強を通じて法律的な考え方を身に付けてほしいのです。それから民法、行政法…と行くのがいいと思うのです。筆者も思います。法学部ってちょっと特殊だな、って。失礼に思われたら謝りますが、文系の学部の中でも専門性がより高い気がします。

 テキストの各章の例題をまず1,2問解いてみてください。ゲーム感覚で結構です。そして答え合わせをして、その後インプットに入ります。インプットにはテキストの解説に目を通すことはもちろんですが余裕があれば専門書を読まれることをお勧めします。国税局の採用試験の場合はそんなに深く勉強しないで結構です。代表的な判例・通説を主体に勉強してください。まず、判例集。憲法の前半の人権に関するところで様々な判例が出てくるかと思いますが、これらは単に合憲か違憲かを覚えるだけでなく、そのプロセスまで把握してほしいと思います。試験にも出ます。筆者は『判例ジュリスト』というシリーズの判例集を当時持っていてこれに出てくる判例の必要そうな個所に蛍光ペンでアンダーラインを引いていました。

 例えば三菱樹脂事件という有名な判例なら、

憲法19条、14条の各規定はもっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を規律するものではない

企業が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもって雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とするとこはできない

これは雇入れ後における労働条件についての制限であって雇入れそのものを制約する規定ではない

といったところにアンダーラインし、『解雇しても結果的に合憲』と覚えました。

 ところで、教科書、専門書ですが筆者は神戸大学だったので浦部法穂先生のご著書を使っていました。憲法や、あと行政法、政治学の専門書はできる限りイデオロギーに偏りがないものがいいです。ちなみに浦部先生のはやや左寄り、という気がしました。後半の統治機構のところなんかはもろに政治の話ですしね。

 後半の統治機構の部分は少し細かい知識も求められます。これも少しアウトプット→インプット→アウトプットの手順を踏めば頭に入ると思います。関連する各条文を六法でしっかり読んでください。一例ですが、「総議員の」3分の2なのか「出席議員」の3分の2なのか。「国会」の権能なのか「内閣」の権能なのか。慣れてくれば問題を見下せるくらいになります。たくさん問題を解いてそれくらい慣れてください。