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経営法務研究室2023

 情報の選別・整理のためのブログ。
 備忘録的利用がメイン。

あらゆる領収書は経費で落とせる

2012-04-21 | (税務・会計)

 大村大次郎著「あらゆる領収書は経費で落とせる」 中公新書ラクレ という本を先日見つけました。


 元国税調査官の方が書いている説得力があります。


 本の題名こそインパクトがありますが、実際のところ無茶すぎるところはなく、業務に関連するということが経費として落とすための基本として、

どういうケースだとそのような説明できるのかが書かれていてわかりやすいです。


 あと数字の勘所をおさえるのにも役に立つと思います。たとえば、本文中に、個人事業者の平均経費率は60%~70%だとか、ところどころに元国税調査官ならではの数字の使い方をされています。


 必ずとはいわずとも、本屋や図書館でみつけたら、ぱらぱら目を通してみていただければと思う本です。参考なる情報が載っています。

粉飾決算の勘所

2012-04-21 | (税務・会計)

 取引先の与信管理等は重要な作業の一つである。


 しかし、その取引先が粉飾決算をしている場合もまれにある。そのような取引先とは、取引を控えるのが賢明であろう。

 もっとも、あえて、うちは粉飾決算をしているということを表明する会社などはない。

 そこで、勘所をいくつかおさえておきましょう。


 今回は、売掛金のチェックポイントである。

 

 業態によって、売掛金、未収入金、未収収益などに区分されるが、

①計上額が過大ではないか。
 毎月平均額、平均回収期間、掛売率などをチェックし、試算数値より過大ではないかチェックをする。
 過大であれば、不良債権の発生や水増しの可能性を考える。

②売掛先と現在取引先を対照させ、取引がなくなっている取引先がないか。
 売掛金だけが残っている売掛金は、不良債権や架空の可能性を考える。

③営業取引以外で発生した債権を売掛金として計上していないか。
 とりわけ事業用不動産・有価証券の売却代金未収分が計上されていないかチェックをする。

上記がかならずしも、すべてが問題があることとイコールではないが、視点としてひっかれば注意を持つ必要があるということである。



電子申告が普通なりつつありますが・・・

2012-03-03 | (税務・会計)


 税理会の運動もあって、だんだんと電子申告が定着していますが、まだまだそうでない税理士の方もいます。


 電子証明書等特別控除は、平成23年改正で、従来税額控除額5000円であったもが、平成23年分は4000円、平成24年分は3000円になっています。


 それでも、多少はお得なので、電子申告をする方がよいですよね。



 電子申告では、実際上は、添付書類の省略がある点が非常に有益です。


 電子申告が当たり前になれば、それも変わってくるのかもしれませんが、今は、この点が大きいと思います。



 変わるのが当たり前となっている税制って、法律なので、皆当たり前のように従っていますが、経済政策的には、頻繁に変わるゆえに、何らかのコスト増につながっている面もあると思うのです。


 だから、個人的には、一回決めたら、しばらくは同じよう内容で維持してほしいですね。


 独り言にすぎませんが・・・・


 

 



2月の税務 「確定申告の時期です」

2012-02-08 | (税務・会計)

個人の平成23年分の所得税の確定申告の時期が、2月16日(木)から始まります。3月15日(木)までです。


毎年この時期は、大変ですががんばりましょう。



個人の確定申告の方や、相続税、そのほか資産税(贈与税等)のご相談をいただけるのは、うれしいことなのですが、いつも事務所に在所というわけではございませんので、誠に恐縮ですが、ご予約いただきたいと存じます。


宜しくお願い申し上げます。


税務相談予約窓口 『アイビー会計(法律)事務所』: 03-5510-5480

 



消費税法の平成23年税制改正

2011-12-27 | (税務・会計)

 方向性としては、消費税は、増税することになりますが、消費税の引き上げが行われた場合に、益税問題が増大することから、その前提となる整理が平成23年改正です。

 平成23年の改正のポイントは、以下の4点です。

1 事業者免税制度の見直し
  売上急増事業者(たとえば前年1月1日から6月30日までの課税売上高1000万円超等)については、免税期間が2年から1年に短縮されました。

2 仕入税額控除の95%ルールの改正
  課税売上高割合が95%以上の場合、改正前は事業者の事務負担を鑑みて特例で仕入れ税額控除が全額可能となっていますが、改正により原則どおり按分して計算することとなります(1年の課税売上高が5億超の事業者)。

3 消費税還付の場合に明細書添付の義務化
  消費税還付の場合に、明細書について、添付が義務化されました。

4 消費税の不正還付未遂に関する罰則の創設
  改正前は、不正還付について、実際に還付がなされないと処罰ができませんでしたが、改正により還付申告書の提出がなされた段階で処罰できることとされました。




青色申告のメリット

2011-12-26 | (税務・会計)

 改めてご説明するまでもないところかもしれませんが、新たに事業を始める方にとって、青色申告のメリットは重要な確認事項です。


 青色申告のメリットは、主に以下の3つがあります。

 
1 青色申告特別控除
  
  複式簿記に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書を添付した場合、65万円の特別控除があります。
  そうした帳簿を整えない場合には、10万円の特別控除があります。


2 青色申告者専従者給与の必要経費算入
  本来必要経費算入が一定割合に制限されるところ、適正額であれば、全額経費に算入できます。
  

3 損失の繰り越し制度
  純損失を3年間繰り越して、翌年以後の利益と損益相殺できます。
  これにより、創業時の赤字を繰り越すことができます。

結局のところ節税をしようと思ったら、帳簿類をきちんとつけることが前提となります。

創業まもない時期から、経理をしっかりさせましょう。


 

サラリーマンの方の副業の所得区分について

2011-12-22 | (税務・会計)

 昔は、就業規則上、副業を禁止するというルールをもつ会社がほとんどでしたが、競争社会となり、今は給与の昇給や賞与の支払いが行えない会社も多くなりました。ただ、そのカウンターバランスとして、副業を認める会社も最近はあるようです。


 そのため、サラリーマンの方の中には、副業による収入がある人も増えつつあると思います。


 ここで、問題となるのは、その副業の所得区分です。事業所得となるか雑所得となるかの問題です。


 もし、事業所得であれば、損益通算ができ、本業の給与に事業所得の損失を取り込み、結果として税金が低くなることがあります。雑所得であれば、損益通算はできません。

 
 この実益をめぐり、裁判上事業所得か雑所得かという点が争点となります。



 通常その基準は、社会通念上「事業」といえるかどうかですが、事業の規模、内容、性質、態様などから総合的に判断されます。

 個々の裁判例では、「継続的かつ安定的に所得が発生するかどうか」という基準が用いられ、当該経済活動からの所得で生計を立てうるレベルで、相当期間継続するようなものであれば、事業所得として良く、そうでなければ雑所得とされているものがあります。


 これら基準からすると具体的なところを把握するのは、難しいですが、要は、いつも損益通算をしてしまう状況ではダメだといえます。


 なお、所得税法基本通達35-2によれば、

 ①動産貸付による所得
 ②工業所有権使用料にかかる所得
 ③温泉利用権設定による所得
 ④原稿、挿絵、作曲、デザイン報酬、放送謝金、著作権使用料、講演料等の所得
 ⑤採石権、鉱業権の貸付による所得
 ⑥金銭貸付による所得
 ⑦不動産の継続的売買による所得
 ⑧保有期間5年内の山林の伐採または譲渡による所得

は 事業から生じたものと認められるものを除き雑所得に該当するとされ、原則として雑所得という扱いになっています。



最近は、サラリーマンの副業を勧めている書籍が増えており、そのなかには、副業を事業所得として、損益通算できるという節税策が示されていることもあるとは思いますが、当然のように事業所得となるような話ではないことに注意してください。


税務署に開業届だけ出せば事業になるという単純な話ではないですね。



印紙税の節約

2011-12-20 | (税務・会計)

 印紙税とは、取引で作成される文書のうち、課税文書とされるものについてかされる税金です。


 印紙税のなかには、文書の記載金額によって、印紙税率が異なるものがあります。またその差は必ずしも比例的な変動でないこともあるので、記載金額をうまく分割することで印紙税が節約できる場合があります。


 たとえば借入証書や手形などは、分割する組み合わせで印紙税が変わってきますので、覚えておくとよいかもしれません。


 同じような発想で、文書数を削減して(文書をまとめる等)、印紙税を節約することもありうるところです。


 そのほか、継続的契約となれば7号文書として4000円の印紙が必要ですが、1号や2号の消費貸借、運送契約、請負契約等は、記載金額によって印紙額が異なり、500万円を超えてくるような場合には、印紙額が1万円になります。
このようなときには、継続的契約とすることで印紙額を4000円にするということも考えられます。




 ちなみに、印紙税の不能は、過怠税が課せられますので、本来の印紙額の3倍を支払うことになりますので、注意しましょう。

中小企業倒産防止共済の改正

2011-12-16 | (税務・会計)

 平成23年10月から中小企業倒産防止共済が改正されました。


 共済金貸付限度額が3200万円から8000万円になったほか、掛金の積立限度額が320万円から800万円に引き上げられました。

 連動して、月々の掛金上限も20万円となっています。

 
 活用次第ではありますが、良好な企業様であれば、金額の引き揚げも検討しても良いですね。

生命保険とみなし相続財産

2011-12-15 | (税務・会計)

 個人で契約している生命保険契約については、保険料の支払者(通常は契約者)、被保険者、保険金受取人が誰であるかによって、課税される税金が変わってきます。


 経営者の人は、個人でも生命保険に入っている方もいらっしゃると思いますが、保険金等の受取において税金を考えておくのが得策です。


 みなし相続財産の対象となるのは、保険料の支払者、被保険者が本人の場合です。


 下記のようになります。


 生命保険は、税金が変わるので、注意です。特に贈与税となるところは負担大です。

 
 これに、さらに同時死亡がかかわってくると、もっと難しくなります(平成21年の最高裁判例などチェックしておきましょう。)。



 (保険料の支払者) (被保険者)  (受取人) (給付事由) (税金負担者) (課税態様)

    本人       本人     本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       本人     本人     死亡     遺族     相続税(みなし相続財産)
    
    本人       本人     妻(子)   満期     妻(子)   贈与税

    本人       本人     妻(子)   死亡     妻(子)   相続税(みなし相続財産)

    本人       妻      本人     満期     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      本人     死亡     本人     所得税(一時所得)

    本人       妻      妻      満期     妻      贈与税

    本人       妻      妻      死亡     妻の遺族   所得税(一時所得)本人
                                         贈与税 その他の人                                            

    本人       妻      子      満期     子      贈与税

    本人       妻      子      死亡     子      贈与税


法人税の申告期限

2011-12-14 | (税務・会計)

 法人税の申告期限は、事業年度終了日の翌日から計算にて2か月以内です。

 実際には、それほど時間はないです。

 原則として、申告期限内に税務署に提出する必要があります。


 ただし、郵便による申告書提出の場合、消印日をもって提出日とする扱いがなされています。

 つまりは、到達が期限後であっても、消印日が期限内であれば、期限内申告となります。

 これによって、多少の猶予はありますが、これはあくまでも特別な取扱いですので、ご注意ください。

  
 なので、うっかり宅配便等やメール便などを使ってしまうと、原則通り、期限後に到着した場合期限後申告となります。


 
 やはり余裕をもって申告をするのが良いですよね。


 ちなみに、申告期限日当日が、土日祝祭日にあたってしまう場合休日あけの開庁日となります。

 

相続税の申告

2011-12-12 | (税務・会計)

 よくあるご質問に、「相続税が0円の場合、申告の必要はないのでしょうか?」という質問があります。


 間違いではないのですが、0円イコール申告の必要がないというわけではないです。

 
 申告が必要ないのは、相続における課税財産が基礎控除内というケースです。


 特例を適用する結果、相続税が0円になるのは、申告が必要なので、注意が必要です。


 配偶者控除の適用や小規模宅地の適用を受けて、0円になるようなケースでは、申告が必要なので、早めに税理士に相談するようにしましょう。


申告漏れによって増える税金

2011-12-06 | (税務・会計)

 申告漏れによって、余計に発生する税金には、いろいろあります。


 今回は、そのお話です。

 

 延滞税:法定期限までに納付しなかった場合には、未納額の年14.6%(2か月以内4.4%)


 過少申告加算税:法定期限内の申告書提出したが、それが過少であった場合に、税務署の指摘を受けて修正申告した場合には、年10%(ただし、50万円か申告額から大きい金額を超える金額の場合15%)


 無申告加算税:法廷期限内に申告書を提出せずに、期限後自主的に申告した場合には年5%


 無申告加算税:法廷期限内に申告書を提出せずに、期限後に税務署の指摘を受けて申告した場合年15%


 重加算税:申告書を提出していたが、事実や財産を隠ぺい、仮装していた場合など悪質な場合年35%
  

 重加算税:申告書を提出しておらず、事実や財産を隠ぺい、仮装していた場合など悪質場合年40%



 相続税などでは、申告後早ければ1から2か月程度で調査が入ります。遅いと2年ぐらい後に入るケースもあります。



 納税自体は、通常は行うものなので、正しい納税を心がける方が無難ですよね。





種類株式の活用を

2011-11-02 | (税務・会計)

 現行会社法では、9種類の種類株式が設けられています。本来は、上場企業のなど大企業のための制度ではありますが、実際上は、利用するのは中小企業であるといえます。
 
 企業は、これらを組み合わせて流通しやすい株を作ったり、会社支配を強める株式を作ったりすることができます。


1号 剰余金の配当における優劣に差異
2号 残余財産の分配における優劣に差異
3号 議決権の制限において差異
4号 譲渡制限において差異
5号 取得請求権付かどうかに差異
6号 取得条項付かどうかに差異
7号 全部取得条項付かどうかに差異
8号 拒否権の有無に差異・・・・・・・いわゆる黄金株
9号 種類株主総会において取締役・監査役を選任することの有無の差異


 税務的には、まだグレーというか、はっきりとしていない部分があるので、活用については、税理士への相談も必要だと思います。

税理士の選び方

2011-10-30 | (税務・会計)


 経営者の方それぞれだとは思いますが、記帳代行がメインとなっている税理士を使うより、会計は自計化を進め初期経理指導をきちんとして、毎月月次巡回してくれる税理士の方が良いです。


 各業界、業種ごと特殊性はあるとはいえ、会社経営という点では共通性があり、そのノウハウを持っているのが、税理士です。その共通部分についてアドバイスをもらうのです。


 もっとも、各税理士それぞれでもあるので、会社を黒字にしてあげようという意気込みがある税理士はそれほど多くはないかもしれません。


 「テキトー税理士が会社を潰す」税理士山下明宏著という本には、きちんとした税理士は、全体の5.6%であるという数字が使われています。

 この数字自体は、税務監査証明書を出している数から割り出したようですが、数値が正確かはともかく、やはり税理士にはかなり個性差があります。


 相談をする方をきちんと決めることは重要ですので、会社の幹部と同じぐらいあるいはそれ以上吟味する必要があります。

 
 
  今のところ悩みがない経営者の方も、効率的な経営という視点もいろいろあると思うので、向上のために、また経営上の悩みを抱えている経営者の方は、その悩み解決のために、税理士に相談をして、対策をいろいろ考えておく必要があります。
  税理士によりますが、かならず手段はいろいろあると思います。


  また、すでに顧問税理士がいる方は、あえて顧問を変える必要もなく、相談だけでもよいと思います。いろいろな税理士と話をしてみましょう。


  セミナーなどを開いている税理士もたくさんいますので、いろいろ足を運んでみてはいかがでしょうか?


  急がばまわれ的なときもあると思います。



  組織同士の戦いは、良き参謀がいるかどうかも重要ですから。