審判が届き、14日後に家裁から東京法務局に後見人登記がされる。登記後、法務局で登記証明書を申請すれば発行される。現状で、手元にあるのは家裁の審判書だけ。成年後見人としての仕事をするのは、この「後見人の登記証明書」を入手してからの方が、何かとスムーズだ。一番楽なのは余計なことを説明しなくて良いことだ。例えば銀行。窓口で、証明書、自分の免許証、それに被後見人の通帳を提示し、こちらがしたいこと(預金の引 . . . 本文を読む
後見審判から11日目。審判書が届いた。お陰様で、成年後見人になれました。監督人はK氏。申請料は申立人負担。ほぼ、こちらの希望通りであった。
しかし、家裁に既に支払ったK氏への費用をどのように返却しそれを証明すればよいか問い合わせた。「いやいや、『申請料は申立人の負担とする』となっていますよね。『申請料』とは家裁に印紙や切手で直接収めたものを指します。ですから、司法書士料は対象外です。被後見人と申 . . . 本文を読む
翌日、司法書士K氏に書類提出した。K氏とは、2週前に書類一式をそろえる約束をしていたので、遅れたことを詫びた。K氏によると依頼から3週目で全て整うのはかなり早いらしい。書類上の不安は財産目録の中の「定期的な支出」欄であった。要領は「過去3か月実績に基づいて算出」となっていたが、過去3か月の実績がない。両親が別居状態になったのは2か月前。母の単独生活での実績でも1か月半、父に至っては1か月経っていな . . . 本文を読む
概ねの資料にメドがついた。大物の診断書だ。現在、父がいる施設は、精神病院系列でその敷地内にある。健康管理はその病院(内科併設)だ。現在の主治医もこの病院の医師(内科医)だ。通常だとグループホームのスタッフが、隣の病院に連れて行ってくれる。余談だが、普通は、病院へ連れて行くのも家族業務だったり、有料でサービススタッフ依頼やタクシー手配などが必要になるが、随分恵まれた施設に入所できた。事情が事情なので . . . 本文を読む
「財産目録」を作成するうえで「定期的な収入と支出」を書かねばならない。困ったことに既に別居となった父母のそれぞれの支出証明をしなければならなかったのだ。収入は、年金生活者なので「年金額確定通知書」さえあればよい。支出は先月から始まった母の老人ホームでの生活費、今月から始まった父のグループホームでの生活費、空き家になった実家の維持費の3本を、支出証明できる(領収書など)資料を最低3か月分揃えて添付し . . . 本文を読む