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<安田弁護士>強制執行妨害で有罪確定へ

 経営難に陥った顧問先の不動産会社の資産約2億円を隠したとして強制執行妨害罪に問われた弁護士、安田好弘被告(64)の上告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日付で、被告と検察双方の上告を棄却する決定を出した。1審無罪を破棄して罰金50万円とした2審・東京高裁判決(08年4月)が確定する。弁護士法は、禁錮以上の刑が確定した場合は弁護士資格を失うと定めているが、安田弁護士のケースは罰金刑にとどまったことで、弁護士資格は維持される。

 裁判官5人中4人の多数意見。田原睦夫裁判官(弁護士出身)は「被告が会社側の犯意を認識していたとする点に、合理的な疑いが払拭(ふっしょく)できない」と述べ、無罪にすべきだとの反対意見を述べた。

 安田弁護士は93年3月~96年9月、顧問先の不動産会社社長=懲役1年6月、執行猶予3年が確定=らと共謀し、同社所有の賃貸ビル2棟のテナントに対し「賃貸人が代わった」などと装ってテナント料計約2億円をダミー会社2社に振り込ませ、これらの賃料債権への強制執行を妨げたとして起訴された。

 懲役2年の求刑に対し、無罪を言い渡した1審・東京地裁判決(03年12月)は顧問先への助言について違法性はないとして、「アンフェアな捜査だった」と捜査を批判。一方、2審は逆転有罪としつつ、共謀を否定してほう助罪にとどまると判断し、罰金刑を選択。これに被告、検察の双方が上告していた。【石川淳一】

◇松本死刑囚の弁護担当

 安田弁護士は第二東京弁護士会所属。死刑廃止運動のリーダー格として、死刑事件の弁護活動に積極的にかかわることで知られる。

 オウム真理教事件の一連の公判で、松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(56)の1審主任弁護人を務めていた98年、強制執行妨害容疑で警視庁に逮捕された。自身の刑事裁判の1審では、安田弁護士側は「松本死刑囚の弁護人として、検察側証人らに容赦ない尋問を行ったことへの攻撃」と捜査への疑問を投げかけた。逆転有罪となった2審判決に対し、安田弁護士は「捏造(ねつぞう)された証拠を全面的に採用し、検察のメンツを立てた」と批判を強めていた。


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