税理士 田村直樹の 「建設業者の会計・税務・経営のポイント」  個人事業から会社へ、決算、調査、相続に安心で対応

税理士 田村直樹 が、建設業者の会計・税務・経営のポイントをやさしく、わかりやすく解説します。

自動車税と取得するとかかるさまざまな税金 ③

2024-05-21 09:52:23 | 日記
澄み渡る五月の空が、気分を晴れやかにしてくれます。

さて本日は、前回に引き続き自動車にかかる税金をご紹介します。

③自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割
(自動車取得税は廃止された)
 自動車取得税は廃止され、新たに自動車や軽自動車を
購入するときに収める税金として環境性能割が導入されました。
自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割があります。
税額は車種や用途(自家用・営業用)、燃費によって
決められています。
電気自動車や優れた燃費効率車は非課税です。

④自動車重量税
 自動車検査証の交付を受ける人
(車検を受ける自動車の使用者のことをいいます)や
車両番号の指定を受ける人(軽自動車の使用者をいいます)は
自動車重量税を国に納めなければなりません。
車種と重量によって税額が決まっています。


日ごとに暖かい日が増えてまいります。体調を崩さぬようお気をつけください。


次回は、下記をご紹介したいと思います。
〇自動車関係税制について
※次回更新 5/27(月)


*ご相談は下記までお電話ください。
税理士法人 元(GEN)
TEL:03-5997-0330
担当:税理士 田村直樹

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