*募集、採用
事業主は、労働者の募集および採用について細別とかかわりなく均等な機会をあたえなければならない。
*募集、採用以外の事項
次にあげる事項について、性別を理由とした、差別的扱いをしてはならない。
・配置、昇進、降格、教育訓練
・住宅資金の貸付、その他これに順ずる福利厚生の措置
・職種および雇用形態の変更
・退職の奨励、定年、解雇、労働契約の更新
*間接差別の禁止
間接差別とは、性別以外の用件で、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもので、合理的理由がないもの。具体的には「身長・体重・体力」「転勤要件」「転勤経験要件」を合理的理由なく講じることは、間接差別として禁止されている。
*ポジティブアクション
均等法は、情勢の優遇処置についても禁止しているが、男女の均等な機会・待遇の支障となっているような事情を改善するための措置は認められている。
*セクシャルハラスメント
*公表
厚生労働大臣は、是正勧告に従わなかった企業名を公表することができる。
事業主は、労働者の募集および採用について細別とかかわりなく均等な機会をあたえなければならない。
*募集、採用以外の事項
次にあげる事項について、性別を理由とした、差別的扱いをしてはならない。
・配置、昇進、降格、教育訓練
・住宅資金の貸付、その他これに順ずる福利厚生の措置
・職種および雇用形態の変更
・退職の奨励、定年、解雇、労働契約の更新
*間接差別の禁止
間接差別とは、性別以外の用件で、他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもので、合理的理由がないもの。具体的には「身長・体重・体力」「転勤要件」「転勤経験要件」を合理的理由なく講じることは、間接差別として禁止されている。
*ポジティブアクション
均等法は、情勢の優遇処置についても禁止しているが、男女の均等な機会・待遇の支障となっているような事情を改善するための措置は認められている。
*セクシャルハラスメント
*公表
厚生労働大臣は、是正勧告に従わなかった企業名を公表することができる。