川崎 人材派遣 田辺烈 経営ブログ

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今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会で話されている内容

2013年10月25日 | 経営ブログ
お久しぶりです。

新聞等の報道でもありましたが、去年改正された労働者派遣法を改正しようという動きがあります。それが『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会』で話し合われております。

そもそも労働者派遣法自体は昭和60年7月5日にできた労働力の需給の適正な調整を図るため、労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図ることで、派遣労働者の雇用の安定、福祉の増進に資することにある事を目的とした法律です。参照リンク:労働者派遣法(wikipedia)

内容に関してはそれぞれの主張や立場があると思います、しかし今回話されている内容で最も特筆すべき点は『労使双方にとってわかりやすい制度にしよう!』と話し合われていると言う事に尽きると思います。

今リリースされている情報を見る限り、前回の改正と比べはるかに解りやすい法律になると考えられます。『業務に対して人数の契約をする』という常葉樹の幹に『従事する労働者の保護』という落葉樹の挿し木を指して何とかしようとしたのが間違ってたと思います。

参照リンク:今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書(厚生労働省)

制度そのものを見直そうという今回の取り組みを私は支持します!


今の法律はわかりづらいです。

日雇い派遣の原則禁止・・・派遣元と派遣労働者の間で30日以内の日雇い派遣は禁止。
※例外・・・例外とされる業務、60歳以上の人、雇用保険の適用を受けない学生、本業としてない人、主たる生計者で無い人

ココだけでも解りにくいのですが、実際はもっと複雑です。そもそも派遣法自体は『業務に対して人数の契約をする』という法律です、この部分の解釈を使い派遣先での面接は禁止(業務を行う人材を選ぶのは派遣会社だから)と判断していた部分が少なからずあったはずです。すると、業務と人数で契約を結んでいる派遣元は従事している派遣労働者が就業できなくなってしまった場合、代わりに就業させる人材を出さないといけない契約なのです。

例えば、継続就業している人材が2~3日休んでしまうことになった⇒派遣先より契約を守ってくれと要請が来た⇒丁度その期間だけ就業希望の人材が見つかった⇒例外の対象の人じゃないので契約できなかった⇒他の人にお願いした・・・なんか変な気がしません???誰が守られたんですか?

じゃ、例外の対象じゃない人と30日以上の契約を結び、就業後に本人が『明日から働きたくないので退職したい。』って相談されたらどうしよう・・・法の趣旨に反するから駄目なのか?首に縄付けて引きずってでも働かせるのか?じゃ他の業務をお願いして本人がやりたくないって話になれば良いのかな?

まぁ、法律的にこれを真っ黒と言えない以上、白なわけだろうけど、法の趣旨に反してるので組織として大々的に行うと指摘されるだろう、この業界に入って1~2年の営業にこの辺を理解して労使双方に説明するのは無理があるから大手さんは出来ないだろうな、グレーゾーンって事だな・・・

こんな感じばっかの法律はこりごりです。変えましょう!


あ、最後に。私は現行法でまっ黒な事はお客様の要望でもお断りしますのであしからず。

ヒューマンアシスト 田辺烈