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人権同和教育は終生の教育課題

自己研鑽に努め、差別を撤廃し

心ふれあう明るい社会の実現に

表記は、「障害者」か?「障がい者」か?

2017-09-20 05:47:57 | 日常

加古川市では、従来、「障害」と表記していたものについて、公文書、広報等において可能なものから、法律名、団体名等下記の例のような固有の名称を除き、次の通り表記することとしました。

⑴従来、「障害者」と表記してきた、人を表す言葉としては、「障害のある人」「障害のある方」と表記するものとする。

⑵何らかの名称等で「障がいのある人」と表現することが適当でない場合は、「障がい者」と「害」を「がい」とひらがな表記する。

(例示)障がい者福祉、障がい者施策、障がい者スポーツなど

【適用除外の例】

法律名、政令名、省令名、条例名、規則名、告示・通知等の名称、法律・条例等で使用されている用語、関係団体の名称、関係施設の名称、大会・行事等の名称、行政の担当課の名称


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