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集団的自衛権をめぐる新たな対立

2018-01-29 06:45:32 | 日記
集団的自衛権をめぐる新たな対立
改憲をめぐって注目を集めている集団的自衛権に進めよう。「集団的自衛権の行使は違憲である」――安全保障法制をめぐる2014~15年の国会審議の中で、こうした議論が展開された。
【自衛権発動の三要件】(旧三要件)
1.わが国に対する急迫不正の侵害があること
2.この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
3.必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
そして、「わが憲法の下で武力行使が行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」(1972年の参議院決算委員会に政府が提出した資料)との見解を示した。 本稿ではこの政府見解を「72年見解」と呼ぶ。安倍政権は2014年の閣議決定でこの一部を改め、集団的自衛権の限定行使を容認する新たな解釈を採用した。これを「14年閣議決定の解釈」と呼ぶことにする。国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。資料:日経

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