日本の今国会における生殖医療の親の定義についての法整備の動きでも出自を知る権利について議論されている模様です。
ここでは、私の個人間提供ドナーとしての出自を知る権利及び子供への関わり方について現在の考え方を表明しておきたいと思います。
【OK】:告知や対応可能な項目
【NG】:告知や対応不可な項目
*2020年11月現在
1.出自を知る権利について
(1)遺伝的情報
・身長・体重 OK
・顔、全身写真 OK
・血液型 OK
・ドナー及び2親等以内の病歴 OK
・遺伝子検査結果(MYCODE) OK
(2)社会的情報
・氏名 NG
・居住市町村 OK
・住所 NG
・生年月日 OK
・職場 NG
・家族構成 NG
・経歴 部分的にOK
(3)その他
提供の経緯、方法 OK
2.子供への関わり方
子供や親から要求があった場合のみ関わるものとし、ドナーから要求することはない、また、子供に形として残るものを贈らないことを原則とします。
・面会 OK
・抱っこ OK
・食事、遊戯 OK
・行事参加 OK
・ドナー家族も含めた面会 NG
・保育・子守 原則NG、真にやむを得ない場合応相談
・名付け OK
・認知 NG
・養育費負担 NG
・親権取得 NG
・養育 NG
・同居 NG
以上
私は、子への真実告知を推奨していますが、考え方は人それぞれなので最終的判断は依頼者に委ねています。
個別の依頼者と提供時から出産後まで調整しながら子供にとっての幸せを考えながらオーダーメイドで対応していきたいと思います。