千葉県習志野市実籾・東習志野発!小さな井戸端会議 総栄建設(ソーエー)社員のブログ

習志野市実籾・東習志野を中心に新築一戸建の建築と不動産売買・賃貸アパート・駐車場を扱う総栄建設(ソーエー)のお気楽なお話

本部研修会

2014年11月18日 18時35分37秒 | Weblog
今日は宅建協会の本部研修会に行ってきました。



研修科目はこちら




「知らなきゃ危ない、後見人制度と相続制度に関する留意点」

「重要事項説明書・売買契約書の書き方、特約文例のポイント」

の2部です。


最近、相続のご相談が多くなってきましたので
とても興味があるテーマでした。

今日、印象に残ったお話はこちら。

Aさんの相続人には二人の息子、Bさん、Cさんがいます。
Aさんは「財産をすべてBさんに相続する」という遺言を生前残しました。
Aさんが亡くなった後、Bさんは不動産を相続により取得し
不動産の登記も済ませました。

不動産業者に売却を依頼し、買主も見つかり、いざ不動産の引渡し・・・
が行われる日の3日前に、Bさんのもとに封筒が届きます。
内容は裁判所からの処分禁止の仮処分。
要は、不動産を売却をしてはいけないというお達しです。



これはもう一人の息子Cさんが
遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)という
法律上必ず留保される自分の財産を主張する行為を行ったためです。
つまり、このケースだと全て財産をBさんに譲るという遺言があったとしても
Cさんが主張すれば、最低限法律で認められた分の財産が相続されるのです。


結果、Cさんは「この不動産は売らない」と主張。
二人の合意が無いと不動産は売却できないので
結果、売買契約は取消、違約金が支払われました。

そして、これは不動産仲介業者の調査不足ということで
仲介業者が訴えられるという結末です。

こうした事例を聞くと
やはり不動産仲介業者は誠意や親切だけでなく
知識が無いと結果的にお客様にご迷惑をかけてしまうなと感じます。

無知は罪とは言いますが、不動産は高額なため
知りませんでした、すみませんでは済まない場合があります。

取り扱う不動産も全て異なりますし、法律も年々変わるので
日々勉強して精進したいと改めて思いました。


                      ヤン坊


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