コンピューター技術や電気通信技術を悪用した犯罪で、次の3つに分類される。
1.不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
•不正アクセス行為:他人のID・パスワードを無断で利用したり、コンピュータ・プログラミングの不備を衝くことにより、本来アクセス権限のないコンピュータを利用する行為
•フィッシング行為:他人のID・パスワードを手に入れる行為
•不正アクセス助長行為:ID・パスワードを不正に取得、保管又は譲り渡す行為
2.コンピュータ・電磁的記録対象犯罪
•電子計算機使用詐欺罪:インターネットバンキングで、他人の口座から自分の口座に預金を移す行為
•電子計算機損壊等業務妨害罪:他人のホームぺージを無断で書き換える行為
3.ネットワーク利用犯罪
•インターネットを利用した、わいせつ画像、児童ポルノ等の販売・頒布
•インターネットを利用した、覚せい剤、けん銃等の販売
•電子メールや電子掲示板を利用した脅迫、名誉棄損等
※群馬県警HP
1.不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反
•不正アクセス行為:他人のID・パスワードを無断で利用したり、コンピュータ・プログラミングの不備を衝くことにより、本来アクセス権限のないコンピュータを利用する行為
•フィッシング行為:他人のID・パスワードを手に入れる行為
•不正アクセス助長行為:ID・パスワードを不正に取得、保管又は譲り渡す行為
2.コンピュータ・電磁的記録対象犯罪
•電子計算機使用詐欺罪:インターネットバンキングで、他人の口座から自分の口座に預金を移す行為
•電子計算機損壊等業務妨害罪:他人のホームぺージを無断で書き換える行為
3.ネットワーク利用犯罪
•インターネットを利用した、わいせつ画像、児童ポルノ等の販売・頒布
•インターネットを利用した、覚せい剤、けん銃等の販売
•電子メールや電子掲示板を利用した脅迫、名誉棄損等
※群馬県警HP