安藤昌益資料館をつくる会 会則第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、安藤昌益資料館をつくる会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を青森県八戸市卸センター二丁目5-18、食の文化資料館「包(パオ)」(中居食品容器株式会社)内に置く。
(目的)
第3条 本会は、安藤昌益資料館を設立することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、地域内外の諸団体、行政、市民などとの連携を図りながら次の事業を行なう。
(1) 安藤昌益資料館の設立、準備に関する事業
(2) 安藤昌益に関する情報交換・啓蒙活動に関する事業
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会した個人及び団体、企業とする。
(入会)
第6条 本会の目的を理解し、主体的に参加する意志のある者で、入会届けを提出した者は、会長の承認の上、入会することができる。
(会費)
第7条 会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費の金額は、一口1,000円とする。
3 会費の納入は、入会時から速やかにおこなうものとする。
(顧問)
第8条 理事会の議決により、顧問を置くことができる。
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長宛に退会届を提出しなければならない。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に違反する行為をしたときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。
(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡したとき
(3) 除名されたとき
第3章 役員
(役員)
第12条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事 5名以上、20名以内
(2) 監事 2名
2 理事は、会員の中から総会にて選任する。
3 理事のうち、会長1名、副会長1名、事務局長1名を総会にて専任する。
4 監事は、会員の中から総会にて選任する。
5 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
第4章 会議
(種別)
第13条 本会の会議は、総会、理事会、及び各種委員会とする。
(総会)
第14条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することが出来る。
2 総会は、会員をもって構成する。
3 総会は、会の目的に則り、会の年間の方針について審議、決定する。
(理事会)
第15条 理事会は、会長の必要と認めたときに開催する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 理事会は、総会の方針に則り、会の運営について審議、決定する。
(各種委員会)
第16条 各種委員会は、理事会の承認の上、会長が設置することができる。
2 各種委員会は、当該委員長が必要と認めたとき開催する。
3 各種委員会は、当該委員をもって構成する。委員及び委員長は会長が指名する。
第5章 その他
(会則の変更)
第17条 この会則は、総会において会員の過半数の同意を得なければ変更できない。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、11月28日に始まり、翌年11月30日に終わる。
附 則
1 この会則は、平成20年11月28日から実施する。