解体工事の未来のカタチ☆分離発注方式とは?!四国版

解体工事をカテゴライズすると、個別の平均単価を出すことができます。まずは、自身で見積もりの出し方を知ることが大切です。

木造一軒家(約130平方メートル)の解体工事+付帯工事〔四国中央市;D様〕

2013-09-08 10:34:19 | 日記
四国中央市のD様から、木造一軒家(約130平方メートル)の解体工事+付帯工事のご相談を頂きました。



●隣家との解体トラブル~責任の所在は?;解体工事、四国中央市の例

木造一軒家の解体作業中に、隣人よりクレームが入ったとのこと。内容は、地盤に影響が出たため、補償を将来に渡ってしてほしいとのこと。念書には、施主であるD様も含めることが条件だと言われ、不安で夜も眠れなかったご様子。

解体における隣家へのダメージの責任は、解体業者が請け負うことになっています。これは民法716条で定められています。民法716条とは、注文書である施主は、請負った業者が解体につき、第三者に与えた損害を賠償する責任を負わないという原則です。よって心配には及びません。解体業者は解体のプロですので、隣人への対応をしてもらうよう依頼しましょう。

==四国中央市D様から、有難うの声
四国中央市のDと申します。隣人からクレームが入ってからというもの、食事が喉を通らず、眠れない夜を過ごしました。たとえ眠れたとしても魘される毎日・・。そこを一刀両断に解決へと導いてくれたのが御社でした。民法716条は私にとって、砂漠で飲まず食わずで歩き続けたとき、目の前に出された水に等しかったです。(四国中央市;D様)

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