無有代者
便利でよりよさを目指して、時代と共に生活スタイルは変化していると思います。
例えば、昭和時代は、鍵をかけていないお宅も結構ありました。
ですから誰もいないお家に入ってお参りをすることも時々ありました。
しかし今はちょっとごみを出しに行く間でも鍵をするようになりました。
他にもあげれば沢山あるのではと思います。
そしてよくなった事も沢山あるのかもしれませんが、便利でよりよさを目指した事が逆に人間の心身によくない結果をもたらすという皮肉な事が起きていることもあるようです。
その一つが足の問題です。
・歩く機会が減った
・負担の少ない所しか歩かない
・デザイン優先の靴
など
足の健やかな成長は、体を支え、健康のためにも大切です。
足にとって良い事を少し考えてみませんか。
・足の測定
・生活改善
・靴の選び方
など
安 芸 南 組 協 議 事 項
令和3年度(令和4年3月31日まで)において、組が主催する法要・行事・
研修については原則中止(延期)とし、各教化団体の役員会や総会等の会議は
感染対策を講じた上で開催を認めておりましたが、令和4年度(令和4年4月
1日以降)の行事活動開催の可否については、新型コロナウイルスの感染状況
や広島県の対応を見ながら適宜判断していきますため、組長または事務局まで
ご相談下さい。
令和4年度「安芸南組 組内会」について現在日程調整をしております。決まり
次第ご連絡いたします。なお、協議内容は前年度事業報告と決算報告、並びに
次年度の活動予定と予算案の審議、また任期満了の各種委員や教化団体役職者
の新任(再任)等を予定しています。
※同封しております令和4年度予算案は、令和3年度のコロナ禍による活動
中止を踏まえて、基本的に令和3年度予算と同額にて計上しております。
組内会にてあらためてご協議・承認いただきますが、令和4年度予算にお
いて出金の必要がある場合は、組長了解のもと会計よりお渡ししますので
ご連絡下さい。
安芸南組団参の参拝席120名分については、既に各ブロックに振り分けてい
ます。これから各寺院において参拝者の最終調整ののち正式な申込書(チラシ)
を配布する予定です。なお最終調整において、特に島しょ部には多くの参拝希
望の声があるため、島しょ部を中心に参拝席を配分(増席)していくことも考
えています。各寺院において参拝席を増やしたい場合は早めに組長または団参
担当の(省略)までご連絡願います。
昭和27年より続く、宗派伝道ラジオ番組「本願寺の時間 みほとけとともに」
(RCC中国放送にて毎週日曜6時50分より10分間)が、令和4年9月の
最終週の放送をもって終了となります。なお、同番組は本願寺の公式動画配信
サイト「本願寺Webブロードキャスト」にて今後も視聴可能です。
詳細は後日発行の『本願寺新報』に掲載の予定です。なお、宗門葬については、
今後は全ヵ寺に通知をするそうです。
2022(令和4)年3月21日(月)春のお彼岸永代経法要について
10時から本堂でお勤め致します。どうぞ気軽にお参りくださいませ。
3/21(月)10時から春彼岸永代経法要の勤修予定でございます。
(感染対策の徹底をお願いします。体調不良の方はお休みください。
また新型コロナ等で急に変更する時があります。
以前は、中止・延期・オンラインなどになりました。
念のため事前にご確認頂ければ有難く存じます)
どうぞ宜しくお願い致します。
いつもお世話になっております。
さて広島県は、この日をもってまん延防止が終了する予定のようですが、引き続き感染対策をしながら、この度は六日会をさせて頂きたいと思います。ただし、この日は食事は控えたいと思います。
只今、ロシア、ウクライナ問題が大きく取り上げられていますが、世界では色々な所で絶え間なく戦争、紛争、内戦などが絶えないそうです。しかしながら、今回のように大きく取り上げられるばかりではありません。例えば、チベットは中国に長きにわたって支配されているそうですが、ダライラマの言葉に耳を傾けている人が身近に多いとは思えません。またロシア、ウクライナ問題が出る前は、ウイグル問題が取り上げられていましたが、ロシア・ウクライナ問題で、報道から影を潜めているように思います。このように、報道で取り上げられなければ、忘れさられていくのが、人間の性かもしれませんが、それに抗っても、顕在化して、さらに簡単ではありませんが、何をすべきかを考えて実行することが大事なのではと思います。
今回の事を通して、こんなことも考えられる会になればと思っています。
どうぞ宜しくお願い致します。
2022/2/18[gakuji:03270] 【広島県学事課】「まん延防止等重点措置」の実施期間再延長に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中対策について(依頼)
皆さんこんにちわ、火災は本当に怖いと思います。
気を付けてもなる時はなるのですが、できる限りのことをして阻止したいですね。
先日、テレビをみておりますと、部屋を消化する壁紙が紹介されていました。
調べてみると以下のようなものでしょうか。
relese「KSMOKE-PANEL」.pdf (yamatoprotec.co.jp)
本当にこれだけの威力があれば是非使いたいですね。
将来は、消防法で、耐火カーテンなどのように、義務付けられるかもしれませんね。
他に何かよい情報があればお寄せください。
お互い情報交換しましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施について、学校等集団接種に関する考え方など、学校等における考え方及び留意点等を取りまとめましたのでお知らせします。
1
事 務 連 絡
令和4年2月21日
各都道府県・指定都市教育委員会総務課・学校保健担当課
各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 専 修 学 校 主 管 課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課
附属学校を置く各国公立大学法人附属学校事務主管課
各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課
構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 1 2 条 第 1 項 の 認 定 を
受 け た 各 地 方 公 共 団 体 の 学 校 設 置 会 社 担 当 課
各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課
各 都 道 府 県 ・ 指 定 都 市 ・ 中 核 市 保 育 担 当 課
厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 障 害 保 健 福 祉 部 企 画 課
各 都 道 府 県 ・ 市 町 村 ・ 特 別 区 衛 生 主 管 部 ( 局 )
御中
文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 健 康 教 育 ・ 食 育 課×
内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)×
厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 保 育 課×
厚 生 労 働 省 健 康 局 健 康 課 予 防 接 種 室×
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施につ
いての学校等における考え方及び留意点等について
今般、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)附則第7条第1項の規定に基づく厚生労働
大臣の指示(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(令和3
年2月 16 日付け厚生労働省発健 0216 第1号厚生労働大臣通知)の一部改正により、新型
コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種の対象に5歳以上 11 歳以下の者が加わるこ
ととなりました。
生徒に対する新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナワクチン」
という。)の接種に係る考え方及び留意点等については、各都道府県教育委員会担当課等に
対し、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することにつ
いての考え方及び留意点等について」(令和3年6月 22 日付け文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課及び厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)でお知らせしたとこ
ろですが、今般の変更を踏まえ、改めて下記のとおり新型コロナウイルス感染症に係る予
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施
について、学校等集団接種に関する考え方など、学校等における考え方及
び留意点等を取りまとめましたのでお知らせします。
2
防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等(高等課程を置く専修学校、幼保連
携型認定こども園及び保育所を含み、大学及び高等専門学校を除く。以下同じ。)における
考え方及び留意点等について取りまとめましたのでお知らせします。
本事務連絡は、現時点の知見に基づき作成したものであり、今後、新たな知見が得られ
た場合には、変更の可能性があり得ます。
都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校等及び域内の市(指定都
市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学
校法人等を通じて、その設置する学校等に対して、国公立大学法人担当課におかれてはそ
の設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する学校
等に対して、構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)第 12 条第1項の認定を受け
た地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、
都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課及び保育担当課におかれては所管の認定
こども園及び保育所並びに域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主
管課及び保育担当課に対して、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課におかれて
は所管の高等課程を置く専修学校に対して本件を周知されるようにお願いします。
記
1.学校等集団接種に関する考え方
新型コロナワクチンの接種については、医療機関等における個別接種及び市町村等が特
設会場を設けて行う集団接種が想定されています。
幼児児童生徒に対する予防接種について、学校等を会場とし、当該学校等に所属する幼
児児童生徒に接種を行う形態の集団接種(以下「学校等集団接種」という。)によって行う
ことは、その実施方法によっては、保護者への説明の機会が乏しくなる、接種への個々の
意向が必ずしも尊重されず同調圧力を生みがちである、接種後にみられた体調不良に対す
るきめ細かな対応が難しいといった制約があることから、現時点で推奨するものではあり
ません。
ただし、個別接種の体制の確保が困難である場合など、特に地域の事情により、ワクチ
ンの接種主体である市町村の判断において、学校等集団接種を行う必要がある場合には、
以下の点に十分留意し、適切な対策を講じる場合に限り、実施することができます。
(1)生徒及び保護者への情報提供及び保護者の同意・同伴に関して留意すべき点
・ 生徒及び保護者が自ら接種の判断ができるよう、ワクチンの効果や副反応につい
ての説明、接種に関する相談先の周知を行うことが重要であるため、市町村は、生
徒及び保護者に対する丁寧な情報提供や方法の工夫を行うこと。その際、市町村等
の相談窓口を設ける等の方法で、ワクチンに関する質問等にも対応すること。
・ 特に、16 歳未満の幼児児童生徒にワクチン接種を行うに当たっては、市町村は、
保護者に丁寧な情報提供を行い、保護者の同意を得ることが求められること。
3
・ 小学生以下の幼児児童への接種については、保護者の同意を予診票上の保護者自
署欄で確認することができる場合であっても、保護者等の同伴を要するものである
こと。
(参考)保護者の同意や同伴の取扱いについて
接種対象となった 16 歳未満への予防接種を実施する場合は、原則、保護者の同意・同伴が必要である
こと。保護者の同意については、予診票の保護者自署欄で必ず確認すること。ただし、中学生以上の被
接種者に限り、当日の受付時に、接種することについての保護者の同意を予診票上の保護者自署欄にて
確認できたときは、保護者の同伴を要しないこととすることができるものとする。
その際、接種の実施に当たっては、あらかじめ保護者の連絡先を把握するとともに、被接種者本人が
予防接種不適当者又は予防接種要注意者か否かを確認するために、予診票に記載されている質問事項に
対する回答内容に関する本人への問診を通じ、診察等を実施した上で、必要に応じて保護者に連絡する
などして接種への不適当要件の事実関係等を確認するための予診に努めること。
なお、保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、被接種者の健康状態を普段より熟知す
る親族等で適切な者が、保護者から委任を受けて同伴することができる。この場合に、接種実施医療機
関や接種会場において必要がある場合には、当該同伴に関する委任状の提出を求める取扱いとしても差
し支えない。(「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(7版)」)
(2)接種が事実上の強制とならないために留意すべき点
・ 市町村は、授業中など教育活動を実施している時間帯に、学校等集団接種を行わ
ないこと。
・ 市町村は、学校等集団接種を実施するに当たっては、接種を希望しない生徒や保
護者へ配慮する観点から、放課後や休日、長期休業期間等に設定するなど、生徒や
保護者が接種の判断を行うに当たっての心理的負担を軽減する工夫を行うこと。
(3)集団接種に対応できる体制の整備
・ 市町村は、地域の医師会や医療機関等と連携し、集団接種の対象となる幼児児童
生徒数に応じた適切な体制を整備する必要があること。特に、接種後の経過観察、
副反応や有害事象が出た場合の応急対応や連絡の体制、救急体制については万全を
期すこと。また、予診票の確認、ワクチンの希釈・充填にも適切な人員を確保する
必要があること。
・ 多数の幼児児童生徒への接種体制を確保するには、単に学校医を招聘するだけで
なく、その他の医師や医師以外の医療従事者の確保、救急医薬品の確保等を含め、
適切な体制を整備する必要があること。
・ 学校等集団接種を行う学校の教職員等が、予診票の配布等を行うことも考えられ
るが、集団接種に関して、どのような業務に関わるのか、事前に明確にしておく必
要があること。ただし、学校等の運営に過度な負担が生じ、教育活動等の実施に支
4
障が生じるような業務の実施は、教職員等に対して求めないこと。
(4)予防接種ストレス関連反応(ISRR)への対応
・ ワクチンの接種前後に生ずる不安、恐れなどのストレスをきっかけに、接種時の
急性ストレス反応(特に血管迷走神経反応)に代表される、予防接種ストレス関連
反応(ISRR)と呼ばれる反応が生じることがあること。
・ これらの反応は、特に、思春期に発生しやすく、周囲の生徒の様子などの影響を
受けてその場にいる生徒に連鎖して生じることもあるため、生徒が落ち着いた雰囲
気で接種が進められる環境を整備するとともに、万一に備えた体制を整えておくこ
とが必要であること。
2.新型コロナワクチンの接種に伴う出欠等の取扱い
(1)幼児児童生徒が医療機関等においてワクチン接種を受ける場合の出欠の取扱い
幼児児童生徒が医療機関等でワクチンの接種を受ける場合の取扱いについては、例えば、
期日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、
校長(園長を含む。以下同じ。)が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできな
い事由で欠席した場合などで、校長が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判
断し、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録(幼稚園等については、備考
欄等にその旨を記載)することで欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることも可能です。
(2)副反応が出た場合の幼児児童生徒の出欠の取扱い
副反応であるかに関わらず、接種後、幼児児童生徒に発熱等の風邪の症状が見られると
きには、学校保健安全法第 19 条の規定(の準用)に基づく出席停止の措置を取ることがで
きます。また、発熱等の風邪の症状以外があった場合には、幼児児童生徒や保護者から状
況を聴取し、校長や施設長等において適切に判断いただくよう、お願いいたします。
3.予防接種歴の取扱い
接種の強制につながることのないよう、市町村や学校等においては、幼児児童生徒の行
事への参加等に際して、ワクチンの接種等の条件を付すべきではありません。
一方、学校教育活動等においても、医療機関等の学校外において実習を行う場合など、
何らかの理由で生徒等の予防接種歴を把握する必要が生じることも考えられます。その際
には、情報を把握する目的を明確にすること、本人や保護者の同意を得ること、他の生徒
等に知られることのないような把握の方法を工夫することなど個人情報としての取扱いに
十分に留意して把握するようにする必要があります。その他、健康診断に伴う保健調査等
として新型コロナワクチンの接種歴が把握される可能性がありますが、そのような場合に
も同様に個人情報としての取扱いに十分に留意する必要があります。
4.差別やいじめ等の防止
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新型コロナワクチンの接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめなどが起
きることのないよう、学校等においては、
・ ワクチンの接種は強制ではないこと
・ 周囲にワクチンの接種を強制してはいけないこと
・ 身体的な理由や様々な理由によってワクチンを接種することができない人や接種を望
まない人もいること。また、その判断は尊重されるべきであること
などを幼児児童生徒に指導し、保護者に対しても理解を求めること。
また、市町村は、ワクチンの接種に伴う差別やいじめなどについての相談窓口を設ける
こと。
5.新型コロナワクチンの接種に係る広報
新型コロナワクチンの接種に当たっては、生徒及び保護者が自ら接種の判断ができるよ
う、ワクチンの効果や副反応、接種に関する相談先の情報等について十分に周知されるこ
とが重要です。
今般の5歳以上 11 歳以下の者に対する新型コロナワクチンに係る臨時接種の実施に関
しては、各都道府県・市町村・特別区衛生主管部(局)に対し、厚生労働省健康局健康課
予防接種室より別添の保護者等に対する情報提供資材について送付しているところですが、
地域の実情に応じ、学校や社会教育施設等において保護者が訪れやすい場所に備え置くな
どの広報が可能となるよう、各学校設置者等におかれても地域の衛生主管部(局)の求め
に応じて必要な協力を行ってくださいますようお願いします。その際、保護者の質問等に
応じられるよう、当該情報提供資材について、衛生主管部(局)において地域の相談先を
明記するなど必要な編集を行った上で活用することを検討くださいますようお願いします。
(参考1)新型コロナワクチンの幼児児童への接種に関する見解等について
新型コロナワクチンの幼児児童への接種に関しては、以下の考え方等が示されています。
○公益社団法人日本小児科学会
・5~11 歳小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方(令和4年1月 19 日 日本小児科学会
予防接種・感染症対策委員会)
URL:http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=404
・新型コロナウイルスワクチン接種に関する、小児の基礎疾患の考え方および接種にあたり考慮すべ
き小児の基礎疾患等(令和4年2月 14 日 日本小児科学会 予防接種・感染症対策委員会)
URL:http://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=409
○公益社団法人日本小児科医会
・5 歳~11 歳の新型コロナウイルスワクチン接種にあたって(令和4年1月 19 日 日本小児科医会)
URL:https://www.jpa-web.org/blog/uncategorized/a275
(参考2)予防接種ストレス関連反応(ISRR)
予防接種ストレス関連反応(ISRR)は、世界保健機関(WHO)の専門家会議で提唱されたものであり、
WHO は、2019 年 12 月にマニュアルを公表しています。
URL:https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151594-8
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血管迷走神経反応は、ワクチン注射への恐怖心や不安感、あるいは痛みが原因で、気分が悪くなった
り、気を失って倒れたりすることです。ワクチン接種の会場では、血管迷走神経反応やアナフィラキシ
ーの発生に備えて、接種後の体制を整えてください。
<本件連絡先>
文部科学省
初等中等教育局 健康教育・食育課
03-5253-4111(内2918)
内閣府
子ども・子育て本部 参事官(認定こども園担当)
03-5253-2111(内38446)
厚生労働省
子ども家庭局 保育課
03-5253-1111(内4839、4854)
健康局 健康課 予防接種室
自治体サポートチームメールアドレス
https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333