見出し画像に、私が7/14に岡山市役所で取得した戸籍謄本(戸籍個人事項証明書)を示します。正式で完全に有効な戸籍個人事項証明書です。令和7年7月14日の時点で筆頭者の父は生きており(その時点ですでに死去していたら「除籍」という記載が載り死亡日など死亡関係の情報が記載されていなければならない)、私は父(氏平秀夫)の実子(長男)であることが証明されています。
さて、前のブログで戸籍窓口の担当者は、「あなたの父が生きているうちは父の戸籍の附票は渡せませんが、父が死去したらDVはもう関係なくなるので父の戸籍の附票は渡せます。父が死去したときの住所までの全ての過去の父の住所は分かります。ご安心ください」と言いました。今の時点で父の情報を私に渡すことを徹底的に邪魔するのに、父が死去したら初めてすべての本当の父の情報を私に渡して私は正当に問題なく引き継げるのだろうか?そんなことあるわけない。「父が死去したら問題なく正当に引き継げる、ということが永遠に訪れない」ということは、父はすでに死去しているので父の死去を私に今後絶対教えなければ父の本当の情報を私に永遠に知られずに済む、ということである。つまり、父はすでに死去している。その確率が非常に高い。父が今年2025年1月12日以降、7月までの間にはすでに死去しているのに、一昨日2025年7月14日時点で父がまだ生きている、というウソの戸籍謄本を岡山市役所は発行しました。戸籍を意図的に改竄しています。父の除籍記録(死亡日など)を意図的に載せていないのだから、私が父がすでに死去したことを2025.7.14に知って、いろいろ対処出来ることをワザと対処出来なくさせたわけだから、父の死去情報を私に知らせないことによる私が被る被害の責任はすべて岡山市役所が負わなければならない。