1事実関係
2023年10月5日午後3時35分ころ神奈川県総合教育センター敷地内で制限速度8キロの通路を60キロ近い速度で走行していた
車両番号横浜583い3346赤の乗用車
当該通路は一般人が通路として使用しており当該時間は藤沢翔陵高校の帰宅時間である
犬の散歩や中高生の通学にも利用しており近隣住民も通路として利用している
藤沢翔陵高校グランド横を猛スピードで走行した際歩行中の老夫婦が危険を感じ道端で一時立ち止まっていた
隣接する国道467号線の制限速度は50キロである
該車両は藤沢翔陵高校内で停車し運転者は高校内に入っていった
確認時3台の車両があり中央に停車していたことから一旦外出して元の位置に停車したものと推測する
2行為者に関わる法的制限
当該時間は勤務時間内である
地方公務員法29条三ならびに神奈川県職員等不祥事防止対策条例第二条3(3)に抵触する行為である
3当該行為に対する判断
片側1車線の国道ですら制限速度50キロであるにも関わらず制限速度8キロに設定している県保有敷地で速度違反防止凸パネルを設置した敷地内を60キロ近い猛スピードで走行する行為は極めて悪質かつ危険
当該時間は勤務時間内であり校内並びに県敷地内から自家用車で外出している事自体問題である
従って車両運転という運転業務上の規律遵守違反兼勤務時間管理規律違反行為であり懲戒処分が相当である
かつ歩行中の老夫婦が身の危険を感じ道路脇で立ちすくむ速度で走行する行為は殺人未遂行為である
4要請事項
当該職員の氏名並びに職務を開示の上「藤沢翔陵高等学校ホームページ上に明記する」ことを要請する。