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一度支給決定を受けた【障害年金】の「初診日」を、同じ病気で「社会的治癒」主張して変更できませんか?

2022-11-29 09:55:38 | 障害年金

札幌障害年金相談センターの米田です。

【障害年金】を請求するに当たって「初診日」がとても重要です。「初診日」とは、初めて診察を受けた日のこと。

※「初診日」が重要であう旨を説明した記事は下記に貼っておきます。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

初診日の病院が閉院してる!?【障害年金】の請求には、どうしても「初診日」の証明が必要なの?

今回は、その「初診日」についてのご相談を紹介します。

ご相談内容

私は、数年前に「障害年金」を請求をして、障害等級1級の障害基礎年金を受給している者です。

今回、相談したいのは一度「幼少期」を初診日で「障害年金」を請求して支給決定を受けているけど、「社会的治癒」を主張して「初診日」を変更することができるかどうかです。

もし可能であれば、「社会的治癒」を主張して、「障害厚生年金」を申請したいと考えています。

宜しく御願いします。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

結論から言いますと、一度幼少期として「初診日」を請求して支給決定を受けているので、「社会的治癒」を主張して同じ病気で「初診日」を変更することはできません。

これは別件ですが、当センターへのご相談者が、御自分で「障害年金」を申請をしたけど不支給になったので、ご依頼をして頂くケースがあります。

その中で「社会的治癒」を主張して「障害年金」を申請したことがあります。

以前御御本人が「障害年金」を申請したときの「病歴・就労状況等申立書」から「社会的治癒」が認められないと判断をされることがありました。

「障害年金」を請求する段階で、何が問題になりそうなのかを解った上で申請をするようにしましょう。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

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連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

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