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障害年金の受給者は、遡り請求できますか?

2022-12-09 01:05:54 | 障害年金

【本日のご相談コーナー】
ご相談者の状況を箇条書きします。
1,現在30歳で、「障害年金」を受給中。
2,23歳のときに自分で手続きをました。
3,傷病は知的障害です。
4,「障害年金」の手続をした際に、認定日に係る病院が診断書を作成して頂けず、やむを得ず事後重症請求をされた。

<相談内容>
現在、「障害年金」を受給していたとしても、遡って請求する(認定日請求)することができると聞いたのですが、サポートしていただけませんでしょうか。

<回 答>
1,仰る通り現在「事後重症請求」で障害年金を受給していたとしても、「認定日請求」をすることは可能です。

但し、お客様の場合は「認定日請求」を行っても意味がなさそうです。

2,意味が無さそうというのは、「認定日請求」ができることとは、別に「消滅時効」が絡んでくるからです。

「障害年金」の「消滅時効」は5年です。

ですので、「障害年金」は、既に5年を経過しているものを受給権が発生したとしても、結果は「消滅時効」で受け取れないのです。

3,お客様の場合、20歳から23歳までの「障害年金」を「認定日請求」が認められたら受取れる権利が発生しますが、既に5年以上経過していますので、結果として「ただ手続きをしただけ」となってしまいます。

折角お声を掛けて頂いたのですが、力になることができません。

<まとめ>
「障害年金」の手続きをご自分でされる場合、今回のご相談者のように思う様に進まない場合があります。

その場合は、専門家である「社会保険労務士」に御相談された方が良いのではないかと思います。

《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター 

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号

 


【傷病手当金】中途退職する場合の支給申請書について解説します!!

2022-12-07 13:16:21 | 傷病手当金

札幌障害年金相談センターの米田です。

今回は、中途退職した場合の「傷病手当金 支給申請書」について解説をしたいと思います。ご興味がある方は是非ご覧下さい。

ご相談

先日、会社を退職をしました。会社に在籍していたときの「傷病手当金」を請求したいのですが、どのように進めたら良いでしょうか?

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

先日退職をされて、会社に在籍をしている期間中に請求できる「傷病手当金」を受給したいので、手続きの進めた方を教えて下さい、ことですね。

「傷病手当金」の請求の流れ

今回は、第三者によって怪我等をさせられなかったことを前提で話をさせて頂きます。

【手順1】「傷病手当金 支給申請書」のダウンロード

下記から「傷病手当金 支給申請書」ダウンロードして下さい。

【手順2】「傷病手当金 支給申請書」は全部で4枚で支給申請書一式となります。

その内、支給申請をする御本人が作成するのが1枚目、2枚目となります。

下記が「傷病手当金 支給申請書」の記載例です。ダウンロードしてご確認下さい。特に記載は難しくないかと思います。

【手順3】事業主に「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼

1,次に、「傷病手当金 支給申請書」の3枚目の作成依頼を、事業主に行って下さい。

ここで注意点は、事業主側が作成して来た「傷病手当金 支給申請書」3枚目を必ずご自分で確認をして下さい。

記載漏れや誤りがあると、「傷病手当金」が支給されるまで時間がかかってしまいます。

確認方法については、【傷病手当金】支給申請書 (事業主記入用)記載方法をご確認下さい。

2,中途退職の場合、退職日以降の証明は、事業主はしていません。

そこで、何か追加で「傷病手当金 支給申請書」3枚目を追加で添付が必要かどうかという問題があります。

結論としては、「特に追加で添付不要」です。

3,退職日以降も「傷病手当金」を受給できる場合

「傷病手当金」を退職日以降も受給できる場合は、この「傷病手当金 支給申請書」3枚目は空白でもあったとしても、添付する必要がありますのでご注意下さい。

【手順4】医療機関に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼

1,次に 「傷病手当金 支給申請書」の4枚目の作成依頼 を、医療機関に行って下さい。

ここも医療機関が 「傷病手当金 支給申請書」4枚目を 作成したとしても、必ず御自分で確認をするようにして下さい。

2,転院している場合の注意点

医療機関に「傷病手当金 支給申請書」4枚目の作成依頼する場合、転院をしている場合には注意が必要です。

例えば、A病院からB病院に転院をしたケース。

(1)医療機関に作成依頼の仕方によっては「傷病手当金」を何日分か受給できない可能性がある!?

「A病院の診療が終った日(以下「A病院の終診日」という)」から「B病院に通院し始めた日(以下「B病院の初診日」という)」が同じで日で無い限りは、何日か日数が空きます。

 ①B病院は、B病院の初診日以降の証明しかできません。これはどんなにお願いしてもできません。

 ②そこで、A病院に、B病院が作成してくれた「傷病手当金 支給申請書(写)」を添付して、「傷病手当金 支給申請書」の作成依頼をします。その際、「B病院の初診日」の前日までを証明して貰えるように依頼をして下さい。

 このように依頼をしないと、A病院の終診日までしか証明をしてくれません。そうなると「傷病手当金」を受けれない場合が発生します。ご注意下さい。

【手順5】「傷病手当金 支給申請書」の届出

 協会けんぽに「傷病手当金 支給申請」一式を届出、又は郵送にて届出する。

 

以上が、「傷病手当金」の支給申請の流れとなります。

その他の注意点

1,同一月に複数の医療機関に通院した場合

  先程述べた通り、「傷病手当金 支給申請書」は4枚でワンセットです。

  例えば、同一月に4カ所の医療機関に通院をした場合、4セットを作成して提出しないといけないのか?

   【傷病手当金】支給申請書 1~2枚目:本人記載               

               3枚目:事業主記入用

               4枚目:療養担当者記入用×4枚(各医療機関分)

2,「傷病手当金」は、同一傷病で1回して利用できません。

  これはとてもシンプルなルールに響きますが、現実世界ではそうも簡単には判断できなさそうなものがあります。

  例えば、病名は同じ「脳梗塞」でも、異なる部位の場合、同一の傷病と簡単に判断はできません。

 「パーキンソン病」で以前「傷病手当金」を受給をしたけど、「パーキンソン病」が原因で「認知症」となった場合、病名が異なるので「傷病手当金」を利用することができるのか?

 「同一傷病」と判断すべきかどうかは主治医に御相談することが必要です。

 ※【傷病手当金】同一傷病に一回のみ利用可能

《問合せ》は

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