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「傷病手当金」受給中に「非常勤役員」と言えども就任しちゃうと支給停止になる?

2022-08-04 00:25:38 | 日記
本日頂きましたご相談内容です。
あまりお受けすることがない相談内容でしたら、皆さまと共有したいと思います。

<ご相談内容>
私は、とある疾患により働くことができず会社を退職をし、今は傷病手当金を受給中する生活を送っています。

そのような生活の中で、妻が起業することを決意しました。
そして、妻から会社の役員に就いてくれないかとお願いをされています。
とは言え、今はとても働ける病状ではないので、役員に就いたとしても、「非常勤」の役員にしかなれません。

妻が、起業を決意をしたのも私の病気の性でもあると思うので、出来る限り協力をしたいと考えていますが、そこで心配になったのが、「非常勤」役員になったら、今まで受給していた「傷病手当金」はどうなるのかです。
「非常勤」役員と言えでも、「傷病手当金」受給中に就任すると支給停止となるのでしょうか。


<回 答>
お問合せ頂きまして大変にありがとうございます。

「傷病手当金」に関しては、受給要件を満たしているのであれば、受給中であったとしても「非常勤」役員に就任しても支給停止にはなりません。ご安心ください。

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