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「障害年金」2級の受給者が、エッセイを新聞に投稿し掲載された。更新時「障害等級」下がる?

2022-09-20 11:35:01 | 障害年金

本日の相談コーナーです。

ご相談内容

成人前に「統合失調症」が発症した子が、現在「障害年金」の2級を受給しています。

更新は2年後です。

その子は、発症前から趣味であったエッセイを最近書くようになりました。

そして、書いたエッセイを新聞に投稿し始めて、今年だけで2回掲載されました。

今後も新聞に掲載されるようなことがあれば、更新時に「障害等級」が下がってしまうのではないかと思うのですがいかがでしょうか。

主治医にも伝えた方が良いのでしょうか。

回 答

ご相談を頂きまして大変にありがとうございます。

ご相談された件ですが、更新時に「障害等級」が下がってしまうかどうかは解りません。

というのは、エッセイを新聞に掲載されたという事実だけで「障害年金」の審査をしている訳ではないからです。

※「障害認定基準」は、こちらクリックして下さい。

障害認定基準」には、このような内容もあります。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努めます。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で日常生活能力を判断します。

同居されているので、どのようなことが出来たり、出来なかったりしていることを通院時に主治医に説明をしながら、更新時の診断書を作成して貰って下さい。

この投稿記事についての《問合せ》は

●「電話080-3268-4215 」 又は 「こちらのフォーム(メール)」でお申込み下さい。

社会保険労務士法人ファウンダー  / 札幌障害年金相談センター / 旭川障害年金相談センター

受付時間 平日 9:00-20:00(土日祝も対応可)

連絡先 ℡:080-3268-4215 / ℡:011ー748-9885

所在地〒007-0849 北海道札幌市東区北49条東13丁目1番10号


年金を受給していますが、振込されている金融機関を変えるには?

2022-09-20 10:02:37 | 障害年金

本日のご相談案件は

ご相談

私は、障害年金を受給している者です。

その障害年金の振込先である金融機関を変えたい場合はどうしたら良いでしょうか?

回 答

現在の振込先の金融機関を変える手続きはできます。

それには、「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要です。

書式は、こちらになりますのでご活用ください。

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「知的障がいがある子」の親なきあとの金銭管理と貯蓄について情報提供!?

2022-09-08 09:20:35 | 障害年金

お子さまが幼いうちは、ご両親も目の前のことに精一杯で気持ちに余裕がなく、将来のことまで考えられないかもしれません。

全ての問題をすぐに解決とはいきませんが、漠然としている不安を一つずつ解決することが安心につながります。

障がいのあるお子さんをお持ちのご両親にとって親亡き後の生活、特に金銭管理については多くの方が不安に思われていますが、具体的に何をどうしたらいいのか、どういった方法があるのか分からないという方がほとんどです。

今回はおおよそ想定し得る必要なお金を試算し、そのお金を確実に作りながら、その後のお金の管理についても親御さんの思いを形にすることができる生命保険信託とお子さまが障害年金を安心安全に貯蓄していく方法について事例をご紹介します。

事例を通して解説

実際に私が関わった事例をご紹介したいと思います。

ご相談者は、50代の父親、40代の母親です。20代の長男、知的障害の20代の次男がいます。

現在は家族全員同居しており、ご両親の思いとしては今はあまりお金の心配はないが、自分たちが亡き後に次男が自立して暮らしていくのに必要な資金を今の間に準備をしたいということでした。

次男は、就労支援施設で働き給料を得ており、かつ障害基礎年金を受給しています。

今現在、仕事を楽しんでいる様子でほっとしているとのこと。

ご夫婦で話し合い、今後両親ともになくなった場合の次男の必要生活資金の総額としては何千万と大きな資金になると思うが、それを一括で渡すことはしたくない。かつ、そのお金の管理についても長男への負担はかけないようにしたいというお気持ちがありました。

生命保険信託を活用

あまり認知度が高くありませんが、先程の課題に対する解決策として生命保険信託をご提案させて頂きました。

以下の様に生命保険そして、生命保険信託を契約・設定しました。

・設定保険金額:3,000万円

・契約者、被保険者:父

・第一受益者:次男(毎月5万円の分交付)

・第二受益者:長男(一括)

・第一指図権者:母

・第二指図権者:長男

状況に合わせて金額を調整

次男は給料や障害年金があるので、交付金額は多くなくていいが、それよりも長く渡していきたいと思っています。

そして生命保険に対して信託設定をすることで、配偶者や長男の金銭管理の負担感が減ります。

また次男の入院などの突発的な支払いにも対応できる信託の仕組みも安心です。

生命保険で貯蓄

そして今回お子様の生命保険で貯蓄をしていく契約をしているのでご紹介をします。

・契約者:父

・被保険者:次男

・死亡保険金受取人:父

・満期保険金受取人:次男

 

ご両親と同居していると給料や障害年金を貯蓄することができるため掛金の実質負担者は次男とします。

満期保険金の受け取り方で終身年金という、次男が生きている間受け取れる受け取り方がありご両親への安心感があるものとなります。

※知的障害の場合は症状の程度により個別の対応となりケースによってはお引き受けできない場合もあります。原則として、契約者としてはお引き受けできません。

 

まとめ

生命保険信託は、どこの生命保険会社でも扱っているものではありません。

逆に、扱っていない生命保険会社がほとんどであり、上記で紹介した事例のような話しは、ほとんど知られてないのではないでしょうか。

私自身は、生命保険の代理店ではありませんが、この「生命保険信託」は当センターのお客様にとっても特に利用された方が良いのではないかと思った方々に、信頼しているパートナーと一緒に提案をさせて頂いています。

もしご興味がある方は遠慮なくお声をおかけて頂けたらと思います。

 

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皆さんは「信託」をご存知でしょうか?「信託」の課題を解説します!?

2022-09-08 09:14:21 | 障害年金

皆さんは、「信託」ってご存知でしょうか?

「信託」という言葉から連想されるのは、「投資信託」が一番多いかもしれませんね。

ですが、「信託」という言葉の意味を正しく理解されている方は少ないかもしれません。

「信託」とは?

「信託」を簡単に説明すると、「自分の大切な財産を、信頼する人に託し、大切な人(或いは自分)の為に管理・運用してもらう制度」のことです。

当センターに寄せられた相談案件を通して、この「信託」の課題について考えてみたいと思います。

今回の相談案件

行政書士の友人から受けた相談案件をご紹介させていただきます。

ご相談者は、ご主人74歳、奥様が亡くなっており、同居している長女との二人暮らしでした。

長女は知的障がいを持っており、一人での生活は難しい状況です。

また、長女はストレスがかかると失踪してしまうということがあり、過去に札幌から長距離移動して名古屋で発見されたこともありました。

そんなことから、相談者の亡き後に大きなお金を残す必要は分かっているけれど、その管理に心配がありました。

また長女には兄弟がいて、長男は既にご結婚しており家族がいますが、実家からそれほど離れずに暮らしており、日常的に相談もできるような状況です。そして弟となる次男もいるのですが、素行が悪く、家族とは音信不通という状況でした。

ご主人の気持ちとしては、将来的に長女には障害者支援施設に入ってもらおうと考えており、家庭に迷惑のかからない程度に長男にサポートしてもらいたいと考えていました。

あとの問題はお金で、施設に入所する時にも、生活をしていくにも費用がかかるので、自分の元気なうちに必要なお金とその安心安全なお金の渡し方を準備していかなければということでした。

親の遺言だけでは・・・

このことを行政書士の方に相談をしたという流れなのですが、まず遺言で長女にお金を残したとしても遺留分減殺請求により、次男にも相続の権利を主張する権利がありますので、その心配や長男には金銭管理の負担を少なくしたいのですが、次女だけでのお金の管理については心配が残ります。

そこで、先程紹介した「信託」という制度を上手に活用できないか。

「信託」の活用する際の課題とは?

「信託」には、「民事信託」と「商事信託」があり、今回のケースについては「民事信託」が適していると言えます。

しかし、この「民事信託」には各々の家族のニーズに適した仕組みの契約・設計をするためには専門家のコンサルティングが必須です。この仕組みづくりや契約のコンサルティングに100万円ほどの費用は見てもらいたいというのが士業の方の本音。

かつ、その後に「信託」が始まるまでの管理費用、実際にお金を渡して行く時にかかる信託報酬が発生するなど。「民事信託」はいい仕組みだけれど、実際にやるとなるとかなりの資金が必要になり課題が多いということを話してくれた行政書士の方でした。

「生命保険信託」の活用のメリット

私自身、この事例をサポートできるのに生命保険信託がぴったりではないかとのことでないかと思い、情報提供させていただきました。

 

具体的に、生命保険信託でかかる費用は以下になります。

①生命保険の契約(こちらは一般的に生命保険加入に係る掛け金)

②生命保険信託の契約時に一件当たり5,000円から2万円程度

③万が一被保険者様が亡くなった場合に受け取る生命保険金の分割交付もしくは一括交付の受け取り金額からの手数料

④信託財産の残高の管理報酬手数料(残高資産により変わります)

※生命保険信託を扱っている生命保険各社により異なります。

 

また「生命保険信託」と他の信託契約の最も大きな違いは財産創出機能です。

これは生命保険の機能そのものですが、少ない元手で大きな資金を作り出すことが大きな違いになります。

先に挙げの例に挙げた相談者については以下のように生命保険信託を契約・設定しました。

・契約者、被保険者=ご主人

・受益者=長女

・第二受益者=長男

・指図権者=長男

もし、長女が長男よりも先に亡くなった場合には、ご相談者の気持ち、長男への今までの感謝の気持ちを形にして、長男に財産の全てを渡したいということでしたので第ニ受益者者に長男を設定しました。

今回、生命保険信託で課題解決となりましたが、一つとして同じケースはありません。

状況によっては、遺言や成年後見人、他の信託契約が解決手段として適している場合もあります。

何かご不明な点ありましたらお問い合わせください。

 

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「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」を理由に会社を退職!?「障害年金」を受けれませんか?

2022-09-05 14:27:49 | 障害年金

先日、立て続けに「眼瞼痙攣(がんけんけいれん)」を抱える方々からご相談をお受けしました。

疲れているときに目元がピクピクすることがありますが、「眼瞼痙攣」とは瞼が「痙攣」する病気?

退職しないといけない「眼瞼痙攣」とはどのような病気なのでしょうか?

その「眼瞼痙攣」で「障害年金」を受給できますか?というご相談をお受けしました。

「眼瞼痙攣」とは?


「障害年金」に該当する可能性があるかどうかを回答する前に、「眼瞼痙攣」がどのような病状なのかを確認したいと思います。

概要


眼瞼けいれんは、目の周りの筋肉が過度にはたらくことから、自分の意図に反して目が閉じてしまう病気を指します。名前から想像されるような「ぴくぴくした動き」を伴うわけではなく、目が閉じる、というものが言葉の定義に含まれており、いわば瞬きを自分でコントロールできなくなってしまった状態です。

眼瞼けいれんは、脳の大脳基底核に関連した病気であると推定されています。多くは40歳以上の女性が多く発症し、睡眠薬や抗不安薬などの内服などがあると発症年齢が早まると報告されています。眼瞼けいれんにかかっている方の正確な数字は不明ですが、診断されていない方も含めると日本では30〜50万人以上ではないかと推測されています。

眼瞼けいれんでは、ボツリヌス毒素の局所注射を筆頭に遮光眼鏡、内服薬、手術的などの治療介入が行われます。眼瞼けいれんでは、目が勝手に閉じる、ということから機能的な失明に陥る可能性があるため、日常生活への影響が強く懸念されています。

原因


眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。
眼瞼けいれんでは、眼の回りに存在する「眼輪筋」と呼ばれる筋肉を中心に、自分自身の意図とは関係なく間欠的、もしくは持続的に筋肉が収縮するために、目が勝手に閉じてしまいます。特に、神経学的・眼科的な異常を原因として伴わないものを本態性眼瞼けいれんと呼びますが、以下では特に注釈がない限り、本態性眼瞼けいれんの内容について記載しています。

眼瞼けいれんの原因は、付随意運動(自分自身の意図とは関係ない動き)が生じる局所ジストニアと呼ばれる範疇の運動障害です。ジストニアが発生することと関連して、眼瞼けいれんは脳の大脳基底核と呼ばれる部位に関連した病気であると推定されています。

大脳基底核は、意図的な運動制御に関連にとても重要なはたらきを示すことが知られており、小脳や視床、視覚中枢など、広範囲に中枢神経系と協調的に連絡を取り合っています。眼瞼けいれんでは、こうした連絡網が破綻してしまっており、結果として眼瞼運動を調整する運動に異常が生じていると考えられています。

症状


眼瞼けいれんの初発症状は、瞬きが増える瞬目増多や光が眩しいといった羞明感などが多いです。瞬きが増えるということは眼瞼周囲の筋肉が自分の意志と無関係に収縮していることを反映しています。

瞬目増多が進行すると断続的に目が閉じるようになり、歩行中に人やものにぶつかる、転倒するなど外傷リスクが上昇するため、自転車に乗るのが怖い、車の運転中に危険を感じた、といった日常生活における支障を覚える方も多いです。目を閉じているほうが楽なこともあります。

羞明感は、特に明るい場所で自覚することが多く、まぶしさを軽減するためにサングラスをかける方が楽である方も多いです。また目が乾く、といった症状を認めることもあるため、ドライアイと間違えられることもあります。


回 答


では「眼瞼痙攣」が「障害年金」に該当する可能性があるかどうかですが、「障害認定基準」にはどのように記載されているかを確認したいと思います。

「障害認定基準」では
「障害認定基準」で、「眼瞼痙攣」の固有名詞が出ているのは下記の内容です。

「まぶたの運動障害」のうち、「眼瞼(がんけん)痙攣」等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの(「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」)であれば、「障害手当金」に該当することになっています。

「障害手当金」の注意点
上記の「障害認定基準」を読まれた方は、「眼瞼(がんけん)痙攣」は「障害年金」は該当しないけど、「障害手当金」には該当する可能性があるのかと思われたのではないでしょうか。

ここで注意が必要です。

そもそも「障害手当金」は症状が固定しないと支給対象にはなりません。

・・・「眼瞼痙攣」は「障害年金」の支給対象ではないし、「眼瞼痙攣」の症状が固定していないと「障害手当金」は支給されない?

症状固定かどうかで判断が変る!?


「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定した場合は、「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

そして、問題の「眼瞼痙攣」の症状が固定していない場合です。

「眼瞼(がんけん)痙攣」の症状が固定しておらず、常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のものであれば、「障害年金」の障害等級3級の支給対象となる可能性があります。

手続きを進める前に・・


「眼瞼痙攣」は、「障害年金」や「障害手当金」の支給対象となる可能性があります。

まず手続きをする際にやるべきことは、下記の通りです。

1)「眼瞼痙攣」の「初診日」を確認すること。

2)「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認すること。

3)「眼瞼痙攣」の「初診日」において、「保険料納付要件」を満たしているかを確認すること。

障害等級3級や障害手当金がある制度は?
上記2)において、「眼瞼痙攣」の「初診日」に加入していた年金制度を確認して頂きました。

何故、加入している年金制度を確認して貰ったか。

「障害等級3級」や「障害手当金」があるのは「厚生年金」のみだからです。

ですから、「国民年金」に加入していると支給対象となるのは難しいと思われます。

その他にも「障害年金」の手続きをするには色々と気を付けるべき点がありますが、今回はここで終わりたいと思います。

是非「障害年金」の手続きを進めてみて下さい。

もし解らない点がありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。

この投稿記事についての《問合せ》は


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