憲法をつくる・論じる・考えるblog

 外圧による小手先の憲法改正でもなく、今の憲法を玉条として祭り上げるのでもない、第3の道を追究するblogです。

第8章 憲法改正

2005-04-19 08:21:17 | オランダ王国憲法(1983年改正)
第8章 憲法改正

第137条
(1)この憲法を改正する法案は、慎重に話し合わなければならない。
(2)王やその代理が出したものであれ他が出したものであれ、国会第二院は、憲法を改正する法案を、いくつかの法案に分割してよい。
(3)(1)の法案をみんなに知らせたら、国会第二院は解散しなければならない。
(4)新しい国会第二院を招集したら、国会両院は(1)の法案を、もういちど慎重に話し合わなければならない。その法案を議決するには、多数決で3分の2以上の賛成が必要である。
(5)そこで国会第二院は、王やその代理が出したものであれ他が出したものであれ、憲法を改正する法案を、いくつかの法案に分割してよい。それには多数決で3分の2以上の賛成が必要である。

第138条
(1)憲法を改正する法案について、王が認めて2回めの話し合いを始める前に、次のことは法律で決めておいてよい。
(a)決まった法案と改正されない憲法条文とは、必要ならば互いにつじつまを合わせる。
(b)章や節、条文、項目の番号や題名、構成は変更してよい。
(2)上の(1)中の(a)に述べる内容を含む法案を通すには、多数決で3分の2以上の賛成が、国会両院で必要である。

第139条
 国会で議決し、王も認めて改正された憲法は、みんなに知らせて、はじめて有効となる。

第140条
 改正前からの法律や規則、布告で新憲法に合わなくなったものは、それに合うものが作られるまで有効である。

第141条
 王の布告によって出版する、改正された憲法の文書では、章や節、条文に新しく番号を振りなおし、またそれらの番号による指示を書き直してよい。

第142条
 国会で議決すれば、憲法はオランダ王国憲章と合うように修正してよい。その場合に、憲法第139条、140条、141条は同じように当てはまる。