(1)日本政府は国内および国際社会に対し、平和と人権の尊
重、国際法の支配を唱道し、推進する義務を負う。
(2)一般に認められた国際法規、国際機関の決議は憲法の上
位法であり、これらに反する法律や条約はすべて無効である。
(3)侵略戦争およびそれを目的とする武器の所有は禁止する
。またそれにつながる恐れのある軍事同盟を結ぶことは禁止す
る。
(4)平和隊は主権者たる日本国民の安全を守り、国際 . . . 本文を読む
われらミクロネシアの民は、主権者として、
ここにミクロネシア連邦憲法を制定する。
この憲法のもとに、われらの共通の願いとして、
平和と調和のうちに生き、
過去の伝統を守り、
未来への約束を果たすことを宣言する。
多くの島々が織りなすひとつの民族となるために、
われらはその文化の多様さを尊重する。
おたがいの違いこそが、われらを豊かにするからだ。
海流はわれらを結び合わせるものでこそあれ、引き離 . . . 本文を読む