憲法をつくる・論じる・考えるblog

 外圧による小手先の憲法改正でもなく、今の憲法を玉条として祭り上げるのでもない、第3の道を追究するblogです。

第5章 立法と行政・第1部 法律や政令その他の規則

2005-04-19 07:25:26 | オランダ王国憲法(1983年改正)
第5章 立法と行政

第1部 法律や政令その他の規則

第81条
 法律は、政府と国会が共同でつくる。

第82条
(1)法案を出せるのは、王またはその代理、および国会第二院である。
(2)国会の両院合同会議で話し合う必要がある法案を出せるのは、王またはその代理、もしくは第2章の条項に関係して招集された、両院合同会議である。
(3)国会第二院や両院合同会議では、代議員はひとりで、または複数で法案を出してよい。

第83条
 王またはその代理が出した法案は国会第二院で審議される。ただし両院合同会議での審議が必要ならば、そちらへ回される。

第84条
(1)王またはその代理が出した法案が、国会第二院または両院合同会議で議決されない場合は、国会第二院または両院合同会議のひとりまたは複数の代議員の案にもとづいて、その法案を修正してよい。
(2)国会第二院または両院合同会議が出した法案が、国会第二院または両院合同会議で議決されない場合は、国会第二院または両院合同会議のひとりまたは複数の代議員、あるいは法案を出した代議員の案にもとづいて、その法案を修正してよい。

第85条
 国会第二院は、法案を議決するか法案を出すことを決めたらすぐ、それを国会第一院での審議に回す。第一院は、その法案を第二院が出したものとして審議しなければならない。第二院は、そのひとりまたは複数の代議員に、第一院でその法案を弁護するよう指示することができる。

第86条
(1)法案を出したものは、国会で議決される前ならば、それを取り下げてよい。
(2)国会第二院または国会の両院合同会議に法案を出した代議員は、それらで議決される前ならば、法案を取り下げてよい。

第87条
(1)法案は、国会が議決し王が認めれば、そのまま法律となる。
(2)王と国会は、法案に対して決めたことをお互いに知らせる。

第88条
 法律をみんなに知らせ、有効とすることに関する規則は、法律で定める。みんなに知らせる前の法律に、効力はない。

第89条
(1)政令は、王の布告によって定める。
(2)刑罰を行なうことも含む規則は、法律にしたがっていなくてはならない。どんな刑罰を与えるかは、法律で定める。
(3)政令をみんなに知らせ、有効とすることに関する規則は、法律で定める。みんなに知らせる前の政令に、効力はない。
(4)(2)と(3)の項目は、国が定める、拘束力をもつ他の規則についても同じように当てはまる。