第2部 王と国務相
第42条
(1)政府は、王と国務相とからなる。
(2)王は過ちをとがめられない。その答責は、国務相が負う。
第43条
首相やその他の国務相を任命し、また解任するのは、王の命令による。
第44条
(1)政府の各省は王の命令にしたがって置かれ、国務相がこれらを率いる。
(2)率いるべき省を持たない国務相も、任命されてよい。
第45条
(1)内閣は、国務相全員からなる。
(2)首相は、内閣の議長をつとめる。
(3)内閣は全体の政策を話し合って決め、また一貫したものにする。
第46条
(1)長官は、王の命令によって任命し、また解任することができる。
(2)長官は、各国務相が必要と判断した場合に、その省で国務相の役割を務める。その場合、長官は国務相の指示にしたがう。また答責は長官が負い、国務相に及ぶことはない。
第47条
国会のあらゆる決議と王の命令は、王および一人以上の国務相または長官の署名を必要とする。
第48条
首相を任命する王の命令には、首相自身も確認署名を行なう。国務相や長官を王の命令によって任命し、また解任する場合も、首相の署名を必要とする。
第49条
国務相または長官が就任する際には、議会で定めたやり方にしたがって、王の前で潔白であることを宣言し、憲法に忠誠を尽くすことと、誠実に職務を果たすことを誓約しなければならない。
第42条
(1)政府は、王と国務相とからなる。
(2)王は過ちをとがめられない。その答責は、国務相が負う。
第43条
首相やその他の国務相を任命し、また解任するのは、王の命令による。
第44条
(1)政府の各省は王の命令にしたがって置かれ、国務相がこれらを率いる。
(2)率いるべき省を持たない国務相も、任命されてよい。
第45条
(1)内閣は、国務相全員からなる。
(2)首相は、内閣の議長をつとめる。
(3)内閣は全体の政策を話し合って決め、また一貫したものにする。
第46条
(1)長官は、王の命令によって任命し、また解任することができる。
(2)長官は、各国務相が必要と判断した場合に、その省で国務相の役割を務める。その場合、長官は国務相の指示にしたがう。また答責は長官が負い、国務相に及ぶことはない。
第47条
国会のあらゆる決議と王の命令は、王および一人以上の国務相または長官の署名を必要とする。
第48条
首相を任命する王の命令には、首相自身も確認署名を行なう。国務相や長官を王の命令によって任命し、また解任する場合も、首相の署名を必要とする。
第49条
国務相または長官が就任する際には、議会で定めたやり方にしたがって、王の前で潔白であることを宣言し、憲法に忠誠を尽くすことと、誠実に職務を果たすことを誓約しなければならない。