憲法をつくる・論じる・考えるblog

 外圧による小手先の憲法改正でもなく、今の憲法を玉条として祭り上げるのでもない、第3の道を追究するblogです。

第4章 国政顧問団、会計検査院および護民官

2005-04-19 07:08:17 | オランダ王国憲法(1983年改正)
第4章 国政顧問団、会計検査院および護民官

第73条
(1)国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、議案、国家の方針に関する提案、また条約の承認に関する提案について、国会から相談を受ける。国会が議決すれば、相談する必要はない。
(2)国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、王の布告があれば、政治をめぐる争いについて調査し、行政のやりかたについて助言する。
(3)国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門は、政治をめぐる争いについて判断を下す。

第74条
(1)王は国政顧問団長をつとめる。王位を継ぐ予定の者も、18才になれば国政顧問に加わる。国会が決めれば、王室のほかの者でも国政顧問団に加わることができる。
(2)国政顧問は王の布告によって任命し、その地位は終身である。
(3)国政顧問の地位を失うのは、自分から辞めるか、法律で定める定年になった場合である。
(4)国政顧問団は、法律が指定しているような場合には顧問の資格を停止したり、その地位をうばってよい。
(5)国政顧問のその他の法的な地位については、法律で定める。

第75条
(1)国政顧問団の組織、構成、権限については、法律で定める。
(2)国会が議決すれば、国政顧問団、または顧問団のそれぞれの部門に仕事を追加してよい。

第76条
 会計検査院は、国の収入と支出について調べる権限をもつ。

第77条
(1)会計検査官は終身で、国会第二院が選ぶ候補者3人につき1人を、王の布告により任命する。
(2)会計検査官でなくなるのは、自分から辞めるか、法律で定める定年になった場合である。
(3)最高裁判所は、法律が指定しているような場合には会計検査官の資格を停止したり、うばってよい。
(4)会計検査官のその他の法的な地位については、法律で定める。

第78条
(1)会計検査院の組織、構成、権限については、法律で定める。
(2)国会が議決すれば、会計検査院に仕事を追加してよい。

第78a条
(1)国政護民官は求めに応じて、または独自に国の機関を調べ、また法律にしたがって国の機関に助言する。
(2)国政護民官と代理護民官は、国会第二院によって法律で定める期間だけ任命され、自分から辞めるか法律で定める定年になったとき、その地位を失う。国会第二院は、法律が指定しているような場合には、その資格を停止したり、うばってよい。その他の法的地位は、法律で定める。
(3)国政護民官の権限と仕事の手続きは、法律で定める。
(4)国会が議決すれば、国政護民官に仕事を追加してよい。

第79条
(1)国の立法や統治に関して助言する常設の団体を置くのは、国会の議決による。
(2)そうした団体の組織、構成、権限については、法で定める。
(3)国会が議決すれば、これらの団体に助言以外の仕事を追加してよい。

第80条
(1)この章の、以上の条文に書かれている団体が出した勧告は、法律で定める規準にしたがって公開されなければならない。
(2)国会が決めた場合をのぞき、王または王の代理が出した法案に対する勧告は、国会に提出しなければならない。