(1)日本政府は国内および国際社会に対し、平和と人権の尊
重、国際法の支配を唱道し、推進する義務を負う。
(2)一般に認められた国際法規、国際機関の決議は憲法の上
位法であり、これらに反する法律や条約はすべて無効である。
(3)侵略戦争およびそれを目的とする武器の所有は禁止する
。またそれにつながる恐れのある軍事同盟を結ぶことは禁止す
る。
(4)平和隊は主権者たる日本国民の安全を守り、国際法の支
配を擁護し推進するためにのみ活動してよい。
(5)平和隊を(4)の活動に従わせるには、予め国会での議
決か、緊急の場合は国会の議決による事後承認を必要とする。
(6)平和隊の指揮権は総理大臣が有する。平和隊の政治的中
立は保障される。
(7)国際機関による平和隊の査察を拒否してはならない。
(8)平和隊を継続するかどうかは、4年ごとに国民投票にか
ける。
(9)平和隊員の基本権は、その業務に関するもので、どうし
ても(4)に反するものに限り、制限してよい。
*あるMLに投稿したもの。これは何か条かに分割した方がよいようです。
重、国際法の支配を唱道し、推進する義務を負う。
(2)一般に認められた国際法規、国際機関の決議は憲法の上
位法であり、これらに反する法律や条約はすべて無効である。
(3)侵略戦争およびそれを目的とする武器の所有は禁止する
。またそれにつながる恐れのある軍事同盟を結ぶことは禁止す
る。
(4)平和隊は主権者たる日本国民の安全を守り、国際法の支
配を擁護し推進するためにのみ活動してよい。
(5)平和隊を(4)の活動に従わせるには、予め国会での議
決か、緊急の場合は国会の議決による事後承認を必要とする。
(6)平和隊の指揮権は総理大臣が有する。平和隊の政治的中
立は保障される。
(7)国際機関による平和隊の査察を拒否してはならない。
(8)平和隊を継続するかどうかは、4年ごとに国民投票にか
ける。
(9)平和隊員の基本権は、その業務に関するもので、どうし
ても(4)に反するものに限り、制限してよい。
*あるMLに投稿したもの。これは何か条かに分割した方がよいようです。