憲法をつくる・論じる・考えるblog

 外圧による小手先の憲法改正でもなく、今の憲法を玉条として祭り上げるのでもない、第3の道を追究するblogです。

第?条【国際法の遵守・軍事同盟の禁止・平和隊】

2005-05-27 09:11:41 | 憲法改正私案
(1)日本政府は国内および国際社会に対し、平和と人権の尊
重、国際法の支配を唱道し、推進する義務を負う。

(2)一般に認められた国際法規、国際機関の決議は憲法の上
位法であり、これらに反する法律や条約はすべて無効である。

(3)侵略戦争およびそれを目的とする武器の所有は禁止する
。またそれにつながる恐れのある軍事同盟を結ぶことは禁止す
る。

(4)平和隊は主権者たる日本国民の安全を守り、国際法の支
配を擁護し推進するためにのみ活動してよい。

(5)平和隊を(4)の活動に従わせるには、予め国会での議
決か、緊急の場合は国会の議決による事後承認を必要とする。

(6)平和隊の指揮権は総理大臣が有する。平和隊の政治的中
立は保障される。

(7)国際機関による平和隊の査察を拒否してはならない。

(8)平和隊を継続するかどうかは、4年ごとに国民投票にか
ける。

(9)平和隊員の基本権は、その業務に関するもので、どうし
ても(4)に反するものに限り、制限してよい。

*あるMLに投稿したもの。これは何か条かに分割した方がよいようです。