「世論が二分している課題に対し、政治的公平、中立を保つ」(さいたま市の言い分)
これは戦争展への後援名義を断った福岡市の言い分と同じです。
「梅雨空に9条まもれの女性デモ」この俳句の掲載を拒んだ公民館に対して
作者が提訴して4年半が経過し、去年12月 市の敗訴が確定しました。
17年さいたま地裁、18年東京高裁とも、 市に対して
「原告作者に不公正な取り扱いをしたその違法、故意過失、人格的利益侵害としての賠償命令」を
下しました。
12月最高裁が上告を棄却したので 判決が確定し、
市は謝罪し掲載を了承しました。
「違法」 とは公僕の役目を放棄している ってこと?憲法違反! この関連の法令はありますか?
「故意過失」とは わかっちゃいるけどやめられない ってことで 政権になびいていく行政マンを諭す言葉??
「人格的利益侵害」 とは人権侵害とは違うのかしら??も少し内面的??造語?
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