寒川町商工会 公式ブログ

神奈川県高座郡寒川町にある寒川町商工会の公式ブログ。寒川町の特産品、イベント・各種講習会情報などについてお知らせします!

寒川町商工会会員募集中!!

寒川町の商工業者の皆様、寒川町商工会会員になりませんか?現在、加入キャンペーンを実施中です。
加入者・紹介者ともに寒川町共通商品券をプレゼントします。この機会に是非寒川町商工会へご加入下さい!! 寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援します。
寒川町商工会公式ホームページ HOT!Samukawa
商工会は行きます 聞きます 提案します~会員満足向上運動~

青色申告制度・副業について

2022-03-15 | 税務申告・確定申告・e-taxなど
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。

申告・納税所得税等は、令和4年3月15日までとなっておりますが、
※感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することができます。
詳しい内容はこちらをご覧ください。

さて皆様はご存じかと思いますが青色申告とは、正しい申告納税を促すための制度です。
きちんと記帳し、請求書や領収証を保管して適正に申告すれば、次のようなメリットで節税できます。

・特別控除(65万円・55万円・10万円)
・損失を翌年以後3年間繰り越せる
・損失を前年に繰り戻して黒字と相殺

青色申告ができる所得は、次の3つに限られます。

・事業所得
・不動産所得
・山林所得

青色申告ができる副業は、不動産所得を生む不動産投資だけとなります。
つまり雑所得や譲渡所得、配当所得や給与所得は副業の所得として青色申告ができません。

なぜ副業で青色申告ができないのか

「副業でかなり稼いでいるのに…どうして事業所得にできないの?」
「事業所得で申告できれば青色申告で節税できるのに。」
といったお問い合わせを頂きますが、結論から言うと副業は事業所得にはできません。
事業所得の「事業」は「委託業務契約や一個人として仕事していればいい」という意味ではないからです。
「週末だけ」「夜だけ」と、片手間で行う程度の副業では、事業とは呼べません。
正社員など他に本業があり、そこからの安定収入で生活しているのなら、副業を生活の主軸だとは認められませんので、
副業は事業所得にならず雑所得となりますのでご注意ください。

参考にこちらのページもご覧ください。
青色申告の基礎知識

            
寒川町商工会に関係ある方々のビジネスブログリンク集です!ぜひ、ご覧下さい!!
さむかわのぶろぐわ
↑クリック↑
神奈川県寒川町の商工業者さん達が各種情報を発信中
寒川町商工会パソコン教室のホームページです!ぜひ、ご覧くださいませ

↑↑こちらをクリック
寒川町商工会パソコン教室 
 住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
 開講日時:月~土曜日(祝日除く)
 電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
      水         9:00~21:00
 電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会公式ホームページ HOT!Samukawa
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185  FAX:0467-72-1224