こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、年末調整変更点についてです。(国税庁HP昨年から変わった点)
1.基礎控除額の引き上げ
基礎控除額はこれまで収入・所得金額に関係なく一律38万円でしたが、平成30年度税制改正に伴い、令和2年からは一律48万円に引き上げられます。(住民税については現行33万円→43万円)
但し、合計所得金額(所得控除前の所得金額)が2,400万円~2,500万円の場合は控除額が逓減し、2,500万円超の場合は控除額がゼロとなります。
2.給与所得控除額の見直し
基礎控除額の引き上げに対応する形で、平成30年度税制改正に伴い、給与所得控除額は一律10万円引下げられる事になりました。
給与年収が850万円超の方は下記の「所得金額調整控除」の適用を受ける方を除いて、実質的に増税となります。
(給与年収850万円以下の方は今回の改正に伴う税額への影響はありません。)
•(改正前): 給与収入1,000万円(控除上限額=220万円)<平成29年~>
•(改正後): 給与収入 850万円(控除上限額=195万円)<令和2年~>
3.「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件となっており、未婚の場合は適用対象外となっていた事から、
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親控除が設けられました。(なお適用者については男女の性別を問いません。)
1.対象者
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者
(イ)総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
2.控除額
ひとり親控除の対象者の所得税、住民税の計算上、総所得金額等から下記の金額を控除する。
所得税:35万円 住民税30万円
また、「ひとり親控除」の創設に伴い、寡婦(寡夫)控除については下記のとおり見直しが行われました。
1.寡夫控除は廃止する(「ひとり親控除」に吸収)
2.寡婦控除については、「ひとり親控除」の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性に対して適用する。
(イ)夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
なお、寡婦控除額(所得税27万円 住民税26万円)は従前どおりです。
4.年末調整書式の大幅改訂
配偶者のある給与所得者については、年末調整において「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する事となっていますが、
今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わることとなりました。
これら2種類の新しい申告書については、従前の「給与所得者の配偶者控除等申告書」と一体化し、
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という新様式となっています。
同申告書は基礎控除額の適用判定にも利用されるため、配偶者のいない給与所得者も提出の必要があります。
今年の年末調整時においては、従業者の方に下記の3種類の書類を提出して頂くことになります。
1.令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
3.令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
詳しい内容は、国税庁HPをご覧ください。
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さて本日のお知らせは、年末調整変更点についてです。(国税庁HP昨年から変わった点)
1.基礎控除額の引き上げ
基礎控除額はこれまで収入・所得金額に関係なく一律38万円でしたが、平成30年度税制改正に伴い、令和2年からは一律48万円に引き上げられます。(住民税については現行33万円→43万円)
但し、合計所得金額(所得控除前の所得金額)が2,400万円~2,500万円の場合は控除額が逓減し、2,500万円超の場合は控除額がゼロとなります。
2.給与所得控除額の見直し
基礎控除額の引き上げに対応する形で、平成30年度税制改正に伴い、給与所得控除額は一律10万円引下げられる事になりました。
給与年収が850万円超の方は下記の「所得金額調整控除」の適用を受ける方を除いて、実質的に増税となります。
(給与年収850万円以下の方は今回の改正に伴う税額への影響はありません。)
•(改正前): 給与収入1,000万円(控除上限額=220万円)<平成29年~>
•(改正後): 給与収入 850万円(控除上限額=195万円)<令和2年~>
3.「ひとり親控除」の新設及び寡婦(寡夫)控除の見直し
現行の寡婦(寡夫)控除は、死別、離婚、生死不明の状態が要件となっており、未婚の場合は適用対象外となっていた事から、
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、ひとり親控除が設けられました。(なお適用者については男女の性別を問いません。)
1.対象者
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、下記の要件に該当する者
(イ)総所得金額等の合計額が48万円以下の同一生計の子を有すること
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
2.控除額
ひとり親控除の対象者の所得税、住民税の計算上、総所得金額等から下記の金額を控除する。
所得税:35万円 住民税30万円
また、「ひとり親控除」の創設に伴い、寡婦(寡夫)控除については下記のとおり見直しが行われました。
1.寡夫控除は廃止する(「ひとり親控除」に吸収)
2.寡婦控除については、「ひとり親控除」の適用要件に該当せず、かつ下記の要件を満たす女性に対して適用する。
(イ)夫と死別、離婚、夫が生死不明の状態であること(離婚の場合は、扶養親族を有すること)
(ロ)本人の合計所得金額が500万円以下であること
(ハ)住民票に事実婚である旨の記載がされた者がいないこと
なお、寡婦控除額(所得税27万円 住民税26万円)は従前どおりです。
4.年末調整書式の大幅改訂
配偶者のある給与所得者については、年末調整において「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出する事となっていますが、
今年から「給与所得者の基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」が新たに加わることとなりました。
これら2種類の新しい申告書については、従前の「給与所得者の配偶者控除等申告書」と一体化し、
「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という新様式となっています。
同申告書は基礎控除額の適用判定にも利用されるため、配偶者のいない給与所得者も提出の必要があります。
今年の年末調整時においては、従業者の方に下記の3種類の書類を提出して頂くことになります。
1.令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.令和2年分給与所得者の保険料控除申告書
3.令和2年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
詳しい内容は、国税庁HPをご覧ください。
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