こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の笠原です。
昨日と本日の「緊急経済対策寒川町共通商品券(「高座」のこころ。商品券)」の販売につきまして、ご購入できなかった皆様には大変なご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。
予想をはるかに超える売れ行きで残りは明日の寒川町観光協会での販売を残すのみとなりました。明日も沢山の方が並ばれると思いますが、本日金融機関の1か所に割り当てた冊数と同じでございますので予めご了承ください。
なお、密にならないようマスク着用の上、距離を取ってお並びくだいますようお願い申し上げます。(寒川町観光協会ホームページ⇒こちら)
また、「緊急経済対策寒川町共通商品券」の追加販売の要望を寒川町にいたしました。今のところ実現できるかどうかは分かりませんが、引き続きお願いをしていきたいと思います。情報については今後ご報告させて頂きます。
では、明日の販売については、事故が無いようにお越しくださいませ。
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寒川町商工会パソコン教室
住所:神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
開講日時:月~土曜日(祝日除く)
電話受付:月・火・木・金・土 9:00~18:00
水 9:00~21:00
電話番号:0467-81-3113(寒川町商工会の電話番号とは異なります)
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
寒川町商工会は小規模企業や中小企業の皆様を応援しています
創業のご相談もお気軽にどうぞ
寒川町商工会
〒253-0106 神奈川県高座郡寒川町宮山141-1
TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
昨日と本日の「緊急経済対策寒川町共通商品券(「高座」のこころ。商品券)」の販売につきまして、ご購入できなかった皆様には大変なご迷惑をお掛けしまして誠に申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。
予想をはるかに超える売れ行きで残りは明日の寒川町観光協会での販売を残すのみとなりました。明日も沢山の方が並ばれると思いますが、本日金融機関の1か所に割り当てた冊数と同じでございますので予めご了承ください。
なお、密にならないようマスク着用の上、距離を取ってお並びくだいますようお願い申し上げます。(寒川町観光協会ホームページ⇒こちら)
また、「緊急経済対策寒川町共通商品券」の追加販売の要望を寒川町にいたしました。今のところ実現できるかどうかは分かりませんが、引き続きお願いをしていきたいと思います。情報については今後ご報告させて頂きます。
では、明日の販売については、事故が無いようにお越しくださいませ。
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TEL:0467-75-0185 FAX:0467-72-1224
こんにちは。神奈川県高座郡にある寒川町商工会の渡辺です。
さて本日のお知らせは、このコロナ禍の中、ひっそりと施行された法律があるんです。
その名も「パワハラ防止法」
令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)
パワハラについて法律で規定し、その防止措置の義務を企業に課すものです。
雇用管理上必要な措置の具体的内容としては、
企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
苦情などに対する相談体制の整備
被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等が挙げられます。
企業側に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるほか、行政の勧告に従わなかったときは、企業名が公表されることとなります。
施行は大企業が2020年6月、中小企業は準備状況を勘案して2022年4月から施行となります。
パワハラ防止法では、パワハラを、以下3つを満たすものとして定義しています。
優越的な関係にある
業務内容を超える言動・注意
相手に身体的・精神的苦痛を与えて就業を困難にする
3つすべてあてはまっていて行政へ報告しない等違反をすると・・・
罰1)20万円以下の罰金
罰2)最悪企業名公表
また、どのような言動がパワハラに当たるか、当たらないかについても追加で指針が出される見込みです。
ちなみに、コロナハラスメント(コロハラ)も抵触するそうなのでこの時期、言動に気をつけ「思いやり」のある行動をしましょう。
「パワーハラスメント防止対策」の概要はこちらのリーフレットを参照してください。
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その名も「パワハラ防止法」
令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)
パワハラについて法律で規定し、その防止措置の義務を企業に課すものです。
雇用管理上必要な措置の具体的内容としては、
企業(事業主)によるパワハラ防止の社内方針の明確化と周知・啓発
苦情などに対する相談体制の整備
被害を受けた労働者へのケアや再発防止 等が挙げられます。
企業側に相談窓口の設置や再発防止対策を求めるほか、行政の勧告に従わなかったときは、企業名が公表されることとなります。
施行は大企業が2020年6月、中小企業は準備状況を勘案して2022年4月から施行となります。
パワハラ防止法では、パワハラを、以下3つを満たすものとして定義しています。
優越的な関係にある
業務内容を超える言動・注意
相手に身体的・精神的苦痛を与えて就業を困難にする
3つすべてあてはまっていて行政へ報告しない等違反をすると・・・
罰1)20万円以下の罰金
罰2)最悪企業名公表
また、どのような言動がパワハラに当たるか、当たらないかについても追加で指針が出される見込みです。
ちなみに、コロナハラスメント(コロハラ)も抵触するそうなのでこの時期、言動に気をつけ「思いやり」のある行動をしましょう。
「パワーハラスメント防止対策」の概要はこちらのリーフレットを参照してください。
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