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新型コロナウイルスのワクチン接種により、副反応などで死亡した場合、国の予防接種健康被害救済制度で一時金4420万円が支払われると田村憲久厚生労働相が19日、明らかにした。衆院予算委員会で、立憲民主党の末松義規氏の質問に答えた。
田村氏は医療機関側の過失の有無にかかわらず、接種によって死亡した場合は遺族に対し、4420万円が支払われると説明。その他、葬祭料として20万9千円も給付される。
また、常に介護が必要になるような1級の障害が生じた場合は、18歳以上は本人に対して障害年金505万6800円(年額)を支給。入院せずに在宅の場合は、年額84万4300円の介護加算がされるという。
また、末松氏は、ワクチンの接種券(クーポン券)について、外国では売買されている事例があると指摘し、日本国内での対策を尋ねた。田村氏は「接種時に免許証や保険証、マイナンバーカードなどで本人かどうか確認することを今検討している」と述べた。(小林豪)
新型コロナウイルスのワクチン接種により、副反応などで死亡した場合、国の予防接種健康被害救済制度で一時金4420万円が支払われると田村憲久厚生労働相が19日、明らかにした。衆院予算委員会で、立憲民主党の末松義規氏の質問に答えた。
田村氏は医療機関側の過失の有無にかかわらず、接種によって死亡した場合は遺族に対し、4420万円が支払われると説明。その他、葬祭料として20万9千円も給付される。
また、常に介護が必要になるような1級の障害が生じた場合は、18歳以上は本人に対して障害年金505万6800円(年額)を支給。入院せずに在宅の場合は、年額84万4300円の介護加算がされるという。
また、末松氏は、ワクチンの接種券(クーポン券)について、外国では売買されている事例があると指摘し、日本国内での対策を尋ねた。田村氏は「接種時に免許証や保険証、マイナンバーカードなどで本人かどうか確認することを今検討している」と述べた。(小林豪)
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コロナ予防接種の手引改訂、不適当者と要注意者を明示 厚労省2/19
厚生労働省は16日付で、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」を改訂する健康局長通知(健発0216第1号)を都道府県などに発出した。第2版の改訂となる。接種を実施する段階での注意として、接種不適当者と要注意者を具体的に示した。
接種不適当者には▽既に新型コロナに関する予防接種を受けたことがある人▽明らかに発熱している人(37度5分以上の発熱)▽重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人▽接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな人―などを挙げた。
要注意者は▽心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎疾患がある人▽予防接種で接種後2日以内に発熱が見られた人、また全身性発疹等のアレルギーを疑う症状が出たことがある人▽けいれんの既往がある人▽免疫不全の診断を受けている人、近親者に先天性免疫不全症の人がいる人―などとした。
不適当と判断される人には当日は接種せず、必要があるときは精密検査を受けるよう指示する。要注意者は健康状態と体質を勘案して慎重に実施を判断し、説明に基づく同意を確実に得ることとした。ワクチンの貯蔵方法や接種時の注意なども示した。
このほか、医療従事者への先行接種が始まったファイザーのワクチンの接種方法や費用請求支払い事務の詳細、予防接種法に基づく健康被害救済の仕組みと手続きなども追記した。実施期間は2月17日から2022年2月28日までと明記した。
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