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【姑息な年金制度改正案】

2011年10月09日 00時00分59秒 | リバティ 学園 幸福実現党 関連  

【姑息な年金制度改正案】

2011/10/08
10月 8th, 2011 | Author: 高木 よしあき氏、ブログ転載

巨大なネズミ講とも揶揄される現行年金制度ですが、
2010年度の国民年金納付率は59.3%と過去最低に
なりました。

そんな中で厚生労働省は、非正規労働者が新たに
厚生年金や健康保険に加入した場合の、給付と
負担の変化に関する試算を社会保険審議会の
特別部会に提示しました。

その試算によると、厚生年金に1年間加入すると、
給付額は生涯で約173,000円増えるとのことです。

つまり、64歳で年金支給が開始された後の約27年間で、
月額にして「500円」増えるだけです。さらに、厚生年金
や企業の健康保険に加入できる要件を、現行の
「正社員の4分の3(週30時間)以上の労働」から
「週20時間以上の労働」に緩和することも検討中とのことです。

これらは、「全額自己負担の国民年金や国民健康
保険よりは、短時間でも働いて厚生年金や健康保険に
加入した方が割安でお得ですよ」と国民にアピールし、
納付額を増やしたい狙いがあるのでしょうが、個人が
“割安”になる分を負担するのは、雇用する側の企業である
ことを忘れてはなりません。政府が有効な経済政策を打ち
出せない中での企業の負担増は、企業体力を一層奪います。

また、専業主婦に多い「第3号被保険者」の年金受給の
方法を見直そうという案が9月29日、厚生労働省から
示されました(※:9月30日付読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/job/news/20110929-OYT8T00616.htm)。

第3号被保険者は、配偶者が「2人分」の保険料を
納めていると見なし、実質的には個々人で保険料を納
めていないが、第1号被保険者と同じ基礎年金を受け取る
資格を得ているため、不公平感を持たれています。

現行では厚生年金保険料を夫が扶養する妻と2人分を
納付している形になっていますが、今回の厚生省の
見直し案では、夫婦2人がそれぞれに負担していると
解釈し、受給時には、夫の基礎年金に上積みされている
額を、夫婦に二分割して受給できるようにしようとしています。

保険料納付時には専業主婦の「内助の功」を認め、一見
「女性の権利」を尊重する制度に改正されるように見え
ますが、実際には、例えば夫が先に亡くなった場合、妻が
「遺族年金」として受給できる夫の厚生年金分は現行では
生前の4分の3ですが、厚労省の見直し案では
分割された2分の1に減ります。

つまり、これも政府が支給する年金額を減らすことが
目的の改正といえます。

民主党政権になって、年金制度改革について鳴り物入り
で登場した長妻元厚労相も、期待した成果には程遠く
早々に交代しました。

厚生労働省がこのような姑息な手段を取ろうとしている
ということは、そもそも、少子高齢化の時代には
賦課方式の年金が成り立っていかないことを示して
います。

若年世代向けに積立方式の新たな公的年金の創出や、
現行の公的年金の破たんを見すえ年金国債の導入など、
抜本的な制度改革を行う必要があります。

http://takagi-yoshiaki.net/2407.html

 

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