裁判太郎がみた絶望の裁判所/ http://akisan7.web.fc2.com

訴訟物をでっち上げて既判力を捏造しても裁判官の裁量の範囲内であると言い切った福岡高裁とそれを容認した最高裁。

序章   裁判官の権限について考える。

2018年09月12日 | 裁判

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過去の判決書(公文書)を読み替える権限。既判力を捏造して権利行使を妨害する権限。
われわれは、いつからこんな権限を裁判官に与えていたのか?
説明責任を負わない国家権力は、必ず暴走する。裁判官だって例外ではない!

控訴審(福岡高裁)の担当裁判官は、判決書に記載された既判力「単独所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」を「所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」に読み替えました。

所有権と言えば、通常「単独所有権」を指すので、単独所有権の文言を「所有権」に読み替えても、問題ないように思われる。
ところが、相続等で共有持分が存在する可能性がある場合はどうであろうか?

この場合でも、単独所有権が存在するのであれば、所有権の存在と同じことなので問題はない。
問題は、単独所有権が否定された場合である。当然ながら、単独所有権不存在と所有権不存在は同じ意味合いにはならない。なぜなら、相続等で共有持分存在の可能性がある場合、単独所有権不存在であっても共有持分権が存在する可能性は残るからである。

したがって、「単独所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」を「所有権に基づく請求権は存在しない旨の判断」に読み替える行為は、共有持分権を否定する行為に他ならないから、裁判所による人権(財産権)侵害である。

ところがである。
福岡地裁、福岡高裁は、控訴審の担当裁判官が行った「既判力の捏造による権利行使の妨害行為(被疑事実)」は、訴訟物をどのように捉えるかが裁判官の職務執行上の裁量の範囲内である以上、職権濫用行為に当たらないことは明白であると断言している。
また、最高裁は、当該行為は憲法が要請する「公平公正な裁判」に反するものではなく、何ら問題はないとの考えである。

これが、司法の正義です。
冤罪がなくならない現実。
この辺りに、問題の根源があるのかも知れません。説明責任を負わない裁判官。誤魔化しの理論。憲法判断を回避する最高裁。

このまま放置すれば、将来に向けて司法は大暴走する可能性があります。そうなったら、誰にも止められません。
そこで、事実の検証をします。この正義は正しいでしょうか?


2 コメント

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Re:正義を取り戻せ (saibantarou)
2019-01-04 18:10:28
コメント、有難うございます。
頑張ります。
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正義を取り戻せ (北キツネ)
2019-01-04 00:01:51
其のとうりですね。
正義を絶対あきらめない人が、この日本にいることで、
まだ日本はすくわれますね、私は、弁護士、警察、裁判官
が、一体になり不正裁判に直面いたした経験しています。
民主主義を被った独裁裁判である。これが今の日本である。裁判太郎がんばれ~~
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