11月23日開催Zoom講演会その2「再稼働待った!東海第2原発裁判に学ぶ」の報告
茨城県の東海第二原発の再稼働差し止めを求めた裁判は、2021年3月水戸地裁で判決が下され、「原発避難計画及びこれを実行する体制が整えられているにはほど遠い状態で、住民の人格権侵害の具体的危険がある」として東海第二原発の運転を認めない判決を下した。
この裁判は、原発事故の際の住民の避難計画や避難を行う体制が整っていないことをもって、原発の運転を認めない画期的な裁判であり、この裁判を闘う住民運動を作り上げてきた原告団共同代表の大石光伸氏にZoomで講演を行っていただきました。講演の後、県内で原発避難の問題に取り組んでいる皆さんや全国各地で原発避難の問題に取り組んでいる皆さんから参加していただき、議論を深めることできました。
この裁判において、原告団は福島第一原発事故における避難や被害の実態を丹念に調べ、裁判に書面で提出するとともに、裁判で言い続けた。それと同時に避難計画の実効性のなさを事細かに調べ、住民の避難がいかに困難か訴え、避難計画の実効性がなく、30㎞圏内に暮らす96万人の避難がいかに困難かを訴えた。
今回の講演会と議論は、前回の女川原発避難計画訴訟もそうであるが、原発から30㎞圏内にある自治体は、原子力災害に備えた避難計画を策定することになっているが、実効性のある避難計画を作ることは極めて困難であること。それにもかかわらず、国主導で、実効性の有無についての検討や議論を行わずに計画だけを作り、その計画ができたことをもって、原発再稼働への流れが作られていく過程の問題点を真正面から問いただすものであると思われた。
今回の講演会の東海第二原発訴訟は第一審で避難計画の実効性のなさをもって、運転を認めない判決が下されたが、地元住民の運動によって避難計画の問題点を明らかにし、地元自治体担当者と懇談を行い、実効性ある避難計画が作れないことを確認してきたこと。そして何よりも福島事故によって避難せざるを得なくなった人達や、地域そのものが崩壊し、自然を汚染し続けていることの実態を訴えたことにより、福島事故のような事故が二度と起こらないように裁判所が判断を下したものと受け止められている。
私たちは今回の講演会と議論で得られた教訓を私たちの地域に生かし、柏崎刈羽原発の再稼働の流れを止めるように取り組みを進めて行く必要があると思います。報告が遅くなりましたが、次回のさようならニュースで、今回の講演会の詳しい報告を行います。