私の記憶と感性 そして 下書きのない日記 №52

多可が50 去れども半世紀の人生で この三百六十五段の湯けむり漂う
町に来てからの記憶と感性です

   ★稼業人#4            とは・・・

2015-10-19 23:23:16 | 日記
    時代の流れで生きずらい裏組織の組長ボスでしょうか

    1.口止め料を要求する行為
    2.寄付金や賛助金等を要求する行為
    3.下請参入等を要求する行為
    4.縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
    5.縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
    6.利息制限法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
    7.不当な方法で債権を取り立てる行為
    8.借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為
    9.貸付け及び手形の割引を不当に要求する行為
    10.信用取引を不当に要求する行為
    11.株式の買取り等を不当に要求する行為
    12.預貯金の受入れを不当に要求する行為
    13.地上げをする行為
    14.土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
    15.宅建業者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
    16.宅建業者以外の者に対して不動産取引に関する不当な要求をする行為
    17.建設業者に対して建設工事を不当に要求する行為
    18.集会施設の利用を不当に要求する行為
    19.交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
    20.商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
    21.役所に対して自己に有利な行政処分を要求する行為
    22.役所に対して他人に不利な行政処分を要求する行為
    23.国等に対して自己を公共工事等の入札に参加させることを要求する行為
    24.国等に対して他人を公共工事等の入札に参加させないことを要求する行為
    25.人に対して公共工事等の入札に参加しないこと又は一定の価格で入札することを要求する行為
    26.国等に対して自己を公共工事等の契約の相手方とすること又は他人を相手方としないことを要求する行為
    27.国等に対して公共工事等の契約の相手方に対する指導等を要求する行為

    1992年(平成4年)3月1日に施行された 暴対法
    山口組、稲川会、住吉会など22の暴力団が 本法による指定暴力団とされている
    本法によって暴力団員の数は減少し暴力団事務所の撤去も進んだ また 
    対立抗争事件数も減少し その継続期間も短縮傾向にある さらに
    暴力団員による 資金獲得活動も困難になった

    しかし 本法の施行の結果 暴力団の活動が法律に触れぬように巧妙になり一般企業社会への進出
    (企業舎弟の増加)や組織擬装が増加するなど組織の不透明化・マフィア化が進んだ また
    組織犯罪の国際化や暴力団の寡占化や政治的殺害も進むことが懸念される

    ★この作品は 観覧人数が三位に成りました 有り難う御座います

s10683726@ybb.ne.jp

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