1.制度の概要
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条等に基づく産業廃棄物処理業等の許可制度において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2及び第10条の16の2に定める優れた能力及び実績を有する者の基準に適合すると認められた産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対し、優良産廃処理業者である旨の許可証への記載や、許可期限延長等の特例が適用される制度で、処理業者等の優良化が推進されることが期待されている。
2.優良基準
(1)特定不利益処分を受けていないこと(違法性)
(2)インターネットにより情報公開を行っていること(事業の透明性)
(3)環境配慮の取組
ISO14001もしくはエコアクション21の認定を受けていること
(4)電子マニフェスト
(5)財務体質の健全性に係る基準
(6)5年以上の処理業の実績を有すること
当事務所では、優良産廃処理業者の認定申請を受託しておりますが、非常にハードルが高い感じがいたします。
事前に余裕を持った計画が必要かと思います。
クリック宜しくお願いいたします。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条等に基づく産業廃棄物処理業等の許可制度において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第9条の3、第10条の4の2、第10条の12の2及び第10条の16の2に定める優れた能力及び実績を有する者の基準に適合すると認められた産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者に対し、優良産廃処理業者である旨の許可証への記載や、許可期限延長等の特例が適用される制度で、処理業者等の優良化が推進されることが期待されている。
2.優良基準
(1)特定不利益処分を受けていないこと(違法性)
(2)インターネットにより情報公開を行っていること(事業の透明性)
(3)環境配慮の取組
ISO14001もしくはエコアクション21の認定を受けていること
(4)電子マニフェスト
(5)財務体質の健全性に係る基準
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