団塊の高楊枝内藤事務所

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産業廃棄物の保管・積替えの許可

2011-09-08 19:59:33 | 行政書士業務の案内、情報
 本日、保管・積替施設の事前確認調査が無事終了いたしました。
改めて収集・運搬業(保管・積替えを含む)の許可申請を行う事になります。

 保管・積替え基準(産業廃棄物)

1.保管・積替えの場所にあっては、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい場所に積替えのための保管場所である旨その他産業廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

2.ねずみが生息し、蚊・はえその他の害虫が発生しないようにすること。

3.保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

4.屋外で容器を用いずに保管をする場合は、積み上げられた産業廃棄物の高さが省令で定める高さを超えないようにすること。

5.省令で定める場合を除き、保管場所における一日あたりの平均的な搬出量の7倍以内を最大保管量とすること。


周辺の住民同意に関しましては、各都県によってかなり違いがありますので、事前の確認が必要です。

東京都の場合は、東京都「環境確保条例」による指定作業場設置届出が必要となります。

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