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貿易代金訴訟で「外国政府も民事被告に」最高裁初判断

2006-07-22 22:42:39 | 法律、法令のお知らせ
 パキスタン政府の代理を名乗る同国企業にコンプューターを販売した日本の貿易会社など2社が、同国政府に販売代金など18億円の支払いを求めた訴訟の上告審が21日、最高裁第2小法廷であった。

 裁判長は、「外国政府が行った商業取引など、私法的、業務管理的な行為については、国家の主権を侵害する恐れがあるなどの事情がない限り、わが国の民事裁判権から免除されない」と述べ、外国政府は裁判が免除されるとして請求を却下した2審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。

 日本では、民事訴訟を起こされた外国政府について、「日本の裁判権に服しないことを原則とする」とした1928年の大審院判例に基づき、「裁判権免除」の原則がとられてきたが、この判例を78年ぶりに変更した。

 1970年代以降、欧米を中心に、安全保障にかかわる活動や永住権の付与など国家の主権的な行為以外は裁判権免除を認めないという「制限免除主義」が採用されるようになった。


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