1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長教育の教育事項について

2018-09-04 09:59:36 | 日記
職長教育の教育事項は、労働安全衛生規則第40条で定められています。


 これらの教育事項を「人」、「物」および「作業」などでわかりやすく
整理すると図1-1-1のようにまとめることができます。
 なお、図のリスクアセスメントについては、主に「作業」と施設等の
「物」を対象に行い、リスクの低減は人に頼らない措置をとることが基本と
なりますが、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」では、リスク
アセスメントの実施に際しては、疲労を伴う作業や夜間勤務などでは
「人」についても配慮することが望ましいとされています。


 また、職長教育が目指しているのは、職場の「キーパーソン」として、
前に述べた職長の役割である先取りの安全衛生管理と情報管理を実践する
ために必要な能力の取得であるといえます。その目指すところは、
次の2つです。

● 第一は、職場に内在する危険性又は有害性とそれらに起因するリスクを
  的確に把握し、一つひとつの具体的問題を「早期に見つけ、解決する
  技術力の向上」
● 第二は、職場に与えられた仕事を職場のチームワークで効率的かつ計画的に
  推進していく「リーダーシップ能力の向上」

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