父の他界後に経験したもう一つの大変なことは相続手続です。少額とはいえ銀行に預金がありました。銀行などの預金は、名義人が亡くなるとその日から引き出しができなくなります。銀行などがどうして名義人が亡くなったことを知るのかは分かりませんが。それはともかく母が全て相続することを決め手続きをすることにしました。
預金などを相続する手続には名義人の出生から死亡までが記載された戸籍が必要と言われましたので早速役所に出向いて父の戸籍を請求したところ、父は別の市からの養子だったからだと思いますが出生に関する記載がありません。そこでその別の市に行き出生時の戸籍を得ることができました。
あまり考えたくはないのですが、親の出生から亡くなるまでの戸籍はどうなっているのかを確認しておいたほうがよいのではないでしょうか。ただし、相続手続が面倒といって生前に銀行預金などを移すと贈与になりますが、贈与税の方が相続税よりも多いので良い方法ではないと思います。
預金などを相続する手続には名義人の出生から死亡までが記載された戸籍が必要と言われましたので早速役所に出向いて父の戸籍を請求したところ、父は別の市からの養子だったからだと思いますが出生に関する記載がありません。そこでその別の市に行き出生時の戸籍を得ることができました。
あまり考えたくはないのですが、親の出生から亡くなるまでの戸籍はどうなっているのかを確認しておいたほうがよいのではないでしょうか。ただし、相続手続が面倒といって生前に銀行預金などを移すと贈与になりますが、贈与税の方が相続税よりも多いので良い方法ではないと思います。