齋藤会長@ブログ

連合新潟の齋藤です。日々の活動の中で考えたこと、労働運動への思いを語ります。

「障害者差別解消法」

2015年08月03日 | 雑感
今日の午後、新潟県社会福祉審議会がありました。
審議会委員は20人、今日の出席は17人。各委員は、3つの分科会に割り振られ、私は「身体障害者福祉専門分科会」8人の委員の一人として、引き続き開催された分科会に出席しました。

皆さんは「障害者差別解消法」という法律を聞いたことがありますか?
2016年4月1日に施行されるこの法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律です。
分科会での説明では「障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目ざしています。」とのこと。
国や自治体は、この「障害者差別解消法」を周知し、啓発していくことが求められます。
そのための「わかりやすい版」パンフレットも用意されています。

この法が禁止している対象は、役所や民間事業者(会社・お店など)で、一人ひとりのすることや考えは対象とされず、罰則規定もありません。
「不当な差別的取扱いの禁止」の内容は、「正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為」とされており、役所と民間事業者いずれにも「法的義務」が課せられます。
「わかりやすい版」パンフレットの例示では、「お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた」「アパートの契約をするとき、『私には障がいがあります』と伝えると、障がいがあることを理由にアパートを貸してくれなかった」「スポーツクラブや習い事の教室などで、障がいがあることを理由に、入会を断られた」というものです。

また、「合理的配慮の不提供の禁止」の内容は、「障がいのある方が求めている社会的障壁(日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような事物、制度、慣行、概念など)を取り除くために必要な合理的配慮(実施にともにう負担が過度でないもの)を行わないこと」とされており、役所には「法的義務」が、民間事業者には「努力義務」(雇用分野においては「障害者雇用促進法」による「法的義務」)が課せられます。
こちらの例示では、「災害時の避難所で、聴覚障がいのある人がいると管理者に伝えたのに、必要な情報が音声でしか伝えられなかった」「交通機関を利用したいとき、どの乗り物に乗ったらいいのかわからないので職員に聞いたが、わかるように説明してくれなかった」「役所の会議に呼ばれたので、わかりやすく説明してくれる人が必要だと伝えていたが、用意してもらえなかった」というものです。

いわれなき差別をなくすことは当然ですし、差別された側の気持ち・思いを大切にしなければなりません。
説明を聞いていて、皆が、支えあう心を持ち、親切・丁寧に当たり前のことをしていれば、この法律はなくても、困ったり、不快に思うことはないのに…
そう感じるのは、私だけではないと思うのですが。

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