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プロパテック・ページコラム太平間

プロパテックHPの表紙コラムの保管所です。全てを置くとは限りません。

*太平間とは中国語で安置所のこと。

相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地の特例等)

2016-10-17 09:43:29 | 相続
〔早見・相続税の課税価格の計算の特例(小規模宅地の特例等)〕



〈国税庁〉 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm 等より



相続の際、自宅や自用事業地等の土地に対し評価減できますが、



そのときの適用面積と評価減割合を、かなりざっくりですがわかりやすいように下図の表にまとめてみました。



たとえば80%の評価減(2割評価)ができるのは自宅用地、それも330㎡まで、



自己の事業用地(通常の賃貸用でない)は400㎡の部分までとわかります。



これらは併用も可で、たとえば同じ敷地に自宅用地が300㎡、



自己の店舗用地が350㎡の場合はすべて評価減できます。



下記の広大地の面積基準は三大都市圏の市街化区域内のものです。


(クリック↓)



相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価は別物

2016-10-13 15:16:03 | 相続
相続財産となった不動産に関して、相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価は別物です。



たとえば土地について、相続税路線価の価格は標準的な土地の地価の公示価格水準の8割弱に設定されております。

つまり時価よりは低くなるということです。



しかし公平のために遺産分割協議は適正な時価で評価する必要があります。

たとえば、あくまで一般的な例ですが、

ある遺産を、相続人Aが路線価評価1億円の新宿区の土地、一方、Bが現金1億円を

それぞれ遺産分割で取得した場合は同じ1億円の相続ですが

不公平と言われる可能性が高いです。

なぜならこの新宿区の土地の時価は実は2億円近いものであるかもしれません。



現在、都心の一等地では時価が路線価の2倍以上するという箇所もざらにあります。

一方、地方では時価が路線価を下回っているケースも少なくありません。



つまり不動産の相続においては

納税申告にとっては「安いほど良い」・分割の前提としては「高いほうがありがたい」

というジレンマがあるのです。



当たり前のことを言うな、という方もいるかもしれませんが、相続税申告用の評価と遺産分割協議用の評価が

漠然と同じモノだと捉えられるケースも少なくないようです。

それは「相続についての不動産評価」ということで混同されているからでしょう。



このことは相続関係のどの本も、相続対策サービスをうたうどのサイトも、何故かあまり明確に触れておりません。




弊社は遺産分割協議用にリーズナブルな料金で不動産価格意見書を発行いたしております。


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プロパテック合同会社

中古で取得した償却資産を減価償却する際の耐用年数の算出

2016-10-13 12:19:11 | 評価

使用可能期間の見積りが困難であるときは簡便法といって、



A)法定耐用年数がまだ残っている資産の場合の算出式はざっくり、



  法定耐用年数 - 経過年数 X 0.8



でしたね。で、

B)法定耐用年数が切れてしまった資産は



  法定耐用年数 X 0.2 でした。



ただし、落とし穴があって、その中古資産をもし新築で取得する場合の価額の50%相当額を超えた額で取得した場合は法定耐用年数が適用されてしまいます。



〔国税庁〕 https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm



たとえば、A)のケースの例で、法定耐用年数47年のRC建物を27年経過後に中古で取得したとしましょう。その耐用年数は

 

  47年 - 27年 X 0.8 ≒ 25年 です。(端数月は切り捨て)



以下の図↓をご覧ください。





↑上の図は中古資産を新築価額の50%以下の額で取得した場合の耐用年数のイメージです。

実際に中古で買ったからといって経年分減価が自動的にリカバーされるわけではないのですが、

中古で取得する際なんらかのリフォームもするかもしれないから、などと割り切りましょう。



(詳しい手続のしかた・要件等は税務署等にお問い合わせください)


平成28年10月8日のコラム

28.10.1のコラム 「更正請求の手続き」

2016-10-08 14:25:11 | 相続
28.10.1のコラム

相続税もしくは贈与税の納税の申告を済ませた後に、

その税額等が過大であったと判明したときは減額更正を求めることができる「更正請求の手続き」が利用できます。



〈国税庁〉https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm



手続の提出期限* は「法定申告期限から5年以内等」とされています。つまり相続発生時から10ヶ月+5年ということです。

ただ、この規定は現時点で逆算しても平成23年12月2日以後に法定申告期限を迎えられた場合となるようです。



*....贈与税の場合は「原則として法定申告期限から6年以内」とのことです。



ただし、新たな相続人があらわれたケースのように、

事情が変更になった場合の更正請求期限は事情が明らかになった日の翌日から4ヶ月以内が期限となるとのことです。



(詳しい手続のしかたは税務署等にお問い合わせください)



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