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*太平間とは中国語で安置所のこと。

28.10.1のコラム 「更正請求の手続き」

2016-10-08 14:25:11 | 相続
28.10.1のコラム

相続税もしくは贈与税の納税の申告を済ませた後に、

その税額等が過大であったと判明したときは減額更正を求めることができる「更正請求の手続き」が利用できます。



〈国税庁〉https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/1585-10.htm



手続の提出期限* は「法定申告期限から5年以内等」とされています。つまり相続発生時から10ヶ月+5年ということです。

ただ、この規定は現時点で逆算しても平成23年12月2日以後に法定申告期限を迎えられた場合となるようです。



*....贈与税の場合は「原則として法定申告期限から6年以内」とのことです。



ただし、新たな相続人があらわれたケースのように、

事情が変更になった場合の更正請求期限は事情が明らかになった日の翌日から4ヶ月以内が期限となるとのことです。



(詳しい手続のしかたは税務署等にお問い合わせください)



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