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保険料・給付制限・財政安定化基金・市町村相互財政安定化事業

2010-04-22 22:56:43 | 労働・社会一般法
2)保険料
 1)第1号被保険者に係る保険料
   市町村:介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)
       →保険料を徴収しなければならない
   第1号被保険者:政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率
→保険料額によって課する
 2)第1号被保険者の保険料の徴収方法
   徴収方法  特別徴収→老齢等年金給付から天引き
         普通徴収→納入の通知をすることによる
   
   1)特別徴収:老齢、退職、障害又は死亡を支給事由とする年金(老齢等年金給付)
          支給額が年額18万円以上のもの
          →保険料を天引き

   2)普通徴収:市町村→第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯主若しくは配偶者
             (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
              →納入の通知

  ※老齢等年金給付の額が年額18万円・・・以上・・・特別徴収
                   ・・・未満・・・普通徴収

 3)第2号被保険者に係る保険料
   社会保険診療報酬支払基金:医療保険者から介護給付費、地域支援事業支援納付金を徴収
   徴収された納付金:各市町村ごと→介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として交付

第2号被保険者→(保険料)→医療保険者→(納付金)→社会保険診療報酬支払基金→(交付金)→市町村
                      ↓                  ↓
       【介護給付費・地域支援事業支援納付金】 【介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金】

『給付制限』

1)保険料滞納に係る保険給付の制限
  1)市町村:保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等
        保険料納付期限から【1年間】げ経過するまでの間、保険料を納付しない場合
        →被保険者証の提出を求め、現物給付の規定を適用しない(支払方法の変更)の記載

  2)市町村:保険給付を受けることができる第1号被保険者であるよう介護被保険者等が保険料を滞納
        かつ、保険料の納期期限から【1年6月】が経過するまでの間に保険料を納付しない場合
        →保険給付の全部又は一部の支払を【一時差止める】ものとされている

2)保険給付の特例

  市町村:要介護認定等をした場合において、認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について
      保険料徴収権消滅期間があるときは、期間に応じて定めた給付額減額期間中、介護給付等
      (居宅介護サービス計画等は除く)につき、その支給を
       →「90/100」を【70/100】とすることとされている

 ※期間中は高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費
  高額医療合算介護予防サービス費、特定入居者介護サービス費、特例特定入居者介護サービス費
  特例入居者介護予防サービス費、特例特定入居者介護予防サービス費
                  ↓
                行われない

保険料徴収権消滅期間:要介護状態等にない間→保険料を滞納していた期間
                      保険料の徴収権が時効により消滅した期間

『財政安定化基金』

都道府県:介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため【財政安定化基金】を設け
     一定の理由により市町村の介護保険の財政に不足が見込まれる場合→資金の交付・貸付けを行う

『市町村相互財政安定化事業』

市町村:介護保険の財政の安定化を図る→介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用
    財政安定化基金拠出金の納付に要する費用等の財源
    →政令で定めるところのより、「他の市町村と共同」して調整保険料率に基づき、市町村相互間に
     おいて調整する事業【市町村相互財政安定化事業】を行うことができる

地域支援事業・事業者及び施設・介護保険事業・費用

2010-04-21 22:56:30 | 労働・社会一般法
『地域支援事業』

1)地域支援事業
【目的】
被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態等となった場合
→可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

【地域支援事業】
 1)介護予防事業
 2)包括的支援事業
 3)その他の地域支援事業

※介護予防事業は、第1号被保険者のみが対象

2)地域包括支援センター
【目的】
包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施
地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助
→保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援

【設置】
市町村(原則)

3)保健福祉事業
市町村:包括的支援事業、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な援助
    被保険者が要介護常態等となることを予防するために必要な事業等、その他必要な事業

『事業者及び施設』

【都道府県知事の指定】
指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者
指定居宅介護支援事業者

【市長村長の指定】
指定地域密着型サービス事業者
指定地域密着型介護予防サービス事業者
指定介護予防支援事業者

【都道府県知事の指定】
指定介護老人福祉施設・・・特別老人ホーム、常時介護が必要で在宅介護が困難な人
指定介護療養型医療施設・・・病院、医学的な管理の下で介護や医療などが必要な人

【都道府県知事の許可】
介護老人保健施設・・・医学的管理の下で介護やリハビリが必要な人

『介護保険事業』

基本指針・・・厚生労働大臣・・・介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針

市町村介護保険事業計画・・・市町村・・・3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に
                    関する計画

都道府県介護保険事業支援計画・・・都道府県・・・3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の
                        円滑な実施の支援に関する計画

『費用』

1)国等の負担
 1)介護給付及び予防給付に関する負担
  1)原則→保険料・・・第1号被保険者、第2号被保険者 50/100

      公費負担・・市町村  12.5/100
             都道府県 12.5/100
             国      25/100 

  2)例外→介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付と介護予防特定施設入居者生活介護
       に係る予防給付

      国      20/100
       都道府県 17.5/100
       市町村  12.5/100

 2)地域支援事業に関する負担
  1)介護予防事業・・・介護給付、予防給付の原則と同じ
     国        25/100
     都道府県   12.5/100
     市町村    12.5/100

  2)介護予防事業を除く地域支援事業
     国:包括的支援事業等支援額の50/100
     都道府県:包括的支援事業等支援額の25/100
     市町村:包括的支援事業等支援額の25/100

   ※包括的支援事業等支援額→支援事業(介護予防事業を除く)に要する費用の額に、第2号被保険者
    負担率に50/100を加えた率を乗じた額(公費負担+2号の部分)

高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費・特定入所者介護サービス費

2010-04-20 22:27:32 | 労働・社会一般法
7)高額介護サービス費の支給

【支給要件】
市町村:要介護被保険者が受けた居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスに要した費用の合計額
    として政令で定めるところにより算定した額
                   から
    居宅介護サービス費・特例居宅介護サービス費・地域密着型介護サービス費・特例密着型サービス費
    施設介護サービス費・特例施設介護サービス費の合計額
                   控除
         著しく高額であるときは高額介護サービス費を支給

【支給額】
利用者負担世帯合計額(1月)が基準の額を超えるとき→超える額を支給

※福祉用具購入費・住居改修に係る1割負担・食事の負担限度額・住居費の負担限度額は含まれない

○生活保護受給者
○市町村民税非課税世帯で     →  15,000円  
 老齢福祉年金の受給者等

○上段以外の市町村民税
 非課税等            →  24,600円

○  一   般         →  37,200円

8)高額医療合算介護サービス費

市町村:要介護被保険者の
    介護サービス利用者負担額(高額介護サービス費が支給される場合:支給額に相当する額を控除)
    健康保険法に規定する一部負担金等の額(高額療養費が支給される場合:支給額に相当する額を控除した額)
    その他医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定するこれに相当する額として定める額
                  合計額
    著しく高額であるときは高額医療合算介護サービス費を支給

9)特定入所者介護サービス費

【支給要件】
市町村:要介護被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌厚生労働省令で定めるものが特定介護サービスを
    受けたとき
    →要介護被保険者(特定入居者)に対し特定介護保険施設等(対象となるサービスを行う介護保険施設等)
     における食事の提供に要した費用・住居又は滞在(住居等)に要した費用
                   ↓
              特定入所者サービス費を支給

【支給額】
 1)食事:平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用(食費の基準費用額)
                   から
      平均的な家計における食費の状況及び特定入居者の所得の状況その他を勘案して厚生労働大臣が
      定める額

 2)住居等に要する平均的な費用の額
   施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(居住費の基準費用額)
                   から
   特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(住居費の負担限度額)
                   控除

介護給付

2010-04-19 22:37:30 | 労働・社会一般法
『介護給付』

1)居宅介護サービス費の支給

【支給要件】
市町村:居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき
    →指定居宅サービスに要した費用・・・居宅介護サービス費を支給

     ※特定福祉用具の購入費用・食事の提供に要する費用・滞在に要する費用・その他の
      日常生活に要する費用として厚生労働省で定める費用を除く

【支給額】
指定居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案
厚生労働大臣が定める基準により算定した額×90/100に相当する額

2)地域密着型介護サービス費の支給

【支給要件】
市町村:要介護被保険者が指定地域密着型サービス事業者から指定地域密着型サービスを受けたとき
    →指定地域密着型サービスに要した費用・・・地域密着型サービス費を支給

     ※食事の提供に要する費用・住居に要する費用その他日常生活に要する費用として
      厚生労働省で定める費用を除く

【支給額】
地域密着型サービスに要する平均的な費用の額を勘案
厚生労働大臣が定める基準により算定した額×90/100に相当する額

3)居宅介護福祉用具購入費の支給

【支給要件】
市町村:居宅要介護被保険者が特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者から、指定に係る居宅
    サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したとき
    →居宅介護福祉用具購入費を支給

【支給額】
現に特定福祉用具の購入に要した費用の額×90/100に相当する額

4)居宅介護住宅改修費の支給

【支給要件】
市町村:居宅要介護被保険者が手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったとき
    →居宅介護住宅改修費を支給

【支給額】
現に住宅改修に要した費用の額×90/100に相当する額

5)居宅介護サービス計画費の支給

【支給要件】
市町村:居宅要介護被保険者が指定居宅介護支援事業者から指定居宅介護支援(居宅サービス計画のサービス
    計画の作成等)を受けたとき
    →居宅介護サービス計画費を支給

【支給額】
指定居宅介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額

6)施設介護サービス費の支給

【支給要件】
市町村:要介護被保険者が指定施設サービス等を受けたときは、指定施設サービス等に要した費用について
    →施設介護サービス費を支給

    ※食事の提供に要する費用・居住ぶ要する費用・その他日常生活に要する費用として厚生労省令で
     定める費用   

【支給額】
指定施設サービス等に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した
費用の額×90/100に相当する額

資格取得・資格喪失・届出・制度・認定・種類

2010-04-18 22:51:21 | 労働・社会一般法
『資格取得』

1)市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者→40歳に達したとき

2)40歳以上65歳未満の医療保険加入者or65歳以上の者が市町村の区域内に住所を有するに
  有するに至ったとき

3)市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき

4)市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く)が65歳に達したとき

『資格喪失』

1)市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日

2)市町村の区域内に住所を有しなくなった日に、他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその日

3)第2号被保険者が、医療保険加入者でなくなった日

『届出』

1)第1号被保険者の届出
  被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項→市町村に届出

2)世帯主の届出
  第1号被保険者の属する世帯の世帯主→その世帯に属する第1号被保険者に代わって届出可能

3)被保険者証の交付・返還
  1)市町村に対し当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる

  2)資格を喪失したとき→速やかに、被保険者証を返還

『介護保険制度における保険給付等の全体像』

【被保険者】
非該当・・・・・・地域支援事業

要支援者・・・・・地域支援事業・予防給付(+市町村特別給付)

要介護者・・・・・地域支援事業・介護給付(+市町村特別給付)

『保険給付の種類』

【保険給付】
1)介護給付→要介護状態に関する保険給付

2)予防給付→要支援状態に関する保険給付

3)市町村特別給付→要介護状態・要支援状態の軽減・悪化の防止に資する保険給付として条例で定める

『市町村の認定』

1)介護給付:市町村の認定→要介護者の該当すること及び該当する要介護状態区分(要介護度1~5)

2)予防給付:市町村の認定→要支援者に該当すること及び該当する要支援状態区分(要支援1~2)

『要介護認定等』

1)要介護認定

 1)認定の流れ

1)要介護認定を受けようとする被保険者:申請書に被保険者証を添付して市町村に申請
    ↓
2)市町村:申請があったとき→職員は申請に係る被保険者を面接:心身の状況・置かれている環境等の調査
    ↓
3)市町村:申請に係る被保険者の主治の医師に対し、疾病・負傷の状況等について意見を求める
    ↓
4)市町村:調査の結果、主治の医師の意見等を介護認定審査会に通知し、審査及び判定を求める
    ↓
5)介護認定審査会:審査及び判定→その結果を市町村に通知
    ↓
6)市町村:審査及び判定の結果に基づき判定・その内容を被保険者に通知
      該当する要介護状態区分等を被保険者証に記載し、返付

     (3)意見徴収       (5)審査及び判定結果の通知
 主治医←・・・・・・市町村←・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・介護認定審査会
           市町村・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→介護認定審査会
           市町村    (4)審査の結果・主治医の意見等を通知
       (1)申請 ↑↓ (2)面接・審査  
           被保険者

 2)要介護認定の変更
   現に受けている介護認定:要介護状態区分以外の区分に該当すると認めるとき
                 ↓ 要介護状態区分の変更の認定の申請
                市町村

2)介護認定審査会
 1)市町村:介護お認定審査会を置く→審査判定業務

 2)委員:要介護者等の保健・医療・福祉に関する学識経験者→市町村長が任命

 3)市町村:介護認定審査会を共同設置することができる

 4)市町村:審査判定業務を行うことが困難→都道府県に委託できる
                        ↓
                      都道府県介護認定審査会が設置される

3)要介護認定の更新
 1)要介護認定の有効期間
    有効期間内に限り有効

 2)要介護認定の更新
    有効期間の満了後:要介護状態に該当すると見込まれるとき→要介護更新認定を申請

『介護給付と予防給付の種類』

   介護給付                          予防サービス                        
1)居宅介護サービス         基本的なサービス   1)介護予防サービス
2)特別居宅サービス                    2)特例介護予防サービス

3)地域密着型介護サービス      密着型サービス    3)地域密着型介護予防サービス
4)特例地域密着型介護サービス               4)特例地域密着型介護予防サービス

5)居宅介護福祉用具購入費      用具購入       5)介護予防福祉用具購入費

6)居宅介護住宅改修費        住宅改修       6)介護予防住宅改修費

7)居宅介護サービス計画費      計画         7)介護予防サービス計画費
8)特例居宅介護サービス計画費               8)特例介護予防サービス計画費

9)施設介護サービス費        施設利用
10)特例施設介護サービス費

11)高額介護サービス費        高額         9)高額介護予防サービス費
12)高額医療合算介護サービス費               10)高額医療合算介護予防サービス費

13)特定入所者介護サービス費     特定入所者      11)特定入所者介護予防サービス費
14)特例特定入所者介護サービス費              12)特例特定入所者予防サービス費