2)保険料
1)第1号被保険者に係る保険料
市町村:介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)
→保険料を徴収しなければならない
第1号被保険者:政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率
→保険料額によって課する
2)第1号被保険者の保険料の徴収方法
徴収方法
特別徴収→老齢等年金給付から天引き
普通徴収→納入の通知をすることによる
1)特別徴収:老齢、退職、障害又は死亡を支給事由とする年金(老齢等年金給付)
支給額が年額
18万円以上のもの
→保険料を天引き
2)普通徴収:市町村→第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯主若しくは配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
→納入の通知
※老齢等年金給付の額が年額18万円・・・以上・・・特別徴収
・・・未満・・・普通徴収
3)第2号被保険者に係る保険料
社会保険診療報酬支払基金:医療保険者から介護給付費、地域支援事業支援納付金を徴収
徴収された納付金:各市町村ごと→介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として交付
第2号被保険者→(保険料)→医療保険者→(納付金)→社会保険診療報酬支払基金→(交付金)→市町村
↓ ↓
【介護給付費・地域支援事業支援納付金】 【介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金】
『給付制限』
1)保険料滞納に係る保険給付の制限
1)市町村:保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等
保険料納付期限から
【1年間】げ経過するまでの間、保険料を納付しない場合
→被保険者証の提出を求め、現物給付の規定を適用しない(支払方法の変更)の記載
2)市町村:保険給付を受けることができる第1号被保険者であるよう介護被保険者等が保険料を滞納
かつ、保険料の納期期限から
【1年6月】が経過するまでの間に保険料を納付しない場合
→保険給付の全部又は一部の支払を
【一時差止める】ものとされている
2)保険給付の特例
市町村:要介護認定等をした場合において、認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について
保険料徴収権消滅期間があるときは、期間に応じて定めた給付額減額期間中、介護給付等
(居宅介護サービス計画等は除く)につき、その支給を
→「90/100」を
【70/100】とすることとされている
※期間中は高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護予防サービス費、特定入居者介護サービス費、特例特定入居者介護サービス費
特例入居者介護予防サービス費、特例特定入居者介護予防サービス費
↓
行われない
保険料徴収権消滅期間:要介護状態等にない間→保険料を滞納していた期間
保険料の徴収権が時効により消滅した期間
『財政安定化基金』
都道府県:介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため
【財政安定化基金】を設け
一定の理由により市町村の介護保険の財政に不足が見込まれる場合→資金の交付・貸付けを行う
『市町村相互財政安定化事業』
市町村:介護保険の財政の安定化を図る→介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用等の財源
→政令で定めるところのより、「他の市町村と共同」して調整保険料率に基づき、市町村相互間に
おいて調整する事業
【市町村相互財政安定化事業】を行うことができる
1)第1号被保険者に係る保険料
市町村:介護保険事業に要する費用(財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む)
→保険料を徴収しなければならない
第1号被保険者:政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率
→保険料額によって課する
2)第1号被保険者の保険料の徴収方法
徴収方法


1)特別徴収:老齢、退職、障害又は死亡を支給事由とする年金(老齢等年金給付)
支給額が年額

→保険料を天引き
2)普通徴収:市町村→第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯主若しくは配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
→納入の通知

・・・未満・・・普通徴収
3)第2号被保険者に係る保険料
社会保険診療報酬支払基金:医療保険者から介護給付費、地域支援事業支援納付金を徴収
徴収された納付金:各市町村ごと→介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金として交付
第2号被保険者→(保険料)→医療保険者→(納付金)→社会保険診療報酬支払基金→(交付金)→市町村
↓ ↓
【介護給付費・地域支援事業支援納付金】 【介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金】
『給付制限』
1)保険料滞納に係る保険給付の制限
1)市町村:保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者等
保険料納付期限から

→被保険者証の提出を求め、現物給付の規定を適用しない(支払方法の変更)の記載
2)市町村:保険給付を受けることができる第1号被保険者であるよう介護被保険者等が保険料を滞納
かつ、保険料の納期期限から

→保険給付の全部又は一部の支払を

2)保険給付の特例
市町村:要介護認定等をした場合において、認定に係る第1号被保険者である要介護被保険者等について
保険料徴収権消滅期間があるときは、期間に応じて定めた給付額減額期間中、介護給付等
(居宅介護サービス計画等は除く)につき、その支給を
→「90/100」を

※期間中は高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療合算介護サービス費
高額医療合算介護予防サービス費、特定入居者介護サービス費、特例特定入居者介護サービス費
特例入居者介護予防サービス費、特例特定入居者介護予防サービス費
↓
行われない
保険料徴収権消滅期間:要介護状態等にない間→保険料を滞納していた期間
保険料の徴収権が時効により消滅した期間
『財政安定化基金』
都道府県:介護保険の財政の安定化に資する事業に必要な費用に充てるため

一定の理由により市町村の介護保険の財政に不足が見込まれる場合→資金の交付・貸付けを行う
『市町村相互財政安定化事業』
市町村:介護保険の財政の安定化を図る→介護給付及び予防給付に要する費用、地域支援事業に要する費用
財政安定化基金拠出金の納付に要する費用等の財源
→政令で定めるところのより、「他の市町村と共同」して調整保険料率に基づき、市町村相互間に
おいて調整する事業
