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ここまで来たら、やるしかない!

雇用対策法

2010-05-08 23:54:26 | 労働・社会一般法
雇用に関する法律

『雇用対策法』
1)目的
この法律は、国が(1)による(2)等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般に
わたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、(3)が適切に発揮され、(4)が質量両面にわたり
均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じ
て、労働者の(5)と(6)とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに(7)に資することを目的と
する

(1)少子高齢化 (2)人口構造の変化 (3)労働市場の機能 (4)労働力の需要 
(5)職業の安定 (6)経済的社会的地位の向上 (7)完全雇用の達成

2)事業主の責務

 1)再就職の援助・・・努力義務
   事業規模の縮小(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)に伴い
   【離職を余儀なくされる労働者】→求職活動に対する援助その他の再就職の援助
   職業の安定を図るように努めなければならない

 2)青少年の応募機会の拡大等・・・努力義務
   青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するため
   【募集及び採用の方法の改善】その他【雇用管理の改善】並びに【実践的な職業能力の開発及び向上】
   を図るために必要な措置を講ずること→雇用機会の確保等が図られるように務めなけえればならない

 3)外国人の適正な雇用管理・・・努力義務
   外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していない
   こと等にかんがみ、外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう
   【職業に適応することを容易にするための措置の実施】その他【雇用管理の改善】に努めるとともに
   外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるのもを除く)等により離職する場合
   →その外国人が再就職を希望:求人の開拓その他外国人の再就職の援助に関して執拗な措置を講ずる
   努めなければならない

 4)募集・採用に係る年齢制限の禁止・・・禁止
   労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で
   定めるとき
   →【募集及び採用】について、その【年齢にかかわりなく均等な機会をあたえなければならない】

3)再就職援助計画の作成等
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が余儀なくされることが見込まれる(1)
であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(2)を作成しなければならない

(1)事業規模の縮小 (2)再就職援助計画

 1)事業主:再就職援助計画の作成するにあたって→労働者の過半数で組織する労働組合
    ↓                    労働者の過半数を代表する者の意見 
   聴かなければならない

 2)事業主:再就職援助計画を作成→公共職業安定所長に提出:認定を受けなければならない
          ↓
       再就職援助計画を変更→同様

4)大量雇用変動の届出
事業主:雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生すること)
      ↓
    厚生労働省令で定める場合(大量雇用変動):大量雇用変動の前に、大量離職届を厚生労働大臣に
                         提出

5)外国人雇用状況の届出
事業主:新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合
    →その者の氏名・在留資格・在留期間 その他厚生労働省令で定める事項:確認
     当該事項:厚生労働大臣に届出なければならない              

社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会・罰則

2010-05-06 21:45:26 | 労働・社会一般法
『社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会』

1)目的等
【社会保険労務士会】

目的:会員の品位を保持し、その資質向上と業務の改善進歩を図るため、会員の「指導」及び「連絡」に関する
   事務を行う

設立:社会保険労務士

認可:厚生労働大臣

単位:都道府県の区域ごとに1個

会則:必要

【全国社会保険労務士連合会】

目的:社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質向上と業務の改善進歩を図るため、会員の「指導」及び
   「連絡」に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験
   事務を行う

設立:社会保険労務士会

認可:厚生労働大臣

単位:全国に1個

会則:必要

2)注意勧告
  社会保険労務士会:所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人が社会保険労務士法に基づく命令又は労働
           社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるとき
           →会則に定めるところにより、「注意」を促し、又は「必要な処置」を講ずべきことを
           「勧告」することができる

3)意見の申出
全国社会保険労務士会連合会:厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険
              労務士の業務を通じて得られた労務社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を
              申出ることができる

『罰則』

3年以下の懲役又は  :○不正行為の指示等の禁止違反
200万円以下の罰金 

1年以下の懲役又は  :○偽りその他不正の手段により社会保険労務士の登録を受けた者 
100万円以下の罰金  ○秘密を守る義務違反
            ○非社会保険労務士との提携の禁止についての違反
            ○業務停止等の処分についての違反
            ○試験事務に従事する者の秘密を守る義務違反
            ○業務の制限についての違反

100万円以下の罰金 :○帳簿備付け及び保存義務違反
            ○依頼に応ずる義務違反
            ○名称の使用制限違反

30万円以下の罰金  :○報告拒否、虚偽の報告、立入、検査拒否、妨害、忌避、質問答弁拒否、虚偽の答弁
             をしたとき
            ○調査記録簿への記載・記録を怠ったとき等

100万円以下の過料 :会社法の規定に違反した者 等

30万円以下の過料  :社会保険労務士法人が登記を怠ったとき 等            

義務・監督・懲戒・社会保険労務士法人・

2010-05-05 22:47:28 | 労働・社会一般法
6)秘密を守る義務
  開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は正当な理由がない
  →業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはなりません

  ※開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなった後
   →同様とされる

7)業務を行い得ない事件
 1)社会保険労務士:国又は地方公共団体の公務員として、職務上職務上取り扱った事件及び仲裁手続きにより
          仲裁人として取り扱った事件→業務を行ってはならない
 2)特定社会保険労務士:行ってはならない事件
   【紛争解決手続き代理業務に関するもの】
    1)相手方協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
    2)相手方協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
   3)受注している事件の相手方からの依頼による他の事件(依頼人が同意したとき:OK)
   【開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である
    社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士
    法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして】
    4)相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であって、自らこれに関与したもの
    5)相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもので
      あって、自らこれに関与したもの

『監督』
1)懲戒の種類・・・3種類
  軽  戒  告
  ↑  業務停止→1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
  ↓       又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務停止
  重  失  格→失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)

2)不正行為の指示等を行った場合の懲戒
 【故意の場合】
  ○1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
   又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務停止 
  ○失格処分
 【相当の注意を怠った場合】
  ○戒告
  ○1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士
   又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務停止

『懲戒事由の通知等』
1)社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会:社会保険労務士会の会員について
  →懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めるとき
  ⇒厚生労働大臣に対し会員の氏名・事業所の所在地・その行為又は事実:通知しなければならない

2)何人も:社会保険労務士の懲戒事由に該当する行為又は事実があると認めるとき
  →厚生労働大臣に対し社会保険労務士の氏名・その行為又は事実:通知し、適当な措置をとるべきことを
                                求める事ができる

『社会保険労務士法人』→業務を組織的に行うことを目的として、社会保険労務士が共同して設立した法人
1)設立
  社会保険労務士法人を設立できる(※紛争解決手続代理業務を除く)
  
2)社員の失格
  1)社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者

  2)社会保険労務士法人が解散又は :処分の日以前30日にその社員であった者でその処分の日から
    業務の停止を命ぜられた場合   3年を経過しないもの
    ※業務の停止を命ぜられた場合→当該業務の停止の期間)

  3)設立の手続等

    社会保険労務士法人→その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければなりません

    設立の登記→主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって設立します

    定款の定め→社員になろうとする社会保険労務士が共同で定款を定める
          【記載事項】
           1)目的 2)名称 3)事務所の所在地 4)社員の氏名及び住所
           5)社員の出資に関する事項 6)業務の執行に関する事項 その他
    届   出→設立したときは、設立の日から2週間以内に主たる事務所の所在地の社会保険労務士会
          を経由して全国社会保険路労務士連合会に届出をします

※定款の変更:変更の日から2週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を
       経由して全国社会保険路労務士連合会に届出しなければなりません
※全国社会保険路労務士連合会:社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければ
               なりません

  4)社員の常駐
    社会保険労務士法人の事務所:その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている
                  社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければなりません

  5)解散
    1)定款に定める理由の発生
    2)総社員の同意
    3)他の社会保険労務士法人との合併
    4)破産手続開始の決定
    5)解散を命ずる裁判
    6)解散の命令
    7)社員が1人になり、そのなった日から6月間その社員が2人以上にならなかった場合

  6)違法行為等についての処分
    厚生労働大臣:社会保険労務士法人が社会保険労務士法若しくは社会保険労務士法に基づく命令に
           違反し、又は運営が著しく不当と認められるとき→処分できる
    1)戒告
    2)1年以上の期間を定めて業務の全部又は一部の停止
    3)解散

登録に関する決定等・登録の取消し・登録の抹消・権利と義務

2010-05-03 23:09:43 | 労働・社会一般法
『登録に関する決定等』
1)登録に関する決定
全国社会保険労務士連合会:登録の申請を受けた場合
        ↓
資格を有し、かつ登録拒否に該当しない者→遅滞なく社会保険労務士名簿に登録

※資格を有せず、かつ登録拒否事由に該当する者→登録を拒否

【登録拒否事由】
 1)懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を
  受けているもの

 2)心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者

 3)労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法、国民健康保険法、
   国民年金法、高齢者の医療の確保に関する法律、介護保険法
                    ↓
   納付義務を負う保険料について、登録に申請をした日の前日までに滞納処分を受け、かつ処分を受けた
   日から正当な理由なく3年以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料すべてを
   引き続き滞納している者
   ※保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料に限る

 4)社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者
   その他社会保険労務士の職責に照らし、適格性を欠く者

2)登録の拒否
 1)登録の拒否をする場合→資格審査会の決議に基づいてしなけれなならない
 2)全国社会保険労務士連合会:登録を拒否使用とするとき→申請者にその旨を通知
   相当の期間内に自ら又は代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない

3)交付及び通知
  全国社会保険労務士連合会:社会保険労務士名簿に登録→申請者に社会保険労務士証票を交付

  ※】登録を拒否したとき:その理由を[付記した書面]により申請者に通知しなければならない


  全国社会保険労務士連合会→社会保険労務士証票を交付
       ↓
  書面にて拒否理由を通知
  【申請者】
   ○弁明の機会が与えられる
   ○審査請求することができる

『登録の取消し』
全国社会保険労務士連合会:資格審査会の決議に基づき登録を取り消すことができる

1)登録を受ける資格に関する重要事項→告知せず又は不実の告知を行って登録を受けたことが判明
2)心身の故障により、社会保険労務士の業務を行うことができない
3)2年以上継続して所在が不明であるとき

『登録の抹消』
全国社会保険労務士連合会:遅滞なく、登録を抹消

1)登録の抹消の申請があったとき
2)死亡したとき
3)登録の取消しの処分を受けたとき
4)欠格事由のうち一定のものに該当、その他理由により資格を有しないこととなったとき

『社会保険労務士の権利及び義務』
1)不正行為の指示等の禁止
  社会保険労務士:不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること
          不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れること
          その他労働社会保険諸法令に違反する行為について
                   ↓
          指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない

2)信用失墜行為の禁止
  社会保険労務士の信用及び品位を害するような行為をしてはなりません

3)研修
  社会保険労務士会及び全国社会保険労務士連合会が行う研修→資質の向上を図るように
                              努めなければならない

4)事務所
  1)他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う社会保険労務士は事務所を2ヶ所以上設けてはならない
    ※厚生労働大臣の許可→2以上の事務所を設けることができる

  2)社会保険労務士法人の社員:事務所を設けてはなりません

5)帳簿の備え付け及び保存
  1)開業社会保険労務士:業務に関する帳簿を備る
    →事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬、依頼者の住所及び氏名又は名称
     その他厚生労度王大臣が定める事項

  2)帳簿を関係書類:帳簿閉鎖から2年間
    開業社会保険労務士でなくなった後も同様

6)秘密を守る義務
  その業務で知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはなるません
  開業社会保険労務士及び社会保険労務士法人の社員でなくなった後においても同様 

資格・欠格事由・試験の実施・登録

2010-05-02 22:57:19 | 労働・社会一般法
『資格』
【合格等】
1)社会保険労務士試験に合格した者
2)社会保険労務士試験の年所科目が試験の全部に及ぶ者

【事務経験】
1)労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間→通算2年以上
            +
2)厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者

『欠格事由』

【未成年者等】

1)未成年者
2)成年被後見人又は被保佐人
3)破産者で復権を得ないもの

【一定の処分等から3年を経過しない者】

4)懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者→処分を受けた日から3年を経過しないもの
5)社会保険労務士又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者
  →刑の執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
6)5)の法令以外で禁錮以上の刑に処せられた者
  →刑の執行が終わり又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないもの
7)登録の取消し処分を受けた者→処分を受けた日から3年を経過しないもの
8)公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む)で懲戒免職の処分を受けた者
  →処分を受けた日から3年を経過しないもの
9)懲戒処分により、弁護士会から除名
  公認会計士の登録を抹消
  税理士の業務を禁止
  行政書士の業務を禁止
  →これらの処分から3年を経過しないもの

『試験の実施』
1)社会保険労務士試験
 1)毎年1回以上、厚生労働大臣が行う
 2)厚生労働大臣:労働及び社会保険に関し学識経験を有する者→社会保険労務士試験委員を任命
   ※全国社会保険労務士連合会に試験事務を行わせた場合→任命不要・・・合格の決定事務は除く

2)紛争解決手続代理業務試験
 1)紛争解決手続代理業務を行うに必要な学識及び実務能力に関する研修であって、厚生労働省令で
   定めるものを修了した社会保険労務士→毎年1回以上、厚生労働大臣が行う
 2)厚生労働大臣:紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者→紛争解決手続代理業務試験委員を任命
   ※全国社会保険労務士連合会に試験事務を行わせた場合→任命不要・・・合格の決定事務は除く

『登録』

1)登録・・・受けなければならない
 1)社会保険労務士となるには→社会労務士名簿に、氏名、生年月日、住所、その他厚生労働省令で
                定める事項の登録
 2)他人の求めに応じ報酬を得て事務を行う場合(社会保険労務士法人の社員を含む)
   社会保険労務士は→事務所の名称、所在地、その他厚生労働省令で定める事項の登録
 3)事務所は→事務所の名称、所在地、その他厚生労働省令で定める事項の登録

2)社会保険労務士名簿
 1)全国社会保険労務士会連合会に備えつけ
   社会保険労務士名簿の登録→全国社会保険労務士会連合会が行う
 2)社会保険労務士:社会保険労務士名簿の登録を受けた事項に変更→遅滞なく変更の登録を申請

3)登録の申請

  登録を受けようとする者:登録申請書を社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に提出

【登録の流れ】

 全国社会保険労務士連合会(名簿)〔氏名・生年月日・事務所の名称・所在地〕
    ↑
            ←開業社会保険労務士等の登録を申請する者
社会保険労務士会(経由) 登録申請書 添付書類:社会保険労務士となる資格を有することを証する書類
            ←勤務社会保険労務士の登録を申請する