雇用に関する法律
『雇用対策法』
1)目的
この法律は、国が(1)による(2)等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般に
わたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、(3)が適切に発揮され、(4)が質量両面にわたり
均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じ
て、労働者の(5)と(6)とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに(7)に資することを目的と
する
(1)少子高齢化 (2)人口構造の変化 (3)労働市場の機能 (4)労働力の需要
(5)職業の安定 (6)経済的社会的地位の向上 (7)完全雇用の達成
2)事業主の責務
1)再就職の援助・・・努力義務
事業規模の縮小(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)に伴い
【離職を余儀なくされる労働者】→求職活動に対する援助その他の再就職の援助
職業の安定を図るように努めなければならない
2)青少年の応募機会の拡大等・・・努力義務
青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するため
【募集及び採用の方法の改善】その他【雇用管理の改善】並びに【実践的な職業能力の開発及び向上】
を図るために必要な措置を講ずること→雇用機会の確保等が図られるように務めなけえればならない
3)外国人の適正な雇用管理・・・努力義務
外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していない
こと等にかんがみ、外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう
【職業に適応することを容易にするための措置の実施】その他【雇用管理の改善】に努めるとともに
外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるのもを除く)等により離職する場合
→その外国人が再就職を希望:求人の開拓その他外国人の再就職の援助に関して執拗な措置を講ずる
努めなければならない
4)募集・採用に係る年齢制限の禁止・・・禁止
労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で
定めるとき
→
【募集及び採用】について、その【年齢にかかわりなく均等な機会をあたえなければならない】
3)再就職援助計画の作成等
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が余儀なくされることが見込まれる(1)
であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(2)を作成しなければならない
(1)事業規模の縮小 (2)再就職援助計画
1)事業主:再就職援助計画の作成するにあたって→労働者の過半数で組織する労働組合
↓ 労働者の過半数を代表する者の意見
聴かなければならない
2)事業主:再就職援助計画を作成→公共職業安定所長に提出:認定を受けなければならない
↓
再就職援助計画を変更→同様
4)大量雇用変動の届出
事業主:雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生すること)
↓
厚生労働省令で定める場合(大量雇用変動):大量雇用変動の前に、大量離職届を厚生労働大臣に
提出
5)外国人雇用状況の届出
事業主:新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合
→その者の氏名・在留資格・在留期間 その他厚生労働省令で定める事項:確認
当該事項:厚生労働大臣に届出なければならない
『雇用対策法』

この法律は、国が(1)による(2)等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般に
わたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、(3)が適切に発揮され、(4)が質量両面にわたり
均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じ
て、労働者の(5)と(6)とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに(7)に資することを目的と
する
(1)少子高齢化 (2)人口構造の変化 (3)労働市場の機能 (4)労働力の需要
(5)職業の安定 (6)経済的社会的地位の向上 (7)完全雇用の達成
2)事業主の責務
1)再就職の援助・・・努力義務
事業規模の縮小(事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止)に伴い

職業の安定を図るように努めなければならない
2)青少年の応募機会の拡大等・・・努力義務
青少年が将来の産業及び社会を担う者であることにかんがみ、その有する能力を正当に評価するため
【募集及び採用の方法の改善】その他【雇用管理の改善】並びに【実践的な職業能力の開発及び向上】
を図るために必要な措置を講ずること→雇用機会の確保等が図られるように務めなけえればならない
3)外国人の適正な雇用管理・・・努力義務
外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していない
こと等にかんがみ、外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう
【職業に適応することを容易にするための措置の実施】その他【雇用管理の改善】に努めるとともに
外国人が解雇(自己の責めに帰すべき理由によるのもを除く)等により離職する場合
→その外国人が再就職を希望:求人の開拓その他外国人の再就職の援助に関して執拗な措置を講ずる
努めなければならない
4)募集・採用に係る年齢制限の禁止・・・禁止
労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で
定めるとき
→

3)再就職援助計画の作成等
事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が余儀なくされることが見込まれる(1)
であって厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該
離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(2)を作成しなければならない
(1)事業規模の縮小 (2)再就職援助計画
1)事業主:再就職援助計画の作成するにあたって→労働者の過半数で組織する労働組合
↓ 労働者の過半数を代表する者の意見
聴かなければならない
2)事業主:再就職援助計画を作成→公共職業安定所長に提出:認定を受けなければならない
↓
再就職援助計画を変更→同様

事業主:雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生すること)
↓
厚生労働省令で定める場合(大量雇用変動):大量雇用変動の前に、大量離職届を厚生労働大臣に
提出
5)外国人雇用状況の届出
事業主:新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合
→その者の氏名・在留資格・在留期間 その他厚生労働省令で定める事項:確認
当該事項:厚生労働大臣に届出なければならない