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介護保険法 目的・介護保険・国民の努力及び義務・定義・被保険者

2010-04-18 00:17:26 | 労働・社会一般法
『介護保険法』

1)目的
この法律は、(1)に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により(2)となり、入浴、排せつ、
食事等の(3)(4)並びに(5)及び(6)療養上の管理その他の医療を要する者等について、これ
らの者が(7)し、その有する能力に応じ(8)を営むことができるよう、必要な(9)及び(10)
に係る給付を行うため、(11)の理念に基づき介護保険制度を設け、、その行う保険給付等に関して
必要な事項を定め、もって国民保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする

(1)加齢 (2)要介護状態 (3)介護 (4)機能訓練 (5)看護  (6)療養上の管理
(7)尊厳を維持 (8)自立した日常生活 (9)保健医療サービス (10)福祉サービス
(11)国民の共同連帯

2)介護保険
介護保険は、被保険者の(1)又は(2)に関し、必要な保健給付を行うものとする
市町村及び特別区はこの法律の定めるところにより、介護保険を行う

(1)要介護状態  (2)要支援状態

介護保険:保険者は市町村及び特別区→国や都道府県が重層的に支える

3)国民の努力及び義務
1、国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、(1)に伴って生ずる心身の変化を自覚し
  て常に(2)に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んで(3)その他の適切な
  (4)及び(5)を利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする
2、国民は、(6)に基づき、介護保険事業に要する費用を(7)するものとする

(1)加齢 (2)健康の保持増進 (3)リハビルテーション (4)保健医療サービス
(5)福祉サービス (6)共同連帯の理念 (7)公平に負担

【国の責務】
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する政策その他各般の措置を講じなければならない

【都道府県】
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない

【医療保険者の協力】
介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない

『定義』

1)要介護・要支援
 1)要介護状態:身体上及び精神上の障害
         入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部
         6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
         厚生労働省令で定める区分に当該するもの

   要介護者:1、要介護状態にある65歳以上
        2、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
          である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
          (特定疾病)によって生じたものであるもの

 2)要支援状態:身体上若しくは精神上の障害
         ○入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部
          6月間にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは
          悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態
         ○6月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって
          支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当

   要支援者:1、要支援状態にある65歳以上
        2、要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
          である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの         

2)介護支援専門員・・・ケアマネジャー→5年ごとの更新制
  
  要介護者からの相談に応じ
  要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス・施設サービス等を利用できるよう
  介護事業者や市町村等との連絡調整を行う者
  要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの
  【都道府県知事の登録】を受け→介護支援専門員証の交付を受けたもの

『被保険者』

市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となる

第1号被保険者→市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者

第2号被保険者→市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

費用の負担・国民健康保険団体連合会・審査請求・時効

2010-04-16 00:11:34 | 労働・社会一般法
『費用の負担』

1)国庫負担及び国庫補助等
  1)市町村に対する負担等
    療養の給付等に関する費用:国が
                 療養の給付等
                 高齢者の医療の確保に関する法律→前期高齢者納付金     
                                 後期高齢者支援金
                 介護納付金
                   ↓
                 納付の要する費用のうち一定の合算額の34/100

    調整交付金:国が国民健康保険の財政を調整するため→市町村に交付

    都道府県調整交付金:都道府県が国民健康保険の財政を調整するため→市町村に交付

    特定健康診査等に関する費用:国及び都道府県が
                  高齢者の医療の確保に関する法律
                  →特定健康診査等の要する費用のうち政令で定めるもの
                   (特定健康診査等負担対象額)
                          ↓
                    1/3にお相当する額をそれぞれ負担する

  2)組合に対する負担等
    事務の執行に要する費用:国が国民健康保険の事務
                高齢者の医療の確保に関する法律→前期高齢者納付金
                                後期高齢者支援金
                介護納付金
                  ↓
                執行に要する費用を負担

    療養の給付等に関する費用:国が
                 療養の給付等
                 高齢者の医療の確保に関する法律→前期高齢者納付金     
                                 後期高齢者支援金
                 介護納付金
                   ↓
                 納付の要する費用の一定の額の32/100

 2)保険料
   保険者:国民健康保険事業に要する費用に充てるため
      (前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、介護納付金を含む)
              ↓
       世帯主又は組合員から保険料を徴収
   
   保険料の徴収の方法
    1)特別徴収→年金(老齢等年金給付)から天引
      1、世帯主が国民健康保険の被保険者
      2、世帯内の国民健康保険の被保険者すべてが65歳以上75歳未満であること
      3、介護保険料が年金保険者から徴収されている
      4、介護保険料と国民健康保険を合算した額→年金額の1/2を超えない
      5、年金額が18万円以上

    ※口座振替の方法により納付する旨の申出→市町村が認めた場合:普通徴収

    2)普通徴収→納入の通知

 3)広域化等支援基金
   都道府県:国民健康保険事業→運営の広域化
                 国民健康保険の財源の安定化に資する事業に必要な費用
                    ↓
                 広域化等支援基金を設けることができる  

『国民健康保険団体連合会』

 保険者:共同してその目的を達成するため→国民健康保険団体連合会を設立できる
   
 ○都道府県単位で設立される法人
 ○設立しようとするとき→都道府県知事の認可

『審査請求』・・・一審制

 国民健康審査会→各都道府県に設置
         保険給付に関する処分(被保険者証の交付請求、返還に関する処分を含む)
         保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分

  1、保険給付に関する処分
  2、保険料その他徴収金に関する処分 →(審査請求)→国民健康保険審査会(各都道府県に設置)
                    ○文書又は口頭
                    ○処分があったことを知った日の
                     翌日から起算して60日以内

『時効』

 1、保険料その他国民健康保険法による徴収金を
   徴収し、又は還付を受ける権利          → 時効:2年
 2、保険給付を受ける権利             

給付制限等

2010-04-14 22:36:10 | 労働・社会一般法
『給付制限等』

1)保険給付の制限
  世帯主又は組合員:保険料を滞納、かつ当該保険料の納期限から1年6カ月を経過するまでの間に
           納付しないとき
      ↓
  全部又は一部の支払を一時差止め
      ↓更に
  被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員:一時差止めになっているものが、なお
                             滞納している保険料を納付しないとき

      ↓
  一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除することができる

2)不正利得の徴収等
  偽りその他不正の行為によって保険給付を受けたとき→給付の価額の全部又は徴収することができる

  保険医又は健康保険法に規定する主治の医師が診断書に虚偽の記載をしたとき
  →保険医等に対して、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付することを命ずることができる

  保険医療機関等又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用
  等の支払を受けたとき
  →支払額を返還させるほか、その返還額に【40/100】を乗じて得た額を支払わせることができる

届出・保険給付・

2010-04-13 23:16:35 | 労働・社会一般法
『届出』

1)世帯主
  世帯主(組合員):その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な
           事項を市町村(組合)に届けなければならない
  届出:原則として14日以内  
     被保険者証の再交付(ただちに)、検認(遅滞なく)の場合などは違う期日が設定されている

2)被保険者証の交付
  世帯主(組合員):市町村(組合)に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証
           の交付を求めることができる

3)被保険者証の返還請求
  市町村(組合):保険料(国民健康保険税を含む)を滞納している世帯主(組合員)当該保険料の
          納期限から1年間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合
          →被保険者証の返還を求める
 
  ※滞納:災害その他政令で定める特別の事情があると認められる場合→返還を求めない

4)被保険者資格証明書の交付

  返還を求められた世帯主(組合員):被保険者証の返還
       ↓ 
  被保険者資格証明証を交付:その世帯に属する被保険者に係るもの

  ※全員が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者:有効期限6月の被保険者証
   一部が             〃             :被保険者資格証明証

世 組  →  (滞  納)   →  市 組
帯 合  ←  (返還請求)   ←  町
主 員  →  (返  還)   →  村 合
     ←(被保険者資格証明証)←

5)被保険者証等の有効期間
  1)市町村(組合):被保険者証及び被保険者資格証明証→有効期間を定めることができる

  2)国民健康保険の保険料等の滞納している世帯主及び組合員
    国民年金保険料の滞納している世帯主(厚生労働大臣が市町村に通知したものに限る)
              ↓
        保険者証:特別の有効期限

『保険給付』

1)療養の給付
 市町村及び組合:被保険者の疾病及び負傷→健康保険法の規定の療養の給付と同様の給付

※ただし、被保険者資格証明証:療養の交付×、【特別療養費】○を支給

 1)一部負担金
  1)6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって
    70歳に達する日の属する月以前               →  3/10

  2)6歳に達する日以後の最初の3月31日以前          →  2/10

  3)70歳に達する日の属する月の翌月以後            →  2/10

  4)70歳に達する日の属する月の翌月以後の現役並みの所得者   →  3/10

※現役並み所得者:被保険者の【所得の額】  →145万円以上
           〃  【収入の合計額】→520万円(単身世帯は383万円)⇒2/10

 2)一部負担金の割合の割合の引き下げ
  保険者:条例又は規約→一部負担金の割合を減ずることができる

 3)一部負担金の減額・免除
  1)一部負担金を減額
  2)一部負担金の支払を免除
  3)保険医療機関等に対する支払に代えて→一部負担金を直接に徴収・その徴収を猶予

2)特別療養費
保険者は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る(1)を受けている場合において、当該
被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、世帯主又は組合員に
対し、その療養に要した費用について(2)を支給する

(1)被保険者資格証明証  (2)特別療養費

保険医  →( 療養 )→ 被保 →(支 給 申 請)→ 市町村又は
療機関  ←(全額支払)← 険者 ←(特別療養費支給)←  組合

3)高額療養費及高額介護合算療養費
  1)高額療養費→健康保険法と同様
 
  ※【相違点】特別療養費→高額療養費の対象
        上位所得者の定義→基礎控除後の所得:600万円を超える者

  2)高額介護合算療養費
    健康保険法と同様→介護保険法の利用者負担+国民健康保険法の一部負担金
             ⇒過大な負担とならないように高額介護合算療養費を支給

国民健康保険法・目的・保険者・被保険者

2010-04-12 22:33:43 | 労働・社会一般法
『国民健康保険法』
1)目的
  この法律は、国民健康保険事業の(1)を確保し、もって(2)及び(3)に寄与することを
  目的とする

(1)健全な運営  (2)社会保障  (3)国民保健の向上

2)国民健康保険事業
  国民健康保険は、被保険者の(1)、(2)、(3)又は(4)に関して必要な保険給付を
  行なうものとする

3)保険者
  1 (1)及び(2)は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする
  2 (3)はこの法律の定めるところにより、国民健康保険事業を行うことができる

(1)市町村  (2)特別区  (3)国民健康保険事業

国の義務:国は国民健康保険事業の運営が健全に行なわれように努めなければなりません(努力義務)

都道府県の義務:都道府県は国民健康保険事業の運営が健全に行なわれるように、必要な指導を
        しなければなりません(義務)

4)国民健康保険組合・・・同種の事業又は業務

  1)組合を設立:15人以上の発起人→規約の作成
          組合員となるべき者→300人以上の同意
          主たる事務所の所在地:都道府県知事の認可を受けなければならない

  2)組合の設立:設立の認可をうけたとき

5)被保険者
  健康保険等の被用者医療保険制度に加入していない自営業者等です
  原則:被扶養者という概念がなく、世帯主に扶養されている者(配偶者、子供等)
     →被保険者として扱われる

被保険者・・・市町村又は特別区が行なう国民権衡保険の被保険者
       国民健康保険組合の被保険者

1)市町村が行なう国民健康保険事業の被保険者
  原則:市町村又は特別区の区域内に住所を有する者:市町村が行なう国民健康保険の被保険者
  
 【適用除外】
  1)健康保険法に規定する被保険者と被扶養者(日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く)
  2)船員保険法に規定する被保険者と被扶養者
  3)国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員と被扶養者
  4)私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者と被扶養者
  5)健康保険の日雇特例被保険者手帳の交付
    その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がなくなるまでの間にある者と被扶養者
  6)高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者
  7)生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く)に属する者
  8)国民健康保険組合の被保険者
  9)その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの

2)国民健康保険組合の被保険者
  組合員及び組合員の世帯に属する者は、1)の適用除外の者及び他の組合が行なう国民健康保険者を
  除き、国民健康保険組合の被保険者となる

3)被保険者資格の取得と喪失
 
【市町村】
取得 1)当該市町村の区域内に住所を有するに至った日
   2)1)の【適用除外】に該当しなくなった日

喪失 1)当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日(ただし、当該市町村の区域内に住所を
     有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときはその日)

   2)1)の【適用除外】に該当した日の翌日「7)8)に該当したときはその日」

【国民健康保険組合】
取得 1)当該組合の組合員又は組合員の世帯に属する者となった日
   2)1)の【適用除外】のいずにも該当しなくなった日「8)を除く」
   3)他の組合員が行う国民健康保険の被保険者でなくなった日

喪失 1)組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなった日の翌日
     (ただし、組合員又は組合員の世帯に属する者でなくなったことにより、市町村又は他の組合
      が行う国民健康保険の被保険者となったときはその日)
   
   2)1)【適用除外】のいずれかに該当するに至った日の翌日(ただし、7)に該当したときは
     その日