『介護保険法』
1)目的
この法律は、(1)に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により(2)となり、入浴、排せつ、
食事等の(3)(4)並びに(5)及び(6)療養上の管理その他の医療を要する者等について、これ
らの者が(7)し、その有する能力に応じ(8)を営むことができるよう、必要な(9)及び(10)
に係る給付を行うため、(11)の理念に基づき介護保険制度を設け、、その行う保険給付等に関して
必要な事項を定め、もって国民保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする
(1)加齢 (2)要介護状態 (3)介護 (4)機能訓練 (5)看護 (6)療養上の管理
(7)尊厳を維持 (8)自立した日常生活 (9)保健医療サービス (10)福祉サービス
(11)国民の共同連帯
2)介護保険
介護保険は、被保険者の(1)又は(2)に関し、必要な保健給付を行うものとする
市町村及び特別区はこの法律の定めるところにより、介護保険を行う
(1)要介護状態 (2)要支援状態
介護保険:保険者は市町村及び特別区→国や都道府県が重層的に支える
3)国民の努力及び義務
1、国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、(1)に伴って生ずる心身の変化を自覚し
て常に(2)に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んで(3)その他の適切な
(4)及び(5)を利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする
2、国民は、(6)に基づき、介護保険事業に要する費用を(7)するものとする
(1)加齢 (2)健康の保持増進 (3)リハビルテーション (4)保健医療サービス
(5)福祉サービス (6)共同連帯の理念 (7)公平に負担
【国の責務】
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する政策その他各般の措置を講じなければならない
【都道府県】
介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない
【医療保険者の協力】
介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない
『定義』
1)要介護・要支援
1)要介護状態:身体上及び精神上の障害
入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部
6月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態
厚生労働省令で定める区分に当該するもの
要介護者:1、要介護状態にある65歳以上
2、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
(特定疾病)によって生じたものであるもの
2)要支援状態:身体上若しくは精神上の障害
○入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部
6月間にわたり継続して、常時介護を要する状態の軽減若しくは
悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態
○
6月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって
支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当
要支援者:1、要支援状態にある65歳以上
2、要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
2)介護支援専門員・・・ケアマネジャー→5年ごとの更新制
要介護者からの相談に応じ
要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス・施設サービス等を利用できるよう
介護事業者や市町村等との連絡調整を行う者
要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの
【都道府県知事の登録】を受け→介護支援専門員証の交付を受けたもの
『被保険者』
市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となる
第1号被保険者→市町村の区域内に住所を有する
65歳以上の者
第2号被保険者→市町村の区域内に住所を有する
40歳以上65歳未満の医療保険加入者

この法律は、(1)に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により(2)となり、入浴、排せつ、
食事等の(3)(4)並びに(5)及び(6)療養上の管理その他の医療を要する者等について、これ
らの者が(7)し、その有する能力に応じ(8)を営むことができるよう、必要な(9)及び(10)
に係る給付を行うため、(11)の理念に基づき介護保険制度を設け、、その行う保険給付等に関して
必要な事項を定め、もって国民保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする
(1)加齢 (2)要介護状態 (3)介護 (4)機能訓練 (5)看護 (6)療養上の管理
(7)尊厳を維持 (8)自立した日常生活 (9)保健医療サービス (10)福祉サービス
(11)国民の共同連帯
2)介護保険
介護保険は、被保険者の(1)又は(2)に関し、必要な保健給付を行うものとする
市町村及び特別区はこの法律の定めるところにより、介護保険を行う
(1)要介護状態 (2)要支援状態
介護保険:保険者は市町村及び特別区→国や都道府県が重層的に支える

1、国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、(1)に伴って生ずる心身の変化を自覚し
て常に(2)に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んで(3)その他の適切な
(4)及び(5)を利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする
2、国民は、(6)に基づき、介護保険事業に要する費用を(7)するものとする
(1)加齢 (2)健康の保持増進 (3)リハビルテーション (4)保健医療サービス
(5)福祉サービス (6)共同連帯の理念 (7)公平に負担

介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の
確保に関する政策その他各般の措置を講じなければならない

介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をしなければならない
【医療保険者の協力】
介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない
『定義』
1)要介護・要支援
1)要介護状態:身体上及び精神上の障害
入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部

厚生労働省令で定める区分に当該するもの
要介護者:1、要介護状態にある65歳以上
2、要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
(特定疾病)によって生じたものであるもの
2)要支援状態:身体上若しくは精神上の障害
○入浴、排せつ、食事等の日常生活→基本的な動作の全部又は一部

悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる状態
○

支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当
要支援者:1、要支援状態にある65歳以上
2、要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因
である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるもの
2)介護支援専門員・・・ケアマネジャー→5年ごとの更新制
要介護者からの相談に応じ
要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス・施設サービス等を利用できるよう
介護事業者や市町村等との連絡調整を行う者
要介護者が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの

『被保険者』
市町村又は特別区が行う介護保険の被保険者となる
第1号被保険者→市町村の区域内に住所を有する

第2号被保険者→市町村の区域内に住所を有する
