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船員保険法・目的・管掌・保険給付・国庫負担

2010-04-25 21:45:55 | 労働・社会一般法
『船員保険法』

1)目的
 この法律は、船員の職務外のじゆうによる(1)、(2)若しくは(3)又は(4)及び(5)の(1)
(2)(3)又は(4)に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による(1)(2)(6)又は(3)に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする

(1)疾病 (2)負傷 (3)死亡 (4)出産 (5)被扶養者 (6)障害

2)被保険者
 1)被保険者→船員法に規定:船舶所有者に使用される者
               疾病任意継続被保険者

 2)疾病任意継続被保険者・・・船舶所有者に使用されなくなったもの 
   資格の喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者:健康保険法の全国健康保険協会→申出

   ※疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の被保険者を除く
   
3)被保険者の資格取得・喪失
  
  資格取得:船員として船舶所有者に使用されるに至った日

  資格喪失:1)死亡した日の翌日
       2)船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日
         (その日に被保険者の資格を取得したとき→その日)

『管掌』

管掌:全国健康保険協会

  ※厚生労働大臣→被保険者の資格取得及び喪失の確認
          標準報酬月額の及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収
         (疾病任意継続被保険者を除く)
          並びにこれらに附帯するもの

『保険給付』

職務外の事由による保険給付と職務上の事由による保険給付に大別される

1)保険給付の種類
 1)職務外の事由による保険給付(通勤を除く)
        【被保険者】                      【被扶養者】
   ○傷病: 療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養時     家族療養費
        訪問看護療養費・保険外併用療養費・療養費        家族訪問看護療養費
        移送費                         家族移送費
        傷病手当金
                高額療養費 ・ 高額介護合算療養費

   ○出産: 出産育児一時金・出産手当金               家族出産育児一時金
  
   ○死亡: 葬祭料                         家族葬祭料

 2)職務上の事由等による保険給付

   ○休業給付:休業手当
  
   ○生涯給付:障害年金・障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金

   ○遺族給付:遺族年金・遺族一時金・遺族年金差額一時金・行方不明手当金
 
2)療養の給付
  1)療養の給付の範囲
   1)診察
   2)薬剤又は治療費の支給
   3)処置、手術その他の治療
   4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
   5)病院又は診療所への入院及その療養に伴う世話その他の看護
   6)自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給

  2)一部負担金

   ○70歳に達する日の属する月以前である場合    → 30/100
  
   ○70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 → 20/100

   ○70歳に達する日の属する月が翌月以後である場合
    であって報酬額が定める額以上である場合     → 30/100
 
  3)療養の給付等の支給停止
    資格を喪失した日から起算して→6月が経過:喪失前の疾病・負傷による保険給付は行わない

3)傷病手当金
  職務外の事由:被保険者又は被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病・負傷
                     ↓
           療養のため職務に服することができない期間:傷病手当金の支給される
  
  支給額:1日につき、標準報酬日額の2/3相当

  支給期間:支給を始めた日から起算して【3年間】を限度

4)休業補償・・・療養のため労働することができない期間

  職務上の事由又は通勤:療養のため労働することができないために報酬を受けない日について
【休業手当金】
 1)最初の3日間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の全額
【休業(補償)給付】
 2)4月以内の期間[1)4)を除く]・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の40/100
 3)療養開始から1年6月経過日以後の期間[4)を除く]・・→標準報酬日額から休業給付基礎日額の
                              最高限度額を控除した額の60/100
 4)療養のため労働できず報酬を受けない4月以内の期間であって療養開始から1年6月経過日以後
   
※報酬や障害厚生年金等との調整規定あり

5)出産育児一時金・出産手当金

  出産育児一時金:1児につき35万円

  出産手当金  :1日につき標準報酬日額の2/3相当
          出産の日以前の職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内の職務に服さなかった
          期間
  ⇒報酬との調整規定なし

6)行方不明手当金

  支給要件:被保険者が職務上の理由により1月以上行方不明となった
  支給対象:被扶養者
  支給額 :1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額相当
  支給期間:行方不明となった日の翌日から起算して3月間を限度
  報酬との調整:支払われた報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない

『国庫負担』

国庫:一定の療養の給付、休業手当金に要する費用、障害年金等の支給に関する費用の一部
   毎年度、予算の範囲内で船員保険事業の事務の執行に要する費用を負担

『保険料』

1)保険料額

  介護保険第2号被保険者 → 一般保険料+介護保険料額

  介護保険第2号被保険者以外の被保険者 → 一般保険料

2)納付期日

         被保険者         疾病任意継続被保険者
納付義務者 :  船舶所有者           本人 
     
納付期限  :  翌月末日         その月の10日(初めて納付すべき保険料については
                      全国健康保険協会が指定する日)

保険料・後期高齢者支援金・財政安定化基金・審査請求

2010-04-25 13:44:25 | 労働・社会一般法
8)保険料
 1)保険料率の設定
  1)原則:後期高齢者医療広域連合の区域内(都道府県)で均一の保険料
  2)保険料率:[おおむね2年を]通じ財政の均衡を保つものでなければならない

 2)保険料の徴収方法
   老齢等年金給付の受給者→年金から保険料が天引き(特別徴収)
   それ以外の者     →市町村が納入の通知(普通徴収)

9)後期高齢者支援金
  社会保険診療報酬支払基金:年度ごとに保険者から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を
               徴収
  後期高齢者支援金:各後期高齢者医療広域連合に対する後期高齢者交付金に充当

    ○後期高齢者支援金                   ○後期高齢者交付金
保険者・・・・・・・・・・・・・・・・→社会保険診療報酬支払基金・・・・・・・・・→後期高齢者医療広域連合
    ○後期高齢者関係事務費拠出金

【費用負担・保険料のまとめ】

      医療給付費等の支給
医療機関等←・・・・・・・・・・後期高齢者広域連合
                公費負担→国:4/12 都道府県:1/12 市町村:1/12
                被保険者の保険料  後期高齢者交付金
                   ↑        ↑交付
                 被保険者    社会保険診療報酬支払基金
                            ↑納付
                          医療保険者
                            ↑保険料
                          各医療保険の被保険者

10)財政安定化基金
   都道府県:後期高齢者医療の財政の安定化に資するため財政安定化基金を設ける
        保険料収納額の不足等→後期高齢者医療の財政に不足が見込まれる場合、資金の貸付又は交付
        財源→国・都道府県・後期高齢者医療広域連合
   国:1/3 都道府県:1/3 後期高齢者医療広域連合:1/3

11)審査請求
審査請求制度は一審制→後期高齢者医療審査会:各都道府県に置かれる
           後期高齢者医療給付に関する処分
           保険料その他後期高齢者医療制度の規定による徴収金に関する処分

1)後期高齢者医療保険給付に関する処分      審査請求
2)保険料その他徴収金に関する処分   ・・・・・・・・・・・・・・→後期高齢者医療審査会
                    ○文書又は口頭        (各都道府県に設置)
                    ○処分のあったことを知った日の
                     翌日から起算して60日以内

一部負担金・費用の負担・

2010-04-25 00:59:27 | 労働・社会一般法
 3)一部負担金
  原則     :10/100
   現役並み所得者:30/100

 4)特別療養費
   被保険者:被保険者資格証明書の交付を受けている場合
        →保険医療機関等でおいて療養を受けたとき⇒特別療養費を支給

 5)高額療養費
     所得区分      外来     入院+外来(世帯合算)
   ○現役並み所得者   44,400円    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
   ○一般        12,000円    44,400円
   ○低所得者 Ⅱ    8,000円     24,600円
   ○低所得者 Ⅰ    8,000円     15,000円

 6)高額介護合算療養費
   後期高齢者医療広域連合は高額介護合算療養費を支給する
      一部負担金   +   介護保険法に規定する利用者負担額 = 高額であるとき
(高額療養費が支給される      (高額介護サービス費等が支給され
 場合はその額を控除した額)     る場合はその額を控除した額)

 7)費用の負担

  1)療養の給付等に関する費用負担
   1)公費負担・・・○国   :3/12+1/12(調整交付金)=4/12
            ○都道府県:1/12
            ○市町村 :1/12
   2)後期高齢者交付金(若年者の保険料を基にした交付金)・・・40/100
     負担対象額×(1-10/100+50/100)→社会保険診療支払基金が後期高齢者交付金を交付

  2)特定費用に関する費用負担・・・90/100
     特定費用の額×(1-10/100)→社会保険診療支払基金が後期高齢者交付金を交付
   
        
              

高齢者の医療の確保に関する法律

2010-04-24 17:59:29 | 労働・社会一般法
高齢者の医療の確保に関する法律

65歳以上75歳未満・・・前期高齢者
75歳以上     ・・・後期高齢者

【目的】
この法律は、国民の(1)における適切な医療の確保を図るため、(2)を推進するための計画の作成
及び保険者による(3)の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯
の理念等に基づき、(4)に係る保険者間の(5)、(6)に対する(7)の給付等を行うために必要な
制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする

(1)高齢期 (2)医療費の適正化 (3)健康診査等 (4)後期高齢者 (5)費用負担の調整
(6)後期高齢者 (7)適正な医療

【基本理念】
1、国民は、(1)に基づき、自ら(2)に伴って生じる(3)を自覚して常に健康の保持増進に務めると
  ともに、(4)に要する費用を公平に負担するものとする
2、国民は、年齢、心身の状況等に応じ、(5)若しくは(6)又は(7)において、(8)における
  健康の保持を図るための適切な(9)を受ける機会を与えられるものとする

(1)自助と連帯の精神 (2)加齢 (3)心身の変化 (4)高齢者の医療 (5)職域
(6)地域 (7)家庭 (8)高齢期 (9)保健サービス


【国の責務】
国は、国民の(1)における(3)費用の適正化を係るための取組みが円滑に実施され、高齢者医療制度
{(4)に係る保険者間の費用負担の調整及び(5)をいう)の運営が健全に行われるよう必要な各般の
措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の
関連施策を積極的に推進しなければならない

(1)高齢期 (2)医療に要する費用 (3)前期高齢者 (4)後期高齢者医療制度

『定義』
医療保険各法
1)健康保険法
2)船員保険法
3)国民健康保険法
4)国家公務員共済組合法
5)地方公務員等共済組合法
6)私立学校教職員法

保険者
1)全国健康保険協会
2)健康保険組合
3)市町村(特別区を含む)
4)国民健康保険組合
5)共済組合
6)日本私立学校振興・共済事業団

『医療費適正化計画等』

1)医療費適正化計画基本方針等
 1)医療費適正化基本方針
   厚生労働大臣:国民の高齢期における医療費の確保を図る観点
          医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進
          医療費適正化に関する施策について基本的な方針(医療費適正化基本方針)を定める
          【5年ごとに5年を一期】→全国医療費適正化計画を定める

 2)都道府県医療費適正化計画
   都道府県:医療費適正化基本方針に即して【5年ごとに5年を一期】→都道府県医療費適正化計画を
                                   定める

2)特定健康診査等基本指針等

 1)特定健康診査等基本指針
   厚生労働大臣:特定健康診査(糖尿その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査)及び
          特定保健指導(特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として
                 厚生労働省令で定めるものに対し専門的知識及び技術を有する者
                 として厚生労働省令で定めるものが行う保健指導)
          の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針【特定健康診査等基本指針】

 2)特定健康診査等実施計画
   保険者:特定健康診査等基本指針に即して【5年ごとに5年を一期】として
       特定健康診査等実施計画を定める

『前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整』

1)社会保険診療報酬支払基金:各保険者に係る加入者の数に占める前期高齢者である加入者
               (65歳に達する日の属する月の翌月以後である加入者で、75歳に達す
                る日の属する月以前であるものその他厚生労働省令でさだめるもの)
               数の割合に係る負担の不均衡を調整→前期高齢者交付金を交付

2)前期高齢者交付金:社会保険診療報酬支払基金が徴収する前期高齢者納付金をもって充てる

『後期高齢者医療制度』

1)後期高齢者医療は、高齢者の(1)、(2)又は(3)に関して(4)を行う

(1)疾病 (2)負傷 (3)死亡 (4)必要な給付

※原則:75歳以上の者を対象に必要な給付

2)広域連合の設立
 市町村:後期高齢者医療の事務
    (保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定めるものを除く)
     処理するため、都道府県ごとに当該区域内すべての市町村が加入する広域連合
    【後期高齢者医療広域連合】を設けるものとされる

3)被保険者
  1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
  2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者
    →政令で定める程度の障害の状態にある:後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの

4)資格取得の時期(その日)・・・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者が

 1)75歳になったとき
   (障害の状態等の認定を受けた者は除く)

 2)75歳以上の者が広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき

 3)65歳以上75歳未満の者が障害の状態になったとき

5)資格喪失の次期(その翌日)・・・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者が

  1)住所を有しなくなったとき

  2)65歳以上75歳未満の者で障害の認定を受けていた者がその状態に該当しなくなった

  3)適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものに該当したとき
 【その日】
  4)住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったとき

  5)生活保護法に規定による保護を受けている世帯に該当するに至ったとき

6)後期高齢者医療給付
 1)後期高齢者医療給付の種類
【法定必須給付】
・療養の給付            ・入院時食事療養費
・入院時生活療養費         ・保険外併用療養費  
・療養費              ・訪問看護療養費
・移送費              ・高額療養費
・高額介護合算医療費        ・特別療養費

【法定任意給付】
条例の定めるところにより、原則としておこなわなければならない
特別の理由:その全部又は一部を行わないことができる
・葬祭費              ・葬祭の給付

【任意給付】
条例に定めるところにより、任意に行うことができる
・傷病手当金その他

 2)療養の給付
  1)診療
  2)薬剤又は治療材料の支給
  3)処置、手術その他の治療
  4)居宅における療養上の管理

審査請求・時効・資料の提供等

2010-04-23 23:37:59 | 労働・社会一般法
『審査請求』
1)保険給付に関する処分           (審査請求)
2)保険料その他徴収金に関する処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→介護保険審査会
                  ○文書又は口頭            (各都道府県に設置)
                  ○処分があったことを知った日の翌日から
                   起算して60日以内

『時効』

1)保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し
  又は還付を受ける権利                   → 【時効2年】
2)保険給付を受ける権利

『資料の提供等』

市町村:保険給付及び保険料に関して必要があると認めるとき
    被保険者、第1号被保険者の配偶者等の資産若しくは収入の状況
    被保険者に対する老齢給付の支給状況につき
    官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め
    銀行、信託会社その他の機関
    被保険者の雇用主その他関係人に報告を求めることができる