『船員保険法』
1)目的
この法律は、船員の職務外のじゆうによる(1)、(2)若しくは(3)又は(4)及び(5)の(1)
(2)(3)又は(4)に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による(1)(2)(6)又は(3)に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
(1)疾病 (2)負傷 (3)死亡 (4)出産 (5)被扶養者 (6)障害
2)被保険者
1)被保険者→船員法に規定:船舶所有者に使用される者
疾病任意継続被保険者
2)疾病任意継続被保険者・・・船舶所有者に使用されなくなったもの
資格の喪失の日の前日まで継続して
2月以上被保険者:健康保険法の全国健康保険協会→申出
※疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の被保険者を除く
3)被保険者の資格取得・喪失
資格取得:船員として船舶所有者に使用されるに至った日
資格喪失:1)死亡した日の翌日
2)船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日
(その日に被保険者の資格を取得したとき→その日)
『管掌』
管掌:全国健康保険協会
※厚生労働大臣→被保険者の資格取得及び喪失の確認
標準報酬月額の及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収
(疾病任意継続被保険者を除く)
並びにこれらに附帯するもの
『保険給付』
職務外の事由による保険給付と職務上の事由による保険給付に大別される
1)保険給付の種類
1)職務外の事由による保険給付(通勤を除く)
【被保険者】 【被扶養者】
○傷病: 療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養時 家族療養費
訪問看護療養費・保険外併用療養費・療養費 家族訪問看護療養費
移送費 家族移送費
傷病手当金
高額療養費 ・ 高額介護合算療養費
○出産: 出産育児一時金・出産手当金 家族出産育児一時金
○死亡: 葬祭料 家族葬祭料
2)職務上の事由等による保険給付
○休業給付:休業手当
○生涯給付:障害年金・障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金
○遺族給付:遺族年金・遺族一時金・遺族年金差額一時金・行方不明手当金
2)療養の給付
1)療養の給付の範囲
1)診察
2)薬剤又は治療費の支給
3)処置、手術その他の治療
4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5)病院又は診療所への入院及その療養に伴う世話その他の看護
6)自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2)一部負担金
○70歳に達する日の属する月以前である場合 → 30/100
○70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 → 20/100
○70歳に達する日の属する月が翌月以後である場合
であって報酬額が定める額以上である場合 → 30/100
3)療養の給付等の支給停止
資格を喪失した日から起算して→
6月が経過:喪失前の疾病・負傷による保険給付は行わない
3)傷病手当金
職務外の事由:被保険者又は被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病・負傷
↓
療養のため職務に服することができない期間:傷病手当金の支給される
支給額:1日につき、標準報酬日額の
2/3相当
支給期間:支給を始めた日から起算して
【3年間】を限度
4)休業補償・・・療養のため労働することができない期間
職務上の事由又は通勤:療養のため労働することができないために報酬を受けない日について
【休業手当金】
1)最初の3日間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の全額
【休業(補償)給付】
2)4月以内の期間[1)4)を除く]・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の40/100
3)療養開始から1年6月経過日以後の期間[4)を除く]・・→標準報酬日額から休業給付基礎日額の
最高限度額を控除した額の60/100
4)療養のため労働できず報酬を受けない4月以内の期間であって療養開始から1年6月経過日以後
※報酬や障害厚生年金等との調整規定あり
5)出産育児一時金・出産手当金
出産育児一時金:1児につき35万円
出産手当金 :1日につき標準報酬日額の2/3相当
出産の日以前の職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内の職務に服さなかった
期間
⇒報酬との調整規定なし
6)行方不明手当金
支給要件:被保険者が職務上の理由により1月以上行方不明となった
支給対象:被扶養者
支給額 :1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額相当
支給期間:行方不明となった日の翌日から起算して3月間を限度
報酬との調整:支払われた報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない
『国庫負担』
国庫:一定の療養の給付、休業手当金に要する費用、障害年金等の支給に関する費用の一部
毎年度、予算の範囲内で船員保険事業の事務の執行に要する費用を負担
『保険料』
1)保険料額
介護保険第2号被保険者 → 一般保険料+介護保険料額
介護保険第2号被保険者以外の被保険者 → 一般保険料
2)納付期日
被保険者 疾病任意継続被保険者
納付義務者 : 船舶所有者 本人
納付期限 : 翌月末日
その月の10日(初めて納付すべき保険料については
全国健康保険協会が指定する日)
1)目的
この法律は、船員の職務外のじゆうによる(1)、(2)若しくは(3)又は(4)及び(5)の(1)
(2)(3)又は(4)に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて
船員の職務上の事由又は通勤による(1)(2)(6)又は(3)に関して保険給付を行うこと等により、
船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
(1)疾病 (2)負傷 (3)死亡 (4)出産 (5)被扶養者 (6)障害
2)被保険者
1)被保険者→船員法に規定:船舶所有者に使用される者
疾病任意継続被保険者
2)疾病任意継続被保険者・・・船舶所有者に使用されなくなったもの
資格の喪失の日の前日まで継続して

※疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の被保険者を除く
3)被保険者の資格取得・喪失
資格取得:船員として船舶所有者に使用されるに至った日
資格喪失:1)死亡した日の翌日
2)船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日
(その日に被保険者の資格を取得したとき→その日)
『管掌』
管掌:全国健康保険協会
※厚生労働大臣→被保険者の資格取得及び喪失の確認
標準報酬月額の及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収
(疾病任意継続被保険者を除く)
並びにこれらに附帯するもの
『保険給付』

1)保険給付の種類
1)職務外の事由による保険給付(通勤を除く)
【被保険者】 【被扶養者】
○傷病: 療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養時 家族療養費
訪問看護療養費・保険外併用療養費・療養費 家族訪問看護療養費
移送費 家族移送費
傷病手当金
高額療養費 ・ 高額介護合算療養費
○出産: 出産育児一時金・出産手当金 家族出産育児一時金
○死亡: 葬祭料 家族葬祭料
2)職務上の事由等による保険給付
○休業給付:休業手当
○生涯給付:障害年金・障害手当金・障害差額一時金・障害年金差額一時金
○遺族給付:遺族年金・遺族一時金・遺族年金差額一時金・行方不明手当金
2)療養の給付
1)療養の給付の範囲
1)診察
2)薬剤又は治療費の支給
3)処置、手術その他の治療
4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5)病院又は診療所への入院及その療養に伴う世話その他の看護

2)一部負担金
○70歳に達する日の属する月以前である場合 → 30/100
○70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 → 20/100
○70歳に達する日の属する月が翌月以後である場合
であって報酬額が定める額以上である場合 → 30/100
3)療養の給付等の支給停止
資格を喪失した日から起算して→

3)傷病手当金
職務外の事由:被保険者又は被保険者であった者が資格を喪失する前に発した疾病・負傷
↓
療養のため職務に服することができない期間:傷病手当金の支給される
支給額:1日につき、標準報酬日額の

支給期間:支給を始めた日から起算して

4)休業補償・・・療養のため労働することができない期間
職務上の事由又は通勤:療養のため労働することができないために報酬を受けない日について
【休業手当金】
1)最初の3日間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の全額
【休業(補償)給付】
2)4月以内の期間[1)4)を除く]・・・・・・・・・・・→標準報酬日額の40/100
3)療養開始から1年6月経過日以後の期間[4)を除く]・・→標準報酬日額から休業給付基礎日額の
最高限度額を控除した額の60/100
4)療養のため労働できず報酬を受けない4月以内の期間であって療養開始から1年6月経過日以後
※報酬や障害厚生年金等との調整規定あり
5)出産育児一時金・出産手当金

出産手当金 :1日につき標準報酬日額の2/3相当
出産の日以前の職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内の職務に服さなかった
期間
⇒報酬との調整規定なし
6)行方不明手当金
支給要件:被保険者が職務上の理由により1月以上行方不明となった
支給対象:被扶養者
支給額 :1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額相当

報酬との調整:支払われた報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない
『国庫負担』
国庫:一定の療養の給付、休業手当金に要する費用、障害年金等の支給に関する費用の一部
毎年度、予算の範囲内で船員保険事業の事務の執行に要する費用を負担
『保険料』
1)保険料額
介護保険第2号被保険者 → 一般保険料+介護保険料額
介護保険第2号被保険者以外の被保険者 → 一般保険料
2)納付期日
被保険者 疾病任意継続被保険者
納付義務者 : 船舶所有者 本人
納付期限 : 翌月末日

全国健康保険協会が指定する日)