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めざせ!社労士

今年こそ合格!
ここまで来たら、やるしかない!

企業年金連合会

2010-03-14 00:54:04 | 厚年法
『企業年金連合会』

1)連合会
   中途脱退者及び解散した基金:老齢年金給付の義務を負っていた者(解散基金加入員)
                      ↓
                 年金給付等積立金の移換を円滑に行うため
                      ↓
                 企業年金連合会を設立する事ができる

2)設立の許可
  1)厚生労働大臣の許可→受けなければなりません

  2)5以上の基金→共同して規約をつくり、基金の2/3以上の同意

3)評議員会
  1)連合会→評議会を置く
  2)評議会→評議員をもって組織
  3)評議員→会員の代表者において互選
  4)評議員の任期→2年

4)連合会の業務
 【法定業務】
  1)義務を継承している中途脱退者及び解散基金加入者→老齢年金給付、一時金の給付を行う
 【任意業務】
  2)解散基金の残余財産んぽ交付を受け、解散基金加入員の死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付
    又は一時金たる給付を行うことができる

  3)申出:基金・確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理運用機関若しくは
    国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる

  4)連合会→事業行うことができる

    1)解散基金加入員の老齢年金給付の一定額が確保するよう:基金の拠出金等を原資
                                    ↓
                      老齢年金給付の額を付加する事業を行うことができる

    2)会員の行う事業の健全な発展を図るため→必要な事業であって
                         政令で定めるものを行うことができる

5)中途脱退者に係る措置

  1)基金は連合会に申出:老齢年金給付の支払に関する義務を移転

 2)連合会は義務の移転の申出→拒絶してはならない

  3)義務の移転を行う場合:基金は連合会に中途脱退者の老齢年金給付の現価に相当する金額を交付

6)ポータビリティの確保・・・連合会→基金・確定給付企業年金・確定拠出金に移換


  5)  

移換・確定拠出金・解散・義務の消滅

2010-03-13 22:27:21 | 厚年法
21)他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換

   甲基金  →  移換  →  乙基金
           ↓
         中途脱退者

  1)中途脱退者:お互いの規約に定めがある場合→権利義務が移換できる

  2)甲基金→乙基金:権利義務の移換の申出

  3)乙基金:移換の申出があった時→承継

  4)承継する場合:甲基金から乙基金へ年金給付等積立金を移換

22)確定拠出年金を実施する場合における手続

  1)年金給付等積立金の一部→事業主が実施する企業型年金の資産管理機関に移換できる

 2)規約に定める場合:事業主及び加入員(移換加入員)となるべき者の1/2以上の同意
             移換しない者(移換加入員以外)の1/2以上の同意

 3)解散:規約のさだめるところにより残余財産の全部又は一部
       →政令で定めるところにより残余財産の全部又は一部→企業型年金の資産管理機関に移換

23)基金から確定拠出金への脱退一時金相当額の移換:ポータビリティーの確保

  1)基金の中途脱退者:企業年金加入者又は個人型年金の加入者になった
                ↓        ↓
        企業型年金の資産管理機関   国民年金基金 ⇒脱退一時金相当額の移換の申出

  2)1)により脱退一時金相当額の移換の申出があったとき
                    ↓
         企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金に脱退一時金を移換

24)解散
  1)代議員の定数の3/4以上の多数による代議員会の決議

  2)基金の事業の継続の不能

  3)厚生労働大臣による解散の命令

   a)3/4以上の決議 + 厚生労働大臣の認可

   b)事業の継続の不能 + 厚生労働大臣の認可

   c)解散の命令

25)年金給付等の支給に関する義務の消滅
    解散したとき:年金たる給付及び一時金たる給付の支給→【義務を免れる】

   但し:解散した日までに支給すべきであった年金たる給付、若しくは一時金たる給付でまだ
   支給していないもの→【義務を負う】

給付額・支給停止・支払期月・掛金・納付義務・育児休業・合併分割

2010-03-12 23:26:55 | 厚年法
14)老齢年金給付の額

  1)老齢年金給付:政令の定めるところにより→加入員の標準給与、及び加入員であった期間に
                        基づいて算定

  2)超えなければならない額=代行部分
    
    加入員たる被保険者                     加入員たる被保険者
    であった期間の     ×  5.481/1000  ×  であった期間の月数
    平均標準報酬月額 

  3)2)の代行部分×3.23:この額になるように努める

  4)老齢年金給付の算定

    a)算定方法
      イ)加入員の基準標準給与額×一定の率×加入員であった期間
      ロ)厚生労働省令で定める方法:基準標準給与額及び加入員であった期間
      ハ)イ又はロに規定する方法により算定する額+規約で定める額「加算額」

    b)基準標準給与額・・・但し1月の場合は取得した月の標準給与とする

      イ)全期間の平均標準給与の額(報酬標準給与の月額+賞与標準給与)/加入期間の月数

      ロ)引き続き加入員であった一定の期間の平均標準給与の額

      ハ)支給すべき理由が生じた月の前月(その月において基金の加入員でなかった者→加入員
        でなくなった月の前月)の報酬標準給与の額

15)支給停止
   1)老齢厚生年金の全額が停止:支給停止→それ以外で支給停止することはない

   2)在職老齢年金の仕組みと調整
   
     a)まず国からの支給分を止める
     b)a)を超えた額につき→基金からの支給分を止める

 ※但し、代行部分を超える部分は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止の対象と【なりません】

16)老齢年金給付の支払期月
    原則:偶数月年6回:2、4、6、8、10、12月
    但し:【27万円に満たない場合】→原則か特例
     【特例】
    15万円以上27万円未満(年3回):2、6,10又は4、8、12月
      
    6万円以上15万円未満(年3回又は年2回):2、6、10又は4、8、12月と6、12月

    6万円未満(年3回又は年2回又は年1回):2、6、10又は4、8、12月と6、12月と
                         2、4、6、8、10、12月のいずれか1期

17)掛金
   1)基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に必要な費用に充てる:掛金を徴収する

   2)掛金:老齢年金給付の額の計算の基礎となる各月につき徴収

   3)掛け金の額:政令の定めるところにより、加入員の標準給与の額を標準として算定

18)掛金の負担及び納付義務
   1)加入員及び加入員を使用する事業所の事業主→掛金の半額を負担

   2)事業主は使用する加入員及び自己の負担する掛け金を納付する【義務】を負う

19)育児休業等期間の掛金・・・基金も同様に掛金を免除する
    育児休業等を開始した日の属する月~育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月

20)基金の合併・分割等

  1)合併・分割
   1)合併:代議員会において代議員の定数の【3/4以上】の多数で決議→厚生労働大臣の許可
   
   2)分割:代議員会において代議員の定数の【3/4以上】の多数で決議→厚生労働大臣の許可

  2)設立事業所の増減
   1)【増加】→○事業主の全部の【同意】
          ○被保険者の【1/2以上】の【同意】
          ○1/3以上の組織する労働組合の【同意】

   2)【減少】→○事業主の全部の【同意】
          ○被保険者の【1/2以上】の【同意】  

  3)基金間の権利義務の移転・・・統合、分割に対するため

     甲基金     →    申出   →    乙基金
   (権利義務移転)               (権利義務継承)

  【甲基金の要件】
   ○代議員の定数の3/4以上の多数による決議
   ○厚生労働大臣の【許可】

  【乙基金の要件】
   ○代議員の定数の3/4以上の多数による決議
   ○厚生労働大臣の【許可】                      

このケースどうなると思われますか?

2010-03-12 00:13:10 | 厚年法
今日は帰宅が遅かったので
夕食や入浴をしたら
寝る時刻となってしまった

それで、昨日の回答だけ
することにします

その人は日本年金機構へ
出向きまして

定年時の資格喪失と
新たに改定された
報酬月額で資格取得をしました

それからまた退職のために
資格喪失です

ここで一つ問題が
発生しました

任意継続を申請して
ご主人を扶養家族に
するつもりでしたが

年金の受給額が
期間の途中で改定されたため

収入が多くなり
入ることができなくなって
しまいました

それで扶養家族になれず
国民健康保険に加入するように
指導されました

そして、尚且つ任意継続ではなく
二人とも国民健康保険に加入するように
進められたそうなのだが

そうした方が
良いのだろうか?

明日は役所に行き
ご主人の国民健康保険加入と

本人の任意継続を申請した方が
有利なのか

国民健康保険に加入した方が
有利なのかを
確認に行くそうだが

実際はどうなんだろうか?

標準給与・業務・裁定・給付

2010-03-10 21:33:59 | 厚年法
10)標準給与
 
  1)加入員の給与の額に基づき【標準給与】を定める

  2)標準給与の基礎となる給与の範囲→原則として報酬と賞与の範囲に一致
    厚生労働大臣の承認→この限りでない

11)基金の業務

  1)加入員又は加入員であった者→老齢に関し、年金たる給付(老齢年金給付)の支給

  2)政令で定めるところにより、加入員が脱退したとき→一時金たる給付の支給

  3)政令で定めるところにより、加入者若しくは加入員であった者の死亡又は障害
    →年金たる給付又は一時金たる給付の支給

  4)加入員及び加入員であった者の福祉の増進→必要な施設

【基金の業務のまとめ】

法定業務:○老齢年金給付
      ○脱退→一時金の給付

任意業務:○死亡又は障害→年金、一時金の支給
      ○必要な施設

  業務の委託→業務の一部:政令で定めるところにより→信託会社、信託業務を営む金融機関
                           生命保険会社、農業協同組合連合会
                           企業年金連合会、その他の法人に委託

12)裁定
  年金の給付及び一時金の給付を受ける権利:権利を有する者の【請求】に基づいて基金が裁定

13)老齢年金給付の基準

  1)加入員又は加入員であった者→老齢厚生年金の受給権を取得
    但し加入員の資格を取得→老齢厚生年金の受給権を取得しても【支給しない】

    老齢厚生年金の受給権を取得した月以降に加入員の資格を取得→退職時改定により改定
    但し加入員の取得をした月又は翌月から改定→支給しない

  2)老齢給付→消滅理由以外で受給権を消滅することはない

【実務秘話】

社会保険編

60歳に定年をしましたが、雇用継続をして高年齢継続給付を申請

社会保険の報酬月額は
1、一旦定年退職時に喪失し、新たに改定された報酬月額で取得
2、報酬月額変更届の提出
のどちらかの選択をします

相談された方は2、を選択しましたが
事情により退職することになりました

年金機構に相談した結果、定年時に遡って資格を喪失し、
改定された金額で資格取得することができるという返事をいただきました

効果
任意継続する場合の報酬と国民健康保険の金額では
任意継続の方が低額となりました

しかし、この例では定年時の報酬月額では任意継続をすると
負担が大きいのに対し

定年後の改定された報酬月額では任意継続の負担は
2年間のことを考えるとその違いは大きいのです

偶然の結果から生じたのですが
実際にこのようなことになるのでしょうか?

明日、年金機構で届出をするようですが
どこかに引っ掛かりを感じるのは

損得が生じる届出に対し
許可がでるのかな~という疑問です

さて、どのように思われますか?