『企業年金連合会』
1)連合会
中途脱退者及び解散した基金:老齢年金給付の義務を負っていた者(解散基金加入員)
↓
年金給付等積立金の移換を円滑に行うため
↓
企業年金連合会を設立する事ができる
2)設立の許可
1)厚生労働大臣の許可→受けなければなりません
2)
5以上の基金→共同して規約をつくり、基金の2/3以上の同意
3)評議員会
1)連合会→評議会を置く
2)評議会→評議員をもって組織
3)評議員→会員の代表者において互選
4)評議員の任期→2年
4)連合会の業務
【法定業務】
1)義務を継承している中途脱退者及び解散基金加入者→老齢年金給付、一時金の給付を行う
【任意業務】
2)解散基金の残余財産んぽ交付を受け、解散基金加入員の死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付
又は一時金たる給付を行うことができる
3)申出:基金・確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理運用機関若しくは
国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる
4)連合会→事業行うことができる
1)解散基金加入員の老齢年金給付の一定額が確保するよう:基金の拠出金等を原資
↓
老齢年金給付の額を付加する事業を行うことができる
2)会員の行う事業の健全な発展を図るため→必要な事業であって
政令で定めるものを行うことができる
5)中途脱退者に係る措置
1)基金は連合会に申出:老齢年金給付の支払に関する義務を移転
2)連合会は義務の移転の申出→拒絶してはならない
3)義務の移転を行う場合:基金は連合会に中途脱退者の老齢年金給付の現価に相当する金額を交付
6)ポータビリティの確保・・・連合会→基金・確定給付企業年金・確定拠出金に移換
5)
1)連合会
中途脱退者及び解散した基金:老齢年金給付の義務を負っていた者(解散基金加入員)
↓
年金給付等積立金の移換を円滑に行うため
↓
企業年金連合会を設立する事ができる

1)厚生労働大臣の許可→受けなければなりません
2)

3)評議員会
1)連合会→評議会を置く
2)評議会→評議員をもって組織
3)評議員→会員の代表者において互選
4)評議員の任期→2年
4)連合会の業務
【法定業務】
1)義務を継承している中途脱退者及び解散基金加入者→老齢年金給付、一時金の給付を行う
【任意業務】
2)解散基金の残余財産んぽ交付を受け、解散基金加入員の死亡又は障害を支給理由とする年金たる給付
又は一時金たる給付を行うことができる
3)申出:基金・確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理運用機関若しくは
国民年金基金連合会に年金給付等積立金を移換することができる
4)連合会→事業行うことができる
1)解散基金加入員の老齢年金給付の一定額が確保するよう:基金の拠出金等を原資
↓
老齢年金給付の額を付加する事業を行うことができる
2)会員の行う事業の健全な発展を図るため→必要な事業であって
政令で定めるものを行うことができる
5)中途脱退者に係る措置
1)基金は連合会に申出:老齢年金給付の支払に関する義務を移転

3)義務の移転を行う場合:基金は連合会に中途脱退者の老齢年金給付の現価に相当する金額を交付

5)