『社会保険労務士』
1)目的
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その(1)を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の
円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労度者等の福祉の向上に資することを目的とする
2)社会保険労務士の職責
社会保険労務士は、常に(2)を保持し、業務に関する(3)に精通して、(4)で、(5)にその業務を
行わなければならない
(1)業務の適正 (2)品位 (3)法令及び実務 (4)公正な立場 (5)誠実
3)社会保険労務士の業務
1)社会保険労務士の業務
【1号業務】
1)労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)→行政機関等に提出する申請書等の作成
2)申請書等→提出に関する手続きを代わってすること
3)申請等に行政機関等の調査・処分→行政機関等に対し主張・陳述について代理すること(事務代理)
4)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律:調停の手続き・紛争当事者を代理(紛争解決代理業務)
→紛争調停委員会における斡旋の手続き
男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
5)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争:る斡旋の手続き・紛争当事者を代理(紛争解決代理業務)
※但し除く
労働関係調整法
特定独立法人等の労働関係
労働者の募集・採用に関する事項
6)個別労働関係紛争(民事訴訟60万円を超える場合→弁護士が同一の依頼者から受注のものに限る)
→業務を公正かつ適切に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定:代理可能
(紛争解決代理業務)
【2号業務】
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成(
電磁的記録を含む)
【3号業務】
労働管理その他労働に関する事項・労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項
→相談に応じ・指導すること
2)注意点
1)社会保険労務士・社会保険労務士法人でない者
→他人の求めに応じて
報酬を得て1・2号業務を行ってはならない
※但し、別段の定めがある場合・政令で定める業務に付随→行うことができる
2)1号業務4~6)紛争解決手続代理業務
→紛争解決手続代理業務試験に合格かつ付記を受けた者:
特定社会保険労務士に限り行いことができる
1)目的
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その(1)を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の
円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労度者等の福祉の向上に資することを目的とする
2)社会保険労務士の職責
社会保険労務士は、常に(2)を保持し、業務に関する(3)に精通して、(4)で、(5)にその業務を
行わなければならない
(1)業務の適正 (2)品位 (3)法令及び実務 (4)公正な立場 (5)誠実
3)社会保険労務士の業務
1)社会保険労務士の業務
【1号業務】
1)労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)→行政機関等に提出する申請書等の作成
2)申請書等→提出に関する手続きを代わってすること
3)申請等に行政機関等の調査・処分→行政機関等に対し主張・陳述について代理すること(事務代理)

→紛争調停委員会における斡旋の手続き
男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

※但し除く
労働関係調整法
特定独立法人等の労働関係
労働者の募集・採用に関する事項

→業務を公正かつ適切に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定:代理可能
(紛争解決代理業務)
【2号業務】
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成(

【3号業務】
労働管理その他労働に関する事項・労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項
→相談に応じ・指導すること
2)注意点
1)社会保険労務士・社会保険労務士法人でない者
→他人の求めに応じて



→紛争解決手続代理業務試験に合格かつ付記を受けた者:
