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めざせ!社労士

今年こそ合格!
ここまで来たら、やるしかない!

社会保険労務士・目的・職責・業務

2010-05-02 00:44:17 | 労働・社会一般法
『社会保険労務士』

1)目的
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その(1)を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の
円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労度者等の福祉の向上に資することを目的とする

2)社会保険労務士の職責
社会保険労務士は、常に(2)を保持し、業務に関する(3)に精通して、(4)で、(5)にその業務を
行わなければならない

(1)業務の適正 (2)品位 (3)法令及び実務 (4)公正な立場 (5)誠実

3)社会保険労務士の業務
 1)社会保険労務士の業務
【1号業務】

  1)労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)→行政機関等に提出する申請書等の作成

  2)申請書等→提出に関する手続きを代わってすること

  3)申請等に行政機関等の調査・処分→行政機関等に対し主張・陳述について代理すること(事務代理)

 4)個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律:調停の手続き・紛争当事者を代理(紛争解決代理業務)
     →紛争調停委員会における斡旋の手続き
      男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律
      育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 
      短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律    

 5)都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争:る斡旋の手続き・紛争当事者を代理(紛争解決代理業務)
    ※但し除く
     労働関係調整法 
     特定独立法人等の労働関係
     労働者の募集・採用に関する事項

 6)個別労働関係紛争(民事訴訟60万円を超える場合→弁護士が同一の依頼者から受注のものに限る)
     →業務を公正かつ適切に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定:代理可能
      (紛争解決代理業務)

【2号業務】

 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成(電磁的記録を含む)

【3号業務】

 労働管理その他労働に関する事項・労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項
   →相談に応じ・指導すること

 2)注意点

  1)社会保険労務士・社会保険労務士法人でない者
     →他人の求めに応じて報酬を得て1・2号業務を行ってはならない
   ※但し、別段の定めがある場合・政令で定める業務に付随→行うことができる

 2)1号業務4~6)紛争解決手続代理業務
     →紛争解決手続代理業務試験に合格かつ付記を受けた者:特定社会保険労務士に限り行いことができる

時効・届出・児童育成事業

2010-05-01 22:59:46 | 労働・社会一般法
『時効』→2年

児童手当の支給を受ける権利
拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し又は還付を受ける権利

『届出』
1)現況の届出

         現況の届出
受給社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→市町村長
   〔記載内容〕1)前年の所得の状況
         2)その年の6月1日における被用者
           又は被用者等でない者の別
   〔提出期限〕毎年6月1日から同月30日までの間

2)その他届出

【届出】
氏名変更  :氏名を変更したとき
       支給要件児童、小学校修了前特例給付支給要件のうち氏名を変更した児童があるとき

住所変更  :住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき
       支給要件児童、小学校修了前特例給付支給要件のうち住所を変更した児童があるとき

受給事由消滅:児童手当の支給事由が消滅したとき
   
『児童育成事業』→児童に関し必要な援助、健康増進、情操を豊かにする事業を行う者:助成、援助する

児童手当の支給に支障がない限り→児童育成事業を行う

支給制限・一時差止め・不正利得・公課の禁止・費用

2010-04-29 22:25:30 | 労働・社会一般法
2)児童手当金の額の改定
 増額改定:認定を請求した日の属する月の翌月
 減額改定:改定が生じた日の属する月の翌日

3)支給制限→全部又は一部を支給しない
  受給資格者が正当な理由なく市町村長の書類提出命令に従わない
  職員の質問に応じない
 
4)一時差止め→児童手当金の支払を一時差止めすることができる
  正当なり理由なくて、現況の届出をせず
  書類を提出しない

5)未支払の児童手当
  受給資格者が死亡:支払っていなかった場合→未支給要件児童であったその者に支払うことができる

6)不正利得の徴収
  市町村長:偽りその他不正の手段で支給を受けた場合→金額の全部又は一部を徴収できる

7)受給権の保護
  譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない

8)公課の禁止
  租税その他の公課は課することはできない

『費用』

1)費用の負担

【児童手当金に関する費用の負担】

被用者    :事業主→7/10  国→1/10 都道府県→1/10 市町村→1/10

被用者でない者:国→1/3 都道府県→1/3 市町村→1/3

公務員    :国、都道府県、市町村→それぞれ全額

【3歳以上小学校修了前特例給付に関する費用の負担】

公務員でない者:国→1/3 都道府県→1/3 市町村→1/3

公務員    :国、都道府県、市町村→それぞれ全額

2)事務の負担
  国庫は、毎年度、予算の範囲内で事務の執行に要する費用を負担する
  ※市町村が支給する事務の処理に必要な費用は除く)

『拠出金』
政府:被用者に対する児童手当金の支給に要する費用及び児童育成事業に要する費用の充てるため
                  ↓
           一般事業主から拠出金を徴収

※厚生年金保険法の事業主、私立学校教職員共済法に規定する学校法人等

所得制限・支給額・支給等・

2010-04-27 23:58:54 | 労働・社会一般法
『所得制限』
児童手当金又は小学校修了前特例給付:前年度の所得が、政令で定める金額以上の場合、支給しない
                  ※(1月~5月までの月分については前々年の所得)

『支給額』

1)児童手当の額→月を単位

  児童手当・・・・・・・・・・・・・・一律・・・・・月額10,000円/人
  
  3歳以上小学校修了前特例給付・・・・第1子・・・・月額 5,000円/人

                    第2子・・・・月額 5,000円/人
                    
                    第3子以降・・月額10,000円/人


2)支給額の算定方法→18歳年度末までの児童
           ○年上から順に第1子、第2子、第3子と数え
           ○小学校修了前の児童(12歳に達する日後最初の3月31日までの間にある子)
            が第何子めにあるかにより額を算定

ケース
(1)2歳 1歳 0歳   →30,000円
(2)14歳、8歳、4歳  →15,000円
(3)19歳、11歳、1歳 →15,000円

『支給等』

1)認定及び支給
【認定】 
 1)住所地の市町村長の(特別区の区長を含む)認定を受けなければならない
 2)住所を変更→変更後の住所地の市町村長の認定を受けなければならない

【支給】
 支給期間:認定の請求をした日の属する月の翌月から児童手当を支給すべき事由が消滅した月まで

支給期月
 毎月2月、6月、及び10月の3期にそれぞれ前月分まで

※公務員の特例
【認定】
 国家公務員の場合:所属する各省庁(裁判所は最高裁判所長官)又は委任を受けた者
 地方公務員の場合:所属する都道府県若しくは市町村長又は委任を受けた者
【支給】
 国家公務員に関すること:所属する各省庁(裁判所は最高裁判所長官)又は委任を受けた者
 地方公務員に関すること:所属する都道府県若しくは市町村長又は委任を受けた者

本日はここまでと致します
児童手当金が拡大されましたが、今回の出題範囲に該当するのかしら?

さて、願書を書きました
明日、手続きをするつもりです

児童手当金・目的・支給要件

2010-04-26 21:38:36 | 労働・社会一般法
『児童手当金』

1)目的
この法律は、児童を養育している者に(1)を支給することにより、家庭における(2)に寄与すると
ともに、次代の社会をになう児童の(3)及び(4)に資することを目的とする

(1)児童手当 (2)生活の安定 (3)健全な育成 (4)資質の向上

2)児童手当の支給要件

支給要件:日本国内に住所を有すること

監護要件:1)支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を【同じく】するその父又は母
     2)父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、生計を
       【維持する】者
     3)児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず
       又はこれと生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る

3)3歳以上小学校修了前の児童に係る特例給付の支給要件

支給要件:日本国内に住所を有すること

監護要件:1)小学校修了前特例給付支給要件児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母
     2)父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない小学校修了前特例給付支給要件児童を
       監護し、かつ、その生計を維持する者
     3)児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず
       又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、
       これらの児童が小学校修了前特例給付支給要件児童であるときに限る